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2022-12-20 令和4年第6回定例会(5日目) 名簿
2022-12-20 令和4年第6回定例会(5日目) 本文

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  1. 荒尾市議会 2022-12-20
    2022-12-20 令和4年第6回定例会(5日目) 本文


    取得元: 荒尾市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-08
    2022-12-20:令和4年第6回定例会(5日目) 本文 (文書 79 発言中)0 発言ヒット ▼最初のヒットへ(全 0 か所)/ 表示中の内容をダウンロード 1:◯議長安田康則君)                         午前10時00分 開議 ◯議長安田康則君) これより、本日の会議を開きます。  この際、議長より申し上げます。現在、本会議中のマスク着用を義務づけておりますが、議長席、壇上、質問席の3カ所については飛沫感染防止シートを設置しておりますので、この3カ所で発言する場合はマスクの着用を求めないものとします。  それでは、日程に従い会議を進めます。    ────────────────────────────────   日程第1議第68号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条   例の整備に関する条例の制定についてから日程第19令和4年請願第6号「消   費税率5%以下への引き下げを求める意見書」を政府に送付することを求め   る請願書まで(委員長報告・質疑・討論・表決) 2:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 日程第1、議第68号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから、日程第19、令和4年請願第6号「消費税率5%以下への引き下げを求める意見書」を政府に送付することを求める請願書まで、以上、一括議題といたします。  これより、各常任委員長から委員会の審査の経過及び結果について報告を求めます。総務文教常任委員長中野美智子議員。   〔総務文教常任委員長中野美智子君登壇〕 3:◯総務文教常任委員長中野美智子君) ◯総務文教常任委員長中野美智子君) 総務文教常任委員会に付託されました議案6件及び陳情1件、請願1件につきましての審査の結果及び経過について御報告いたします。  議第68号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。  審査の結果、原案可決であります。  審査の経過。本件につきましては、賛成討論として、職員の定年が引き上げられることには理解を示すが、それにより職員の新規採用に影響が出ないよう留意されたいとの討論があり、採決を行った結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  続きまして、議第69号荒尾市長等の給与等に関する条例等の一部改正について、議第70号荒尾市職員の給与に関する条例の一部改正について、議第72号荒尾部落差別をなくす等人権を守る条例の一部改正について、議第73号財産の処分について、議第75号指定管理者の指定について(荒尾運動公園施設)、以上の5議案につきましては、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、令和4年陳情第4号ゲノム編集トマト無償配布受け取りをしないことを求める陳情についてでございます。  審査の結果、不採択であります。  審査の経過。本件については、本委員会としましては、種苗の生産者に対してゲノム編集トマトメリット安全性等について及び自然環境への影響等についての文書照会を実施し、国の定める規定にのっとり届出による手続がなされていることを確認しており、また、陳情事項にある教育施設への種苗の配布計画について確認したところ、小学校を含めた教育機関には無償で提供する計画はあるが、小学校等に営業をかけたり、勝手に送りつけたりということは一切ないとの返答を得たところであります。
     以上のような経過を踏まえ、委員会で審査を行ったところ、執行部からは国の審査機関で審査がなされ、科学的に安全性が認められているものであることから、市教育委員会から各学校に種苗の受け取りをしないように指導することは、根拠に乏しく困難であることなどの意見が出されました。  委員からは、ゲノム編集トマトについては表示義務がないため、長い時間をかけて人体にどのような影響を及ぼすのかが分からないことから、妥当な陳情であると考えるといった意見等が出されました。  討論はなく、採択することについて採決した結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  最後に、令和4年請願第6号「消費税率5%以下への引き下げを求める意見書」を政府に送付することを求める請願書についてでございます。  審査の結果、不採択であります。  審査の経過。本件については、採択することについて採決した結果、賛成少数により不採択とすべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。 4:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 産業建設常任委員長谷口繁治議員。   〔産業建設常任委員長谷口繁治君登壇〕 5:◯産業建設常任委員長谷口繁治君) ◯産業建設常任委員長谷口繁治君) 産業建設常任委員会に付託されました議案1件につきまして、委員会における審査の結果及び経過について御報告いたします。  本委員会に付託されました議第74号市道路線の廃止及び認定については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しております。  以上でございます。 6:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 市民福祉常任委員長俣川勝範議員。   〔市民福祉常任委員長俣川勝範君登壇〕 7:◯市民福祉常任委員長俣川勝範君) ◯市民福祉常任委員長俣川勝範君) 市民福祉常任委員会に付託されました事件の審査の経過及び結果について御報告いたします。  議第71号荒尾放課後児童クラブ条例の一部改正については、異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しました。  令和4年請願第5号「消費税インボイス制度実施延期を求める意見書」を政府に送付することを求める請願書については、紹介議員より直接願意を聴取し、審査を行ったところ、賛成多数により採択すべきものと決定いたしました。  以上でございます。 8:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 財務常任委員長小田龍雄議員。   〔財務常任委員長小田龍雄君登壇〕 9:◯財務常任委員長小田龍雄君) ◯財務常任委員長小田龍雄君) 財務常任委員会に付託されました議第76号から83号までの補正予算関係の8議案について、委員会における審査の結果及び経過について御報告いたします。  本委員会に付託されましたのは、議第76号令和4年度荒尾市一般会計補正予算(第8号)、議第77号令和4年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、議第78号令和4年度荒尾市介護保険特別会計補正予算(第3号)、議第79号令和4年度荒尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)、議第80号令和4年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)、議第81号令和4年度荒尾市水道事業会計補正予算(第1号)、議第82号令和4年度荒尾市下水道事業会計補正予算(第1号)、議第83号令和4年度荒尾市病院事業会計補正予算(第2号)、以上の8議案、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決定しております。  以上でございます。 10:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) これより、各常任委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 11:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 質疑なしと認めます。  これより、議事日程の順序により討論に入ります。  議第68号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について討論に入ります。討論の通告があります。17番野田ゆみ議員。   〔17番野田ゆみ君登壇〕 12:◯野田ゆみ◯野田ゆみ君 公務員定年延長により、2023年度から2年ごとに1歳引き上げられることに関して、今議会に上程されています議第68号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、賛成の立場から討論をさせていただきます。  新たな制度が導入されるときには、必ずメリット、デメリットがありますが、この制度には理解を示しております。職員にとって年金が支給されるまでの間、安定した職の確保ができ、給与が7割になるとはいえ、再任用されないというリスクを回避でき、安心して職務に専念でき、長期的な生活設計が容易になる等のメリットがありますが、その反面、危惧されるのが、定員管理が現状のままになると新規採用が抑制され、年齢構成にゆがみが生じてくるということです。65歳定年延長となり継続して勤務し続けることから、7割減給与とはなりますが、予算に対する人件費の割合が高くなるという状況も出てきます。  自治体としての業務量が変わることがないために定数増への理解が得られるかどうかという問題はありますし、予算とも関連してきますが、定数増に向けた定員管理への取組が重要になってくると考えます。段階的に年齢引き上げが終了し、65歳定年制となる令和13年度以降の職員年齢構成比人件費等を試算して安定した採用計画を立てるような対策を施し進めていただきたいと考えます。  以上の内容を賛成討論とし、議員各位の賛同をお願いいたしまして降壇いたします。 13:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 14:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) これにて討論は終結いたしました。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第69号荒尾市長等の給与等に関する条例等の一部改正について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 16:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件の採決は起立により行います。本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 17:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第70号荒尾市職員の給与に関する条例の一部改正について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 18:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第71号荒尾放課後児童クラブ条例の一部改正について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 20:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第72号荒尾部落差別をなくす等人権を守る条例の一部改正について討論に入ります。討論の通告があります。まず、3番北園敏光議員。   〔3番北園敏光君登壇〕 22:◯北園敏光◯北園敏光君 議第72号荒尾部落差別をなくす等人権を守る条例の一部改正について反対の意見を申し上げます。  現在の条例は1995年に施行され、今回27年ぶりの一部改正という内容になっております。私は、以下の点で、この改正案には問題があると思います。  まず、第1条の目的では、現在の条例では法律の根拠を日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申にのっとりとなっていますが、改正後の条例案では、これに加え、部落差別の解消の推進に関する法律、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律及び本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、その他差別の解消を目的とした法令に関する法律の趣旨というたくさんの法律が並べられております。  この中で、部落差別の解消の推進に関する法律は2017年12月に成立しましたが、その附帯決議には教育及び啓発、調査、新たな施策などを行うに当たっては新たな差別を生むことがないように留意することとされています。また、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に基づく基本計画では、差別に関しては女性、子ども、高齢者障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人など、様々な人権問題の中で同和問題は5番目に位置づけられています。しかし、今回の改正案は、このようなあらゆる差別に対して、以下、「部落差別等」とされており、整合性が取れていないと思います。  次に、第3条の市民の責務では、現在の条例は、部落差別等をなくすために自ら人権意識の向上に努めるという努力義務になっていますが、改正案では、「部落差別等をなくすための施策に協力し」という義務規定が加えられ、協力を強いられることにつながります。憲法第19条では、思想・良心の自由、つまり、市民が心の中で何を考え、何を思うかは他人から一切干渉されない自由が保障されていますので、このような義務規定を盛り込むべきではないと思います。  次に、現在の条例の第7条第2項は、この条例の改廃に関する規定が定められていますが、改正案では、この改廃規定が全て削除されています。既に全国では、大阪府をはじめ、熊本県内では熊本市や玉名市が条例を廃止し、先ほどの人権教育及び人権啓発の推進に関する法律に沿って、人権全体へ対応する法律へ改正しています。例えば、熊本市は2001年に同和対策室人権推進室へと組織改編し、同様に、教育委員会同和教育指導室の名称を人権教育指導室と改め、2002年に熊本市人権教育の推進についてを策定して、それまでの同和教育人権教育として発展的に再構築する取組を始めました。そして、現在は、人権推進部人権政策課人権教育指導室などの組織が確立されています。  今回、執行部から出された改正案のようになれば、荒尾市部落差別をなくす等人権を守る条例の改廃の議論ができなくなり、この条例が半永久的に存続することになります。大阪府や熊本市のように、人権全体を包括した組織機能の確立への道が閉ざされてしまうことになってしまいます。  最後に、今回の議会の一般質問坂東議員が、荒尾市においてもパートナーシップ制度化を求めましたが、執行部は市民の理解ができていない、メリットが限定的、現状では判断できない、国の法整備を待つと、これを認めない答弁に終始しました。  実は、私が質疑で触れた人権教育・啓発に関する基本計画の中では、同性愛者への差別といった性的指向に係る問題状況に応じて、その解決に資する施策の検討を行うとなっています。  また、この条例案には、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が盛り込まれていますが、日本政府は、今年開催された国連の障害者権利委員会から多くの詳しい勧告を受けました。この中で、公的な意思決定プロセスにおいて国及び地方自治体レベルの多様な障害者を代表する団体との積極的、有意義かつ効果的な協議を確保することと勧告し、その中で、LGBTQ+の障害者について、代替コミュニケーション、アクセシビリティ、つまり、近づきやすさ、利用しやすさ、そして、合理的配慮の手段を用いることも求めています。  以上のように、今回の条例案に盛り込まれた人権教育及び人権啓発の推進に関する法律と障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は、全国や熊本県内では熊本市、大津町、菊池市、合志市などで制度化が広がっているパートナーシップ制度根拠法の一つとなっているものです。同性同士の婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自にLGBTQカップルに対して結婚に相当する関係とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度です。メリットは限定的ではなく、病院で家族と同様の扱いを受けられる、公営住宅への入居に家族として入居可能、生命保険受け取りにパートナーを指定することができる、民間の家族割などがあります。  私は、既にパートナーシップ制度化した自治体においては、性的少数者人たちの人権を尊重し、合理的配慮の判断をしたと思います。荒尾市は人権を認めず、この合理的配慮が全く示されない極めて冷たい対応であり、本条例案に盛り込まれている法律を正しく理解されていないのではないかと思います。  以上を申し上げまして、私はこの議案には反対することを表明します。 23:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 次に、14番田中浩治議員。   〔14番田中浩治君登壇〕 24:◯田中浩治◯田中浩治君 新社会党議員団を代表いたしまして、議第72号荒尾部落差別をなくす等人権を守る条例の一部改正について、簡潔に賛成の立場から討論を行います。  今回の条例改正は、荒尾市人権教育啓発基本計画の取組を推進し、差別のない明るい地域社会を実現するためとされています。私たちも、そのような社会になることを願っています。  しかしながら、昨今の状況を見てみますと、部落差別の実態として、インターネットにおける特定個人や不特定者を対象とする誹謗中傷等差別表現や結婚、交際の場面における差別が発生していること。正しい理解が進む一方で、偏見、差別意識が依然として残っていること。インターネット上で部落差別関連情報を閲覧したものの一部には、差別的な動機が見られることなどが明らかとなっています。  法務省による部落差別に関する人権侵犯事件新規救済手続開始件数を見てみますと、2016年に部落差別の解消の推進に関する法律が制定されたものの、その件数は増加傾向にあります。また、2019年に住民基本台帳の中から無作為抽出により実施をされました荒尾市民2,000人を対象とした人権問題に関する意識調査の結果から見ますと、被差別部落の人であると分かった場合、結婚しないと回答した人の割合が4.5%、家族や親類の反対があれば結婚しないと回答した割合が6.7%で、合わせて11.2%、そして分からないが33.9%、依然として部落差別の根深さを示しています。女性の人権、子供の人権、障害者の人権、外国人の人権、犯罪被害者等の人権、インターネットによる人権侵害等々、多岐にわたって調査された結果から、調査対象者から換算して、市民の約3人に一人は人権が守られていないと思っていること。そして、約4人に一人が人権侵害を体験していることが報告されています。  去る12月3日に3年ぶりの開催となりました荒尾市人権フェスティバルにおいて、子供たちからいじめ・差別をなくすためには、いじめや差別をする人をなくすことと人権学習で学んだことが訴えられていました。そのためにも、本市において積極的な人権擁護の施策が必要だと思います。  今回の条例改正で、市民の責務をさらに明確化し、市は施策の推進を強化し、教育及び啓発活動並びに推進体制を国、県、各種関係団体との連携により充実させることは肝要だと思います。そして、人権擁護委員等による相談体制の充実ももちろんのことです。2016年に制定をされました人権三法と合わせて、本市の取組をさらに強化していただきたいことを申し述べ、賛成討論といたします。 25:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 26:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) これにて討論は終結いたしました。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件の採決は起立により行います。本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 27:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第73号財産の処分について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 29:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第74号市道路線の廃止及び認定について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 30:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 31:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第75号指定管理者の指定について(荒尾運動公園施設)の討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    32:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第76号令和4年度荒尾市一般会計補正予算(第8号)について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第77号令和4年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 36:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第78号令和4年度荒尾市介護保険特別会計補正予算(第3号)について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 38:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 39:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第79号令和4年度荒尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 40:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第80号令和4年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 42:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 43:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第81号令和4年度荒尾市水道事業会計補正予算(第1号)について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 44:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第82号令和4年度荒尾市下水道事業会計補正予算(第1号)について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 46:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  議第83号令和4年度荒尾市病院事業会計補正予算(第2号)について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 49:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  令和4年陳情第4号ゲノム編集トマト無償配布受け取りをしないことを求める陳情について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 50:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は起立により行います。本陳情に対する委員長の報告は、不採択であります。本件については、原案についてお諮りいたします。原案について採択することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 51:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 起立少数であります。よって、本陳情は不採択とすることに決しました。  令和4年請願第5号「消費税インボイス制度実施延期を求める意見書」を政府に送付することを求める請願書について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 52:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  ここでお諮りいたします。本件の採決は起立により行いますが、起立しない者については反対とみなすことに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  それでは、本件を採決いたします。本件に対する委員長の報告は、採択であります。本件の採決は起立により行います。本件は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 54:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 可否同数であります。よって、本件については地方自治法第116条の規定により、議長において本件を採択することについての可否を裁決いたします。  令和4年請願第5号「消費税インボイス制度実施延期を求める意見書」を政府に送付することを求める請願書について、議長は、不採択と裁決いたします。  令和4年請願第6号「消費税率5%以下への引き下げを求める意見書」を政府に送付することを求める請願書について討論に入ります。討論の通告があります。3番北園敏光議員。   〔3番北園敏光君登壇〕 55:◯北園敏光◯北園敏光君 令和4年請願第6号「消費税率5%以下への引き下げを求める意見書」を政府に送付することを求める請願書について賛成の意見を申し上げます。  この請願は、コロナ禍による打撃からの回復もままならない中で、ロシアによるウクライナ侵略と円安の進行などにより、急激な物価高騰による住民の暮らしや事業者の営業を支えるなどの経済対策として、消費税率5%以下への減税による負担軽減を求める内容でございます。  これまで消費税率の引き上げによる景気悪化で、中小業者の営業は根底から破壊されてきました。1997年に消費税率が3%から5%に引き上げられ、消費大不況と景気悪化が急激に進みました。そして、2014年4月、8%への増税で、同年4月から6月期の国内総生産は、前期比年率換算で7.5%減と落ち込み、2019年10月、10%への増税は景気後退のさなかに強行され、同年10月から12月期にGDPは前期比年率換算で7.1%減となり、日本経済を決定的に悪化させました。  既に、世界では、約100の国や地域がコロナ感染拡大後の経済対策として、消費税や付加価値税の減税に踏み出し、ロシアによるウクライナ侵略後も増え続けています。総務省の家計調査を基に、今年6月までの物価高騰による生活への影響を見ると、所得が低い層ほど家計の負担率が大きく、消費税の負担が重くなっており、年収200万円以下の層では物価高騰の影響で4.3%増となっています。7月以降も異常な物価上昇は収まる気配もなく、さらに電気料金の引き上げが生活苦に拍車をかけています。このような事態の中で、消費税率5%以下への引き下げを求めるこの請願はまさに理にかなった緊急対策であると思います。  以上の理由から、私はこの請願に賛成することを表明いたします。 56:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 57:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) これにて討論は終結いたしました。  採決いたします。本件の採決は起立により行います。本請願に対する委員長の報告は、不採択であります。本件については、原案についてお諮りいたします。原案について採択することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 58:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 起立少数であります。よって、本請願は不採択とすることに決しました。    ────────────────────────────────   日程第20諮問第3号人権擁護委員の候補者の推薦について及び日程第21   諮問第4号人権擁護委員の候補者の推薦について(提案理由説明・質疑・討   論・表決) 59:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 日程第20、諮問第3号人権擁護委員の候補者の推薦について及び日程第21、諮問第4号人権擁護委員の候補者の推薦についての両件を一括議題といたします。  これより、上程議案について提案理由及び議案内容の説明を求めます。浅田市長。   〔市長浅田敏彦君登壇〕 60:◯市長(浅田敏彦君) ◯市長(浅田敏彦君) 諮問第3号及び諮問第4号の人権擁護委員の候補者の推薦についてでございます。  次の者を人権擁護委員の候補者に推薦することについて、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるというものでございます。  諮問第3号の氏名は小島一寿、住所は記載のとおりでございます。  提案理由といたしましては、小島一寿委員は、令和5年3月31日をもって任期が満了するので、その後任委員の候補者として、引き続き推薦したいからでございます。  次に、諮問第4号の氏名は米井洋美、住所は記載のとおりでございます。  提案理由といたしましては、村松淳志委員は、令和5年3月31日をもって任期が満了するので、その後任委員の候補者として推薦したいからでございます。  なお、本人の履歴につきましては、諮問第3号資料及び諮問第4号資料としてお手元に配付いたしておりますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。  以上でございます。 61:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 以上で説明は終了いたしました。  これより、両件を一括して質疑を許しますが、通告がありませんので、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。諮問第3号及び諮問第4号の委員会付託は、会議規則第36条第3項の規定により省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    62:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、委員会付託は省略することに決しました。  これより、議事日程の順序により、討論に入ります。  まず、諮問第3号について討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は起立により行います。諮問第3号人権擁護委員の候補者の推薦については、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 64:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。  次に、諮問第4号について討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本件の採決は、起立により行います。諮問第4号人権擁護委員の候補者の推薦については、原案に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 66:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 全員起立であります。よって、本件は原案に同意することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第22意見書第4号消費税インボイス制度実施延期を求める意見書(趣   旨弁明・質疑・討論・表決) 67:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 日程第22、意見書第4号消費税インボイス制度実施延期を求める意見書を議題といたします。  意見書の趣旨弁明を求めます。3番北園敏光議員。   〔3番北園敏光君登壇〕 68:◯北園敏光◯北園敏光君 それでは、趣旨弁明を行います。  意見書第4号消費税インボイス制度実施延期を求める意見書。  上記の意見書を別紙のとおり、会議規則第13条第1項の規定により提出する。  令和4年12月20日提出                    提出者   市議会議員   北園敏光                    賛成者     〃     田中浩治                     〃      〃     菰田正也                     〃      〃     野田ゆみ                     〃      〃     鶴田賢了                     〃      〃     前田裕二         消費税インボイス制度実施延期を求める意見書                                   別紙添付  提案理由としましては、インボイス制度の導入は、コロナ禍から再起を図ろうとす る事業者に重い足かせとなり、インボイス未登録の事業者は取引を避けられる可能性 もあることから、政府に対してインボイス制度の実施延期を強く求めたいからであり ますという内容でございます。         消費税インボイス制度実施延期を求める意見書  コロナ禍や物価上昇、ウクライナ危機が日本経済に影響を与える中で、2023年 10月から消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)が実施されようとしてい る。  この制度が実施されることになれば、中小事業者や一人親方の事務や消費税負担の 増加につながる。現在の消費税免税事業者に新たな負担を強いることになる。  この制度は、コロナ禍から再起を図ろうとする事業者に重い足かせとなる。このイ ンボイス制度の導入により、新たに2,480億円の消費税収が増えると財務省が試 算するように、実施されれば消費税の負担が増加するとともに、インボイス未登録の 事業者は取引を避けられる可能性もある。  インボイス制度については、業界団体や税理士団体なども「延期」「中止」「凍結」 「見直し」を求めている。  このような声を受け入れ、消費税インボイス制度実施延期を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  令和4年12月20日                               荒尾市議会    あて先       内閣総理大臣  以上でございます。議員諸氏、とりわけこの請願に賛同いただいた議員の皆さん、ぜひ信念を貫き、何とぞ御賛同いただきますようよろしくお願いいたします。    ──────────────────────────────── 69:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 以上で、趣旨弁明は、終了しました。  これより、本件に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 質疑なしと認めます。  お諮りいたします。本件の委員会付託は、会議規則第36条第3項の規定により省略したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、本件の委員会付託は省略することに決しました。  これより、本件について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 72:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 討論なしと認めます。  ここで、お諮りいたします。本件の採決は起立により行いますが、起立しない者については反対とみなすことに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 73:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  それでは、本件を採決いたします。本件の採決は起立により行います。本意見書については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 74:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 可否同数であります。よって、本件については、地方自治法第116条の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。  意見書第4号消費税インボイス制度実施延期を求める意見書については、議長は、否決と裁決いたします。    ────────────────────────────────   日程第23 調査事項の付託について 75:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 日程第23、調査事項の付託についてを議題といたします。  各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第109条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、所管事項について閉会中継続調査の申出があります。  お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申出のとおり決するに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 76:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、各常任委員長及び議会運営委員長からの申出のとおり、所管事項について閉会中の継続調査に付することに決しました。    ──────────────────────────────── 77:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 本会議中の誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則第42条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 78:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 御異議なしと認めます。よって、字句、数字等の整理、訂正は議長に委任することに決しました。    ──────────────────────────────── 79:◯議長安田康則君) ◯議長安田康則君) 以上で、令和4年第6回市議会の付議事件は、全て議了いたしましたので、これにて閉会いたします。                         午前10時54分 閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。   令和4年12月20日              荒尾市議会  議 長    安 田 康 則                     議 員    小 田 龍 雄                     議 員    坂 東 俊 子...