倉吉市議会 2022-06-20 令和 4年第 5回定例会(第5号 6月20日)
それと、審議会後には、勧告、命令といった行政処分の事務処理や行政代執行による解体を行えるよう工事発注し、年内には工事完了をするよう計画を進めてるところであります。 もう1点、略式代執行の概要ということでございます。
それと、審議会後には、勧告、命令といった行政処分の事務処理や行政代執行による解体を行えるよう工事発注し、年内には工事完了をするよう計画を進めてるところであります。 もう1点、略式代執行の概要ということでございます。
行政処分に不服がある場合に、不服申立て等の法的手段を知らないために救済の機会を失うといったことがないように、この教示制度が定められているところであります。
○(石橋議員) それでは、2007年の4月、ずっと前ですけど、経済産業省の電力総点検で中国電力は81点の不正、不適切な事業があったということで、特に悪質な事例として、安全が損なわれたか、そのおそれがあるとして10事業についての行政処分を受けています。こんな電力会社はほかにはありません。悪質なことでナンバーワンです。その後も511か所の点検漏れなどの不祥事が続きます。
2007年の4月、経済産業省の電力総点検で中国電力は81件の不正、不適切事業があり、特に悪質な事例として、安全が損なわれたか、そのおそれがあるとして、10事業についての行政処分を受けています。こんな電力会社は、ほかにはありません。その後も511カ所の点検漏れなど、何度も不祥事がありました。中国電力の安全を守る体制や姿勢には、信頼がおけないのではありませんか。
したがいまして、現状、県と市とで最も異なる役割の部分といいますのは、県のほうには消費生活センター自体が法に基づく必置機関でございますので、国からの権限移譲であったり、悪質事業者への指導、立入調査、行政処分を行うなど、公益機能を果たす役割が求められておりますので、そのような市民から少し縁が遠いような行政事務ということになろうかと思います。
○市長(石田耕太郎君) 指定権限は県にありますので、最終的な行政処分ということになると県の権限になりますけれども、先ほど申し上げたように、指導の権限は市にもあるわけでありますので、市と県と協調して指導には当たっていきたいと思ってますので、市にもお申し出があれば、県とともに指導をやっていきたいと思います。 ○9番(竺原晶子君) あと1つ予定してましたが、ここで終わります。ありがとうございました。
また、行政指導の後、行政処分に至った件数はいかがでしょうか。 次に、私も地域の方から聞き、何件か確認をいたしました。雑草だらけで、しかも高さが2メートルを超えるような外来植物で覆われ、隣家が衛生面で苦慮している空き家、また、窓ガラスは割れ、中には屋根が落ち、雨水が建屋内に入り込んでいる空き家、恐らく建屋内には植物が繁殖しているか、小動物のすみかとなっていることも考えられます。
あわせて、情報公開請求に対する最終的な行政処分に至るまでのプロセスについて御説明いただけたらと思います。 ○(渡辺議長) 辻総務部長。 ○(辻総務部長) 情報の公開、非公開処分についてでございます。
○(又野議員) ここに鳥取県の循環型社会推進課で作成された今回の西部広域及び環境プラント工業不適正処理疑い事案への行政処分の検討結果という文書があります。その中には、今回のことについて、廃掃法第14条第6項及び15条1項の規定に違反しているが、次の理由により行政処分ではなく行政指導するとあります。県は法律違反だとは言っているということなんです。
国府町の鳥取プレイランド跡地周辺の廃棄物不法投棄問題でありますが、平成23年の住民からの要望を受けて県が調査等を行った結果、原木約182トンを不法投棄した建設会社に対して鳥取県が事業停止命令や改善命令の行政処分を行いまして、平成24年3月に改善が完了しております。
支所長の決裁権限の具体的業務についてでありますが、迅速な判断と対応が求められる災害対策非常配備体制の決定、避難勧告等の発令、行政文書の開示請求に関する決定など、命令、認可、許可、取り消しなどの行政処分の決定、また、職員の課の所属の決定など、非常に権限は支所長に付与されておるところでありまして、予算執行面でも2,000万円未満の施設保守・管理委託・修繕料、土地の購入費では1件の予定価格が1,000万円未満
鳥取県行政不服審査会は、有識者で構成された第三者機関であり、行政処分に対する審査請求があった場合、審査員意見書について諮問を受け、答申を行うものであります。 このたびの規約改正は、構成団体の一つである八頭環境施設組合が1月31日をもって解散となったため、規約により当該団体を削除するものであります。
ですけども、農地の権利移動などについてはいろいろ法律が、今は基盤強化法と呼んでいますけど、いわゆる行政処分で行う方法とかいろんなものができてきて、農業委員会のその立ち位置というのが自作農主義だけではなくて、その地域の農地とその利用を農業者がより自立的に発展していくためにどういうサポートをしていくべきなのかという議論が随分あって、今回の場合には議員が御紹介になったようにいわゆる公選制による農地の番人的役割
その中で行政処分、行政行為といいますのは多かれ少なかれ、権利、義務にかかわってくるという行為であると思っております。 そういう中で、職員が話がかみ合わないだとか、一方的だとかということではなくして、接する議員さんも含めましていろんな御意見がある。いろんな御意見があるわけで、それはまあ当然なわけであります。
その中で、法律違反をしている事業所には、労働基準監督署において改善指導や行政処分等を行うとともに、悪質な事案については法的措置がとられております。また、厚生労働省は平成27年5月から、違法な長時間労働などを労働者に強いる企業については、是正指導の段階で社名を公表する取り組みを大企業に限り行っているところでございます。
○(三穂野議員) 平井工業に対して、結局行政処分を現在行う考えがあるのか伺います。 ○(渡辺議長) 菅原総務部長。 ○(菅原総務部長) 平井工業に対します行政処分につきましては、行う考えはございません。 ○(渡辺議長) 三穂野議員。
○総務課長(西長 和教君) 先ほど町長の答弁にもございましたけれども、それぞれの現行法、道路交通法でありますとか、そういうところでは明確に処分とか、そういったことも行政処分とかあるわけですが、今回は交通安全基本の条例でございます。
危険家屋等につきましては、昨年の12月議会で15番坂井議員だったでしょうか、特定家屋についての質問もされまして、行政指導や行政処分について、ざっと言いますと98件だったでしょうか、行政指導、助言とか指導とかがなされておるという答弁もございました。これにつきましては資料をいただくようにしておりますので結構でございます。
この法律は、行政庁の行う行政処分に対し、国民が行政庁に対し不服を申し立てる制度であります。平成26年6月に改正された行政不服審査法関連3法案が公布されましたが、この3法とは、行政不服審査法、それから行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、それと行政手続法の一部を改正する法律のことでございます。
最後になりますけれども、迅速かつ的確な行政処分への取り組みについてお伺いいたします。行政処分に対する不服申し立ての審理の際は、当然ながら相手方に発生した法律効果の妥当性が審議の対象になろうかとは思いますが、近年は行政処分に至る過程、すなわち手続的に適正であったのか、こういった点も重視されるようになってきた、このように私は認識いたしております。