倉吉市議会 2021-03-22 令和 3年第3回定例会(第7号 3月22日)
倉吉市議会の懲罰動議の提出や政治倫理審査会設置の数は、他議会と比較して非常に多く、特にここ2年間に集中しております。さらに懸念すべきは、今回のように議員の名誉が傷つけられたとの理由による提出が繰り返し行われているということです。しかし、法律上、議員に対する侮辱や名誉毀損などは、それが私的なことでなく、かつ内容が真実であれば、原則違法性は認められておりません。
倉吉市議会の懲罰動議の提出や政治倫理審査会設置の数は、他議会と比較して非常に多く、特にここ2年間に集中しております。さらに懸念すべきは、今回のように議員の名誉が傷つけられたとの理由による提出が繰り返し行われているということです。しかし、法律上、議員に対する侮辱や名誉毀損などは、それが私的なことでなく、かつ内容が真実であれば、原則違法性は認められておりません。
12月18日に開催された懲罰特別委員会で、委員長に坂井徹議員、副委員長に佐藤博英議員がそれぞれ互選されました。以上、報告いたします。 ○議長(伊藤正三君) 本日の議事日程は、お手元にお配りしております日程書のとおり行います。 日程第1 懲罰特別委員会の委員長報告並びに同報告に対する質疑 ○議長(伊藤正三君) 日程第1、懲罰特別委員会の委員長報告並びに同報告に対する質疑を行います。
私ね、これからその懲罰特別委員会の委員が決まるのかもしれません、指名があるかもしれません。私、これからくらよし創生の皆さんにも、新政会の皆さんにも、そして共産党の皆さんにも、声かけをさせていただきたい。この審議には応じない、やらない、このことは。こんなときにすべきときでない。
短期被保険者証につきましては、税の公正の観点から懲罰的な意味として発行をしておりますが、短期切れの空白発生がないよう順次に短期証を発行いたしているというとこであります。また、鳥取県からもこのコロナ対策として短期の医療受診機会を逃すことのないよう、短期被保険者証の発行には細心の注意を払うよう通知されており、本町としてもコロナ対策につきましては、例年以上に厳格に期間管理をしているところであります。
議会から、議員の方から、職員が懲戒処分を請求され、懲罰を与えろという請求をされるということは、それに値する非違行為であったということだというふうに、真剣にこれは受け止めて調査をさせていただきました。
議会初日に、議長の一連の発言について懲罰を科さないとなりました。議長の言ったことは問題でない、今さら議決結果にとやかく言ってもなんでありますが、農業委員会の名前を出したことに思いをはせる結論にこれは出せなかったと、じくじたる思いであります。このことで一方の当事者になってしまった農業委員会だったり福田会長を私はどちらかというと守りたい、そういう思いでいっぱいであります。
懲罰特別委員会委員長、前田智章君。 ○懲罰特別委員会委員長(前田 智章君) 懲罰特別委員会審査報告書。本委員会は、令和2年3月23日に設置され、議長、小椋正和君に対する懲罰の件について付託され、4月16日及び5月8日の2日間にわたり慎重に審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告をいたします。 記。審査結果。懲罰を科さない。2、経緯。
この中で、議長に対する懲罰の件ということで資料のほうが配付されておりますけど、懲罰特別委員会でも6月定例会の初日にこれかけられるということで、この件は、了承のほうもたしかもらっておるんじゃないかなというふうに思いますし、せんだって議会運営委員会がありましたけど、この件に関しては全く報告なりがありませんでした。すなわち6月にかける、そういう前提であります。
─────────────・───・───────────── ◎日程第54 議長に対する懲罰の動議 ○議長(小椋 正和君) 日程第54、議長に対する懲罰の動議。 私の一身上に関する事件でもありますので、私はここで退席をします。 副議長と交代いたします。 しばらく休憩いたします。
ところが、その援助が必要な人に使える制度を使い尽くして支援するというのが行政の支援の姿勢であるべきだと思うんですけれど、まず未納を解決してからというハードルを設けているというのは、これは私は援助ではなくて、むしろ懲罰になりかねないというふうに私は思っているんです。私は支援の姿勢としては合理性を欠くのではないかというふうに思うんです。
ここからわかることの一つは、要するに短期保険証というのは懲罰やペナルティーではないということです。接触を図る機会、この接触を図る機会として捉まえているんだということを、これも厚労省の役人は繰り返し言ってました。とにかく手元にないという状態をつくらないようにということをあわせて言ったわけです。 この法令などの受けとめはどうでしょうか。 ○議長(足立義明君) 一般質問の途中ですが、お諮りします。
先ほど町長のほうからありましたが、最初に懲罰、分限等についてであります。こちらにつきましては、議案の109号の中の14ページに、琴浦町職員の懲戒手続及び考課に関する条例の一部改正というもので、こちらのほうに会計年度任用職員を、15ページのほうになりますけども、第3条のところで組み入れるというところになっております。
─────────────・───・───────────── ◎日程第5 阪本和俊議員に対する懲罰について ○議長(前田 栄治君) 日程第5、阪本和俊議員に対する懲罰についてを議題とします。 地方自治法第117条の規定により、13番、阪本和俊議員の退場を求めます。
懲罰特別委員会(第3号)、津川俊仁委員長。 ○懲罰特別委員長(津川 俊仁君) 令和元年11月15日。北栄町議会議長、前田栄治様。北栄町議会懲罰特別委員会(第3号)。委員長、津川俊仁。委員会審査報告書。本委員会に付託された「阪本和俊議員に対する懲罰」について、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。 記。1、懲罰事犯の有無。懲罰を科すべきでないと認める。
(午前9時41分再開) ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 阪本和俊議員に対する懲罰動議 ○議長(飯田 正征君) 日程第1、阪本和俊議員に対する懲罰動議を議題とします。 井上信一郎議員外3人から、阪本和俊議員に対する懲罰動議が提出されています。 地方自治法第117条の規定により、阪本和俊議員の退場を求めます。
9月13日付で文書を提出したとおり阪本和俊議員に対する懲罰動議を提出し、直ちに審議されることを求めます。 ○議長(飯田 正征君) ただいま8番、井上信一郎議員外3人から阪本和俊議員に対する懲罰動議が提出されました。 この動議は、議員定数の8分1のである2人以上の発議者がありますので成立しています。 お諮りします。
〔伊藤正三君、福井康夫君 退席〕 ○議長(坂井 徹君) では、大津議員、懲罰の動議の撤回理由の説明を求めます。 大津議員。 ○10番(大津昌克君)(登壇) それでは、これより、一昨日、平成31年2月26日に提出いたしました伊藤正三議員と福井康夫議員に対する懲罰の動議撤回請求の理由を説明させていただきます。
したがって、懲罰動議は地方自治法及び議会会議規則で明文化され、他の動議と区別されていることは、既に議員である皆さんにとっては御周知のことと思います。いわゆる法にない犯罪はなく、法にない刑罰は科されないということです。また、議会における懲罰は懲罰事犯から3日以内の提出が必要であり、昨日の動議は法を逸脱したものであると言わざるを得ません。
だからこういう判定しかできなかったのではないかということで、もう一回入れかえてでも委員の中で選んでほしかったという意見ですので、それはどう考えても私は納得できないですし、それとこれは私もよく存じ上げませんが、こういう議会であったことはその議会中にその懲罰なりそれを出していただいて、そこで議論をして12月議会をしまうというほうが非常にわかりやすいし、そうしていただくべきだったと私は思います。
(午後1時27分) ○議 長(谷本正敏君) 懲罰特別委員会委員長、副委員長の互選結果を報告いたします。 事務局長に報告いたさせます。 事務局長。 ○事務局長(坂本美幸さん) 懲罰特別委員会委員長、副委員長の報告をいたします。 懲罰特別委員会委員長に小倉一博議員、副委員長に川西聡議員。 以上です。