米子市議会 2019-06-20 令和元年 6月定例会(第4号 6月20日)
「売買、賃借、委託、その他の契約は、原則として鳥取県会計規則、鳥取県建設工事執行規則及び鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則の規定の例による」というふうに記載してございます。 ○(岩﨑副議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) つまり県の工事執行規則、あるいは県の建設工事等の入札制度、これを遵守して県事業センターは事務を行っていくと、こういうことをうたってるということですよね。
「売買、賃借、委託、その他の契約は、原則として鳥取県会計規則、鳥取県建設工事執行規則及び鳥取県建設工事等の入札制度に関する規則の規定の例による」というふうに記載してございます。 ○(岩﨑副議長) 遠藤議員。 ○(遠藤議員) つまり県の工事執行規則、あるいは県の建設工事等の入札制度、これを遵守して県事業センターは事務を行っていくと、こういうことをうたってるということですよね。
わせて職員ができる部分は職員がやると、この役場庁舎の周辺でもそうしているんですが、低木については、そういうルールを確立するために、財務当局のほうは当初予算の中で査定をしたということで、職員がやってもどの道お金はかかるわけですけれども、予算にないものではありますし、それから、その契約額としても本来抑えるべきものであったものをそのままで出すということはやっぱり好ましくないなと、それを認めれば、ちょっと会計規則
今般、平成26年度から平成28年度までの農林土木業務において、産業振興課の職員が財務会計規則等に定められた事務処理を行わず、口頭による指示のみで業務を行い、その後、業務が完了した後も現在までその代金が未払いとなっているという事案が発生いたしました。これまでに当該工事等の施工状況の確認及び支払い額確定のための点検などは終え、12月1日付で関係職員の処分等も行ったところでございます。
そのほかに、独自研修といたしまして、人権研修、ハラスメント防止研修、会計規則研修などを実施いたしまして、市職員として身につけておくべき知識の習得、能力向上を図っております。 以上でございます。
当然契約についても、県の会計規則に準じて行っていこうというために協議会方式から県への事務委託という形をとらせていただいたというものでございます。 次に、会計処理の部分について何点かご質問がございました。 既に当初予算のほうでこの協議会に係りますものは要求をさせていただいております。
そういうことにつきましては市の会計規則で定めておる場合には、市の場合には現金取扱員、それから物品出納員、そういうものが定めてあるわけでありますが、指定管理者の対象施設、指定管理者はだれでもいわゆるそういう公金が扱えるのかどうか、その点をお尋ねします。
この改善方針は、会計規則の遵守の徹底と、国際規格ISO9001に基づき適用している品質管理システムの導入により、事務処理手順の標準化と適正化を図るものとなっています。
それで、今の市の国民宿舎の会計規則にも同様の規定はあるんですね。ところが、ずっとしてないんだ。総務経済に提出、過去に公表された資料を提出してくださいと言ったけど、ない。つまり、その経営状況を公表しとらん、ネタがないんですよ。したらいけなんだっていうことなんです。
基本は、やはり町長も今し方申し上げましたように、職員がきちっと自分の仕事の責任の所在、重さといったものを自覚しながら、会計職員の場合ですと当然に財務会計規則にのっとった事務処理を毎日進めていく。それが基本であるということを認識することが一義的にはあります。