琴浦町議会 2019-09-06 令和元年第 5回定例会(第3日 9月 6日)
法務局の人権擁護局が通達まで出している。こういうことをやると、同和問題に対する自由な討論、町民の活発な議論が闘わせれない。これは同和問題が深く深く陰湿化して陰に入っちゃう。これは同和地区の人にとっても不幸なことだと私は思います。そういうふうな形に思いませんか、町長、教育長。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) おっしゃる意味、当然だと思います。
法務局の人権擁護局が通達まで出している。こういうことをやると、同和問題に対する自由な討論、町民の活発な議論が闘わせれない。これは同和問題が深く深く陰湿化して陰に入っちゃう。これは同和地区の人にとっても不幸なことだと私は思います。そういうふうな形に思いませんか、町長、教育長。 ○議長(小椋 正和君) 小松町長。 ○町長(小松 弘明君) おっしゃる意味、当然だと思います。
さらにさかのぼれば、法務省人権擁護局総務課長通知というもので、糾弾を受けようが受けまいが、確認・糾弾会には出席すべきではない、出席する必要がない、こう述べられております。そして、それが県に通知が行って、琴浦町にも来てるはずなんです。来てるというふうにこの間の一般質問ではおっしゃいました。
その上でさらにもう一つ申し上げると、自分たちは何もできないのかという話もありまして、ことしの3月の、平成31年3月8日付で法務省の人権擁護局調査救済課長から法務局長なりに文書が出ているんですけど、インターネット上の不当な差別言動に係る事案の立件及び処理についてという通達が出ておりまして、法務省に救済届け出をすれば、法務省の中で、そのことの重大性に鑑みて削除対応をとるとか、プロバイダーに対して、そういうことが
そしてその流れの中で、1989年、平成元年8月、法務省は人権擁護局の総務課課長通知というもので全国の法務局にこの法律にかかわる方針を通知しております。この地対財政法、5年経過しました1992年、平成4年、今度はそれでもまだ足らないということで、地域改善対策特定事業に係る国の財政上特別措置に関する法律を5年間延長しております。
法務省の人権擁護局、部落解放同盟、鳥取県も公認の差別対象地域です。この近くに住むと就職や結婚を断られたりする厳しい現実があるそうです。この付近の出身とわかると、商売での取引も敬遠されるとのことです。そんなことがあるわけはないので、皮肉としてつくった地図です。
めていただきたいというふうに思いますのが、先ほどもありましたヘイトスピーチ対策法の問題なんかでも、実は先般、各自治体からいろんな形で具体的にどういうふうなということで問い合わせがあった中で、法務省が出された具体的な例の中に、脅迫的言動、何々は殺せ、著しい侮辱、ゴキブリなどの昆虫や動物に例える著しい侮辱、排除の扇動、町から出ていけだとか、〇〇人は日本を敵視しているなどのような、そういったようなことを具体的に、実は法務省の人権擁護局
人権擁護局の担当者からは、本法案における部落差別という用語のより具体的な定義に関しまして特段のことは承知しておりませんという報告を受けておりますというふうに答弁してます。 法案提出者の答弁でも、定義規定はないけれど、同和問題ではなく部落差別という用語を用いて立法化していると。法律の定義は置かずとも、この差別の意味というのは極めて明快であると思っているというのが答弁です、法案提出の。
法務省人権擁護局も、ヘイトスピーチ許さないとする啓発活動を今月から始めました。これまでの、外国人の人権を尊重しましょうというものから一歩踏み込み、人々に不安感や嫌悪感を与える差別的言動は、人としての尊厳を傷つけるだけでなく差別意識を生じさせることにつながりかねないものであるとしています。
また、事務局は、法務省人権擁護局や法務局の職員が横滑りすることなく、人権問題に精通した者を別 途採用し人権委員会の独立性を保障すべきである。 4 マスメディアの取材、報道や人権団体によって実施される人権侵害を救済するための自主的な活動を保障す べきである。