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03月23日-05号

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  1. 岩美町議会 2017-03-23
    03月23日-05号


    取得元: 岩美町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    平成29年 3月定例会       平成29年第1回岩美町議会定例会会議録(第5号) 平成29年3月23日(木曜日)            出  席  議  員(12名) 1番 寺垣 智章君     2番 杉村   宏君     3番 宮本 純一君 4番 川口 耕司君     5番 田中  伸吾君     6番 松井 俊明君 7番 澤  治樹君     8番 日出嶋香代子君     9番 芝岡みどり君 10番 田中 克美君     11番 柳   正敏君     12番 船木 祥一君            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠   席  議  員( 0 名)            ~~~~~~~~~~~~~~~            説 明 の た め 出 席 し た 者 町長      榎 本  武 利君    副町長     西 垣  英 彦君 病院事業管理者 平 井  和 憲君    教育長     寺 西  健 一君 総務課長    長 戸    清君    企画財政課長  杉 本  征 訓君 税務課長    澤    幸 和君    商工観光課長  飯 野    学君 福祉課長    坂 口  雅 人君    健康長寿課長  岡 島  久美子君 住民生活課長  橋 本  大 樹君    産業建設課長  村 島  一 美君 環境水道課長  田 中    衛君    教育委員会次長 松 本  邦 裕君 岩美病院事務長 谷 口  栄 作君            ~~~~~~~~~~~~~~~            事 務 局 職 員 出 席 者 事務局長    鈴 木  浩 次君    書記      前 田  あずさ君            ~~~~~~~~~~~~~~~            議  事  日  程 (第 5 号)                    平成29年3月23日(木)午前10時開議 第1 議案第13号 第2次岩美町過疎地域自立促進計画の変更について 第2 議案第14号 岩美町と鳥取県との間の地方公共団体における情報通信技術共同化に関する事務の委託に関する規約の締結について 第3 議案第15号 岩美町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の設定について 第4 議案第16号 職員の配偶者同行休業に関する条例の設定について 第5 議案第17号 岩美町空家等の適切な管理に関する条例の設定について 第6 議案第18号 早期退職希望者の募集及び認定に関する条例の一部改正について 第7 議案第19号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 第8 議案第20号 職員の給与に関する条例の一部改正について 第9 議案第21号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 第10 議案第22号 岩美町消防団条例の一部改正について 第11 議案第23号 岩美町税条例等の一部改正について 第12 議案第24号 岩美町特別医療費助成条例の一部改正について 第13 議案第25号 岩美町介護保険条例の一部改正について 第14 議案第26号 岩美町水道事業設置等に関する条例の一部改正について 第15 議案第27号 岩美町立渚交流館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 第16 議案第28号 東浜レストランの設置及び管理に関する条例の設定について 第17 議案第29号 東浜レストラン指定管理者の指定について 第18 議案第30号 岩美町道路線の認定について 第19 議案第31号 平成29年度岩美町一般会計予算 第20 議案第32号 平成29年度岩美町住宅新築資金等貸付特別会計予算 第21 議案第33号 平成29年度岩美町代替バス運送事業特別会計予算 第22 議案第34号 平成29年度岩美町後期高齢者医療特別会計予算 第23 議案第35号 平成29年度岩美町国民健康保険特別会計予算 第24 議案第36号 平成29年度岩美町集落排水処理事業特別会計予算 第25 議案第37号 平成29年度岩美町公共下水道事業特別会計予算 第26 議案第38号 平成29年度岩美町介護保険特別会計予算 第27 議案第39号 平成29年度岩美町水道事業会計予算 第28 議案第40号 平成29年度岩美町病院事業会計予算 第29 議案第41号 平成28年度岩美町一般会計補正予算(第8号) 第30 発議案第1号 地方議会議員厚生年金制度への加入を求める意見書の提出について 第31 請願第 1号 テロ等組織犯罪準備罪共謀罪)の創設に反対する請願書 第32 陳情第 1号 「沖縄の声に共鳴して地方自治の堅持を日本政府に求める意見書」の採択を求める陳情 第33 陳情第 2号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書 第34 議員の派遣について 第35 次期定例会定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等議会運    営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について            ~~~~~~~~~~~~~~~            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 日程第1から日程第35まで 追加日程第1 議案第42号 岩美町監査委員の選任につき同意を求めることについて 追加日程第2 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について(諮問) 追加日程第3 発議案第2号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査について            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開議 ○議長(船木祥一君) ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 日程に入るに先立ち、諸般の報告をします。 本日、町長から議案1件が提出され、受理しました。 次に、本日、芝岡みどり議員外から発議案1件が提出され、受理しました。 以上をもって諸般の報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1  議案第13号 第2次岩美町過疎地域自立促進計画の変更について △日程第2  議案第14号 岩美町と鳥取県との間の地方公共団体における情報通信技術共同化に関する事務の委託に関する規約の締結について △日程第3  議案第15号 岩美町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の設定について △日程第4  議案第16号 職員の配偶者同行休業に関する条例の設定について △日程第5  議案第17号 岩美町空家等の適切な管理に関する条例の設定について △日程第6  議案第18号 早期退職希望者の募集及び認定に関する条例の一部改正について △日程第7  議案第19号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について △日程第8  議案第20号 職員の給与に関する条例の一部改正について △日程第9  議案第21号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について △日程第10 議案第22号 岩美町消防団条例の一部改正について △日程第11 議案第23号 岩美町税条例等の一部改正について △日程第12 議案第24号 岩美町特別医療費助成条例の一部改正について △日程第13 議案第25号 岩美町介護保険条例の一部改正について △日程第14 議案第26号 岩美町水道事業設置等に関する条例の一部改正について △日程第15 議案第27号 岩美町立渚交流館の設置及び管理に関する条例の一部改正について △日程第16 議案第28号 東浜レストランの設置及び管理に関する条例の設定について △日程第17 議案第29号 東浜レストラン指定管理者の指定について △日程第18 議案第30号 岩美町道路線の認定について
    ○議長(船木祥一君) この際、日程第1、議案第13号 第2次岩美町過疎地域自立促進計画の変更についての件から日程第18、議案第30号 岩美町道路線の認定についての件まで18件を一括して議題とします。 本18件に関し、総務教育常任委員長産業福祉常任委員長の報告を求めます。 総務教育常任委員長田中伸吾議員。 ◆総務教育常任委員長田中伸吾君) それでは、ご報告いたします。 本委員会に付託されました各議案について、3月15日、慎重に審査いたしました結果、各議案とも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告を終わります。 ○議長(船木祥一君) 産業福祉常任委員長田中克美議員。 ◆産業福祉常任委員長田中克美君) ご報告いたします。 本委員会に付託されました各議案について、3月15日、慎重に審査いたしました結果、各議案とも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告を終わります。 ○議長(船木祥一君) ただいまの報告18件に対しての質疑に入ります。 総務教育常任委員長に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 総務教育常任委員長に対する質疑を終わります。 次に、産業福祉常任委員長に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 産業福祉常任委員長に対する質疑を終わります。 これをもって本18件についての報告に対する質疑を終結します。 日程第1、議案第13号 第2次岩美町過疎地域自立促進計画の変更についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第2、議案第14号 岩美町と鳥取県との間の地方公共団体における情報通信技術共同化に関する事務の委託に関する規約の締結についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第3、議案第15号 岩美町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の設定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第4、議案第16号 職員の配偶者同行休業に関する条例の設定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第5、議案第17号 岩美町空家等の適切な管理に関する条例の設定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第6、議案第18号 早期退職希望者の募集及び認定に関する条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第7、議案第19号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第8、議案第20号 職員の給与に関する条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第9、議案第21号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第10、議案第22号 岩美町消防団条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第11、議案第23号 岩美町税条例等の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第12、議案第24号 岩美町特別医療費助成条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第13、議案第25号 岩美町介護保険条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第14、議案第26号 岩美町水道事業設置等に関する条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第15、議案第27号 岩美町立渚交流館の設置及び管理に関する条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第16、議案第28号 東浜レストランの設置及び管理に関する条例の設定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第17、議案第29号 東浜レストラン指定管理者の指定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第18、議案第30号 岩美町道路線の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第19 議案第31号 平成29年度岩美町一般会計予算 △日程第20 議案第32号 平成29年度岩美町住宅新築資金等貸付特別会計予算 △日程第21 議案第33号 平成29年度岩美町代替バス運送事業特別会計予算 △日程第22 議案第34号 平成29年度岩美町後期高齢者医療特別会計予算 △日程第23 議案第35号 平成29年度岩美町国民健康保険特別会計予算 △日程第24 議案第36号 平成29年度岩美町集落排水処理事業特別会計予算 △日程第25 議案第37号 平成29年度岩美町公共下水道事業特別会計予算 △日程第26 議案第38号 平成29年度岩美町介護保険特別会計予算 △日程第27 議案第39号 平成29年度岩美町水道事業会計予算 △日程第28 議案第40号 平成29年度岩美町病院事業会計予算 ○議長(船木祥一君) 続いて、日程第19、議案第31号 平成29年度岩美町一般会計予算の件から日程第28、議案第40号 平成29年度岩美町病院事業会計予算の件まで10件を一括して議題とします。 本10件に関し、予算審査特別委員長の報告を求めます。 予算審査特別委員長芝岡みどり議員。 ◆予算審査特別委員長芝岡みどり君) おはようございます。 ご報告いたします。 本特別委員会に付託されました予算議案10議案について、3月14日、15日及び21日、慎重審査の結果、お手元に配付しました特別委員会審査報告書のとおり、各議案とも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 審査に当たっての主な経過を申し上げます。 議案第31号 平成29年度岩美町一般会計予算。 歳入。 1款町税について、前年より増額となっているが要因は何かとの質疑がありました。 これに対し、個人町民税は、所得金額の増加によるもの、法人町民税は、町内金融機関の増益によるもの、固定資産税は、家屋の新築、町内大手企業設備投資による償却資産課税対象額の増額によるもの、市町村たばこ税は、コンビニエンスストアの開店等による購入額の増額を見込んでいるとの説明がありました。 町税の徴収について質疑がありました。 これに対し、税負担の公平性の観点からも、厳しい姿勢で滞納整理に取り組んでいる。引き続き、鳥取県地方税滞納整理機構に参加し、県と合同で滞納整理に取り組むとの説明がありました。 また、歳入の大切な自主財源である町税の徴収に当たり、より一層の努力をするようにとの意見がありました。 17款寄附金、1項1目一般寄附金ふるさと岩美まちづくり寄附金について、平成29年度はどのように取り組むのかとの質疑がありました。 これに対し、29年度は新たに記念品の紹介や特産品を使用したレシピなどを載せたカタログを作成し、寄附実績のある方に送付するなど、引き続き、収入の確保に努めたいとの説明がありました。 歳出。 2款総務費、1項7目交通安全対策費、交通安全対策について、街頭指導の際の事故対応はどのようになっているかとの質疑がありました。 これに対し、指導員を含め町内各種団体で街頭指導等を行っていただいている方に事故があった場合、町が掛けている総合賠償補償全国町村会保険の対象となるよう検討したいとの説明がありました。 3款民生費、1項1目社会福祉総務費、高齢者世帯等雪下ろし助成事業について、2月10日からの大雪でも利用がなかったと聞いている。屋根の雪下ろしだけではなく、助成の対象範囲を広げてはどうかとの質疑がありました。 これに対し、本事業は、屋根の雪下ろしを自力でできない低所得の高齢者世帯や母子世帯等の安全の確保と福祉の増進に寄与することを目的としている。今回は近年にない大雪であったが、本事業を利用する世帯はなかった。除雪については、共助で行うという考えを基本とし、玄関先の通路の確保などは共助によりお願いし、危険性の高い屋根の雪下ろしを助成の対象としている。しかし、現在まで利用実績がないことから、事業の周知も含め町民の皆さんの意見をお聞きしながら検討していきたいとの説明がありました。 次に、生活困窮者自立支援事業について、生活困窮者の自立の見通しはどうかとの質疑がありました。 これに対し、相談を受けている生活困窮者は、平成27年度から継続している人が11人で、新たに28年度に7人、計18人である。相談内容は、生活費の問題、就労、病気や障がい、家族関係などである。自立できたケースは、27年度は2件だったが、28年度は現在まで自立に結びついていない。29年度は自立に向けて、引き続き相談支援や見守りを続けていきたいとの説明がありました。 2目老人福祉費、緊急通報体制等整備事業費について、緊急通報装置の設置状況と通報件数について質疑がありました。 これに対し、現在の設置者数は69人であり、平成29年度は新規設置を5人と見込んでいる。緊急通報装置は火災センサーとセットになっており、28年度の緊急出動は、鍋焦がし・ストーブの消し忘れによる火災センサー感知での出動が3件、体調不良・転倒による出動が3件であった。中には肺炎の患者を緊急搬送したケースもあったとの説明がありました。 また、設置対象者の見込み数の把握はできているかとの質疑がありました。 これに対し、独居で心疾患などの慢性疾患で生活上注意を必要とする方などに対する民生児童委員等による見守り、自主防災組織による要配慮者の対応等の中で把握し、必要な設置はしているとの説明がありました。 2項1目児童福祉総務費、子育て世代包括支援センター事業について、事業の中に産後母子支援事業があるが、支援が必要な人をどのように事業につなげていくのかとの質疑がありました。 これに対し、保健師や助産師が妊娠時から相談にのったり、出産後の訪問などで母親とコミュニケーションをとるなかで、支援が必要と判断した場合に一時預かりやショートステイの利用を案内することになる。また、民生児童委員や地域の方からの情報により保健師や助産師が確認し、支援につなげていくことも考えられるとの説明がありました。 次に、子育て世帯応援事業費について、保育所には生後6カ月から入所することができる。この事業の中の1歳未満児に対する在宅育児給付と保育所の利用との関係についてどのように考えているかとの質疑がありました。 これに対し、町では以前より保育料の軽減について拡充を図ってきている。乳児を在宅で育てたいという保護者を支援することで、子育ての仕方の選択肢をふやし、子育てをしやすい環境を整備することで、出生率の上昇につなげたいとの説明がありました。 5款農林水産業費、1項3目農業振興費、多面的機能支払交付金について、新たに多面的機能支払交付金の活動に取り組む組織はどこか。まだ取り組んでいない組織にどう対応するのかとの質疑がありました。 これに対し、新たに多面的機能支払交付金の活動に取り組む組織として、小田南部に働きかけている。まだ取り組んでない地域は、本庄地区に多く、本庄、恩志、新井に制度を説明し取り組みを促していきたいとの説明がありました。 次に、有害鳥獣駆除事業費について、平成28年度に比べて増額になった理由について質疑がありました。 これに対し、侵入を防止する金網柵の希望が多くあったことによる増額であるとの説明がありました。 また、29年度からクマの対策はどう変わるのかとの質疑がありました。 これに対し、県では29年度から34年度までのツキノワグマ保護計画を策定している。この計画で大きく変わったのは、ゾーニング管理をすることである。集落、農耕地から概ね200メートルの範囲を「人の生活ゾーン」とし、クマが侵入した場合は、町長権限による有害捕獲許可に基づき、原則有害殺処分することとなったとの説明がありました。 6款商工費、1項3目観光費、東浜レストランでの観光案内について、どのように観光案内を行うかとの質疑がありました。 これに対し、従業員への研修を実施し、お客様へ適切に観光情報が提供できるようにしたいとの説明がありました。 次に、観光誘致宣伝事業費について、新規にどのような取り組みを行うのかとの質疑がありました。 これに対し、多くの訪日外国人が利用しやすい英語版の観光マップを作成し、外国人観光客の受け入れにも積極的に取り組みたいとの説明がありました。 次に、観光施設管理運営費について、平成28年度より増額となっている理由について質疑がありました。 これに対し、海岸でのキャンプ禁止や離岸流注意の看板を更新するとの説明がありました。 さらに、城原海岸などでキャンプやバーベキューが行われており、実効性のある取り組みを求めるとの意見がありました。 これに対し、巡回パトロールをはじめ、環境省や鳥取県、町の職員、ボランティアによる啓発活動を随時行っている。悪質な場合は、警察官にも同行をお願いして指導を行っており、キャンプ禁止の浸透を図っているとの説明がありました。 次に、ボンネットバス運行事業費について、ボンネットバスの運行状況について質疑がありました。 これに対し、アニメロケ参考地ツアー及びボンネットバス愛好家ツアーを実施しており、好評を得ている。平成29年度も同様の内容で年14回の実施を予定しており、現在募集を行っているとの説明がありました。 引き続き、ボンネットバスの有効活用に努めるようにとの意見がありました。 7款土木費、2項1目道路橋りょう総務費、地域活性化の拠点づくり事業費について、道の駅が大型ミキサーを購入する目的と加工室の利用状況について質疑がありました。 これに対し、こんにゃくは家庭用ミキサーを持ち込み加工しているが、細かく破砕できないことから、大型ミキサーの整備を予定している。また、加工室の利用状況は、JA女性部がおこわ、赤飯、おはぎ、こんにゃくをつくり、田後漁協女性部は干物を真空パックにして販売している。 また、町が電気代を負担する考え方はどうかとの質疑がありました。 これに対し、電気代は道の駅が一括して払っているが、公的な部分については地域活性化の拠点として町が負担することとしており、平成28年度の電気代の実績からテナントの負担部分を除いた公的な部分の面積割合、42.8%により算出しているとの説明がありました。 8款消防費、1項6目災害対策費、震災に強いまちづくり促進事業費補助金について、平成28年度より増額となっているが、事業内容はどうかとの質疑がありました。 これに対して、補助率を3分の2に引き上げ、耐震診断5戸、改修設計5戸、耐震改修1戸分を予定している。また、県が住宅の一部耐震改修と屋根瓦の耐震対策の事業化を予定しており、県の予算の確定を待って、要綱を改正し対応したい。町民への周知後、要望があれば補正をお願いしたいとの説明がありました。 9款教育費、1項2目事務局費、土曜授業運営費について、新たな取り組みはあるかとの質疑がありました。 これに対し、全体では、教育課程内で行う授業、中学校で行う課外学習、中央公民館で行う英語講座を実施している。平成29年度は、英語講座において、小学3、4年生を対象としていたものを小学2年生からに拡大するとの説明がありました。 2項2目教育振興費、小学校英語活動費について、事業内容は平成28年度と同様か。今後、教科になることに対して専門的な取り組みを行わないかとの質疑がありました。 これに対し、32年度からの次期学習指導要領を考慮するなかで、英語活動支援員等を配置し、28年度に小学3、4年生は年間17回、小学5、6年生は年間35回行っていたものを、29年度は小学3、4年生を35回、小学5、6年生を70回と授業数を増やして取り組みたい。小学5、6年生の時間数をどう確保するかは、先進校を参考に小学校と協議しながら取り組みたいとの説明がありました。 4項1目社会教育総務費、スポーツ・文化合宿誘致促進事業費について、平成29年度は何団体を見込んでいるかとの質疑がありました。 これに対し、29年度は4団体を見込んでおり、宿泊に対して32万円、施設使用料3万円を予算計上しているとの説明がありました。 また、PRを早めに行い、夏休みなど合宿シーズンに多くの方に活用していただくようにとの意見がありました。 2目公民館費、中央公民館整備事業費について、建て替えに当たり、中央公民館で行っている成人式など、様々な町の行事の開催場所について質疑がありました。 これに対し、建て替えのスケジュールを関係部署に周知し検討しており、開催時期、出席者数等の規模を考慮しながら、役場や学校、町内公共施設の利用を検討しているとの説明がありました。 第2条、地方債、第3条、一時借入金、第4条、歳出予算の流用について、特に質疑、意見はありませんでした。 議案第32号 平成29年度岩美町住宅新築資金等貸付特別会計予算、議案第33号 平成29年度岩美町代替バス運送事業特別会計予算、議案第34号 平成29年度岩美町後期高齢者医療特別会計予算、議案第35号 平成29年度岩美町国民健康保険特別会計予算について。 特に質疑、意見はありませんでした。 議案第36号 平成29年度岩美町集落排水処理事業特別会計予算について、資本費平準化債の借り入れの考え方について、説明を求めました。 これに対し、中期財政見通しを立てる中で、基金があと4、5年で底をつくことが予想され、当初の施設建設費の償還期間は短いもので12年、長いものでも30年となっており、耐用年数(平均約45年)の前半に集中することを緩和するため、資本費平準化債を利用したい。ただ、借入限度額は、償還元金が減価償却を上回る部分とされており、この制度を利用して基金を延命させたとしても、さらに数年後には底をつくことになる。今後、公共下水道への接続を検討しなければならないと思われるとの説明がありました。 また、国が資本費平準化債の制度を創設しなければならなかった経緯について質疑がありました。 これに対し、地方の下水道では管路延長に対する加入世帯が限られているなど、都市部の人口密集地に比べて費用対効果が悪くなっている、国もこうした効率の悪さや耐用年数と起債償還期間の乖離については認識しており、平成16年にこのような制度を創設したものと思われるとの説明がありました。 議案第37号 平成29年度岩美町公共下水道事業特別会計予算について、公共下水道の新規加入件数が増加した理由について質疑がありました。 これに対し、岩美道路が浦富インターチェンジまで開通したことにより、インターチェンジ付近で小規模な宅地開発が数件あったこと、また開通効果によると思われる鳥取市や新温泉町などからの転入も増加の要因であるとの説明がありました。 議案第38号 平成29年度岩美町介護保険特別会計予算、議案第39号 平成29年度岩美町水道事業会計予算について。 特に質疑、意見はありませんでした。 議案第40号 平成29年度岩美町病院事業会計予算について、各都道府県の地域医療構想による平成37年に必要な病院の病床数が報道され、鳥取県においては1,546床、20.8%パーセントの削減という内容が掲載された。岩美病院の将来像はどうなるのか、鳥取県の地域医療構想について説明を求めました。 これに対し、鳥取県は、地域医療構想で示している将来必要となる病床数は参考数値であり、削減することが決定しているものではないと説明している。 さらに、病床利用は各病院がそれぞれ置かれている状況を勘案して自主的に取り組むものであり、あくまで病院独自の取り組みを尊重するものであるとしている。今後、県のこの姿勢を注視し続けていきたい。 また、岩美病院の病床利用は110床のうち98床であり、20%の削減はあり得ない。岩美病院は、現在の病床数を必要としており、今後も維持していく考えであるとの説明がありました。 また、兵庫県からの患者の流入は地域医療構想と県の派遣医師数に反映されているかとの質疑がありました。 これに対し、地域医療構想の策定に当たり、県同士で流出入の患者数のデータを共有するなどして必要病床数を推計しており、反映されている。平成28年度の県の派遣医師は4人であり、29年度も4人になった。 県は派遣医師数の決定に当たり、病院の入院、外来の受診患者数を考慮し、また医療法に定められている必要医師数を参考にしている。 しかし、岩美病院の医師は、通常診療の外に訪問診療に取り組んでいるほか、特定健診、人間ドックなどの公衆衛生活動に取り組んでいる。さらに、救急告示病院として休日、時間外も多くの患者に対応しており、北但からの救急患者も少なくない。 医師の負担を増やしているこれらの活動も医師数を考慮する要素に加えるよう従来から要請してきているとの説明がありました。 以上、報告を終わります。 ○議長(船木祥一君) ただいまの予算審査特別委員長の報告10件に対しての質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって本10件についての予算審査特別委員長の報告に対する質疑を終結します。 日程第19、議案第31号 平成29年度岩美町一般会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第20、議案第32号 平成29年度岩美町住宅新築資金等貸付特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第21、議案第33号 平成29年度岩美町代替バス運送事業特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第22、議案第34号 平成29年度岩美町後期高齢者医療特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第23、議案第35号 平成29年度岩美町国民健康保険特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第24、議案第36号 平成29年度岩美町集落排水処理事業特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第25、議案第37号 平成29年度岩美町公共下水道事業特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第26、議案第38号 平成29年度岩美町介護保険特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第27、議案第39号 平成29年度岩美町水道事業会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) この会計では、飲料水というものに課税をするということで、生計費非課税という近代税制の原則に反するものであって、この点で反対をいたします。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) これをもって討論を終結します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されておりますが、反対がありますので、起立をもって採決します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(船木祥一君) 起立多数です。したがって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。 日程第28 議案第40号 平成29年度岩美町病院事業会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第29 議案第41号 平成28年度岩美町一般会計補正予算(第8号) ○議長(船木祥一君) 日程第29、議案第41号 平成28年度岩美町一般会計補正予算(第8号)の件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第41号 平成28年度岩美町一般会計補正予算(第8号)につきましてご説明申し上げます。 今回、急ぎ追加でお願いいたしますこの補正予算は、2月10日からの大雪により被害を受けた田後展望施設連絡橋を初めとした公共施設の修繕に係る経費などの追加をお願いするものでございまして、これまでにご承認をいただいております予算の総額に歳入歳出それぞれ1,048万7,000円を追加するものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長(杉本征訓君) 議案第41号 平成28年度岩美町一般会計補正予算(第8号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書の1ページでございます。 議案の第1条、歳入歳出予算の補正でございます。既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1,048万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を66億808万1,000円にお願いするものでございます。 補正の内容につきましては、補正予算に関する説明書でご説明いたしますので、平成28年度3月追加補正の4ページをお開き願います。 歳出からご説明申し上げます。 2款総務費、1項6目企画費120万円の増は、光ケーブル引き込み線の断線、たわみの修繕費でございます。 続きまして、5ページ、4款衛生費、2項2目塵芥処理費37万1,000円の増は、ストックヤードの屋内ヤード灯、雨どいの修繕費でございます。 はぐっていただきまして、6ページをお願いいたします。 5款農林水産業費、3項2目水産業振興費103万6,000円の増は、東漁港内の街路灯の修繕費でございます。 続きまして、7ページ、6款商工費、1項3目観光費503万円の増は、田後展望施設連絡橋の修繕費でございます。 はぐっていただきまして、8ページをお願いいたします。 7款土木費、5項1目住宅管理費185万円の増は、岩井、上津ヱ口団地の雨どい、軒の修繕費でございます。 続いて、9ページ、9款教育費、1項2目事務局費100万円の増は、岩美高等学校振興活動支援補助金でございます。岩美高等学校の振興、充実を図る活動に要する経費を支援している教育振興後援会に対し、さらなる魅力化を推進するための交付金の予算措置をお願いするものでございます。 次に、3ページに返っていただきます。 歳入でございます。 10款地方交付税、1項1目地方交付税826万6,000円の増は、今回の補正に係る一般財源でございまして、財源留保しております特別交付税でございます。 20款諸収入、5項3目雑入222万1,000円の増は、建物災害共済保険金です。 続いて、議案に返っていただきます。 1ページをお開き願います。 第2条、繰越明許費の補正でございます。 繰越明許費の追加は、第2表、繰越明許費補正によるということで、2枚はぐっていただきまして、4ページをお開き願います。 1、追加でございますが、ごみ処理清掃施設管理事業ほか4件を追加し、2億6,673万5,000円を平成29年度へ繰り越しさせていただくものでございます。 以上、簡単でございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩します。            午前11時3分 休憩            午前11時15分 再開 ○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第30 発議案第1号 地方議会議員厚生年金制度への加入を求める意見書の提出について ○議長(船木祥一君) 日程第30、発議案第1号 地方議会議員厚生年金制度への加入を求める意見書の提出についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 2番杉村宏議員。 ◆2番(杉村宏君) 私は、この提出について反対の立場で討論させていただきます。 岩美町議会議員の場合は、常用的勤務とまでは私は判断しておらず、また町民のご認識も常用的とは相当離れたものとの感触を受けとめております。公的負担の増も見込まれることから、現在はさらに検討を要する段階で、意見書提出までには至っていないと判断いたします。 以上でございます。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。 11番柳正敏議員。 ◆11番(柳正敏君) 私は、この意見書提出、賛成の立場での討論を行わせていただきたいと思いますけれども、まず我々議会というのは、憲法第93条で設置根拠まで保障されておる機関でございます。また、それに伴いまして地方自治法第89条でも設置が規定をされておる議会といたしまして、今後とも二元代表制の充実をしっかりと図っていくため、この趣旨説明の中にもございますけれども、幅広い層の世代の方々が議員をやろうと思うような環境づくりを行っていかなければならないと痛感しておるところでございます。そのために、地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものとすることで、議員を志す新たな人材確保につながっていくものと私は考えております。            (「そうだ」と呼ぶ者あり) 以上のことからも、この意見書をいち早く提出し、国及び政府に対し要望することは、現職の議員として責務であると考えておるところでございます。            (「そうだ」と呼ぶ者あり) 同僚議員のほとんどがご賛同いただいておるところであると認識を持っておりますけれども、改めて再度、私のこの討論にご賛同いただけますことを心よりお願いを申し上げまして、討論とさせていただきます。 以上です。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 先ほど反対の討論の中で、常用ではないというのがありましたけれども、議員ですから、何をもって常用、議場におることが勤めだということだけであれば、もちろん通常の勤務形態とは全く違うことは言うまでもないです。しかし、その議場で議論し、また議場外のところでも、少なくとも我々、町においては、町政に関して、それから町民の暮らしに関してもさまざまな議論を執行部とも行い、議員同士でも行っておる。それを行おうと思えば、日常の研さんが絶対必要です。そこはもちろん個人の努力によるわけですけれど、少なくとも私は、時間の話じゃなくて、議員の存在意義というものをただ単に拘束時間ではかられるものではないと。そういう議論だと、今我々がいただいている報酬はひょっとしたら高過ぎるかもしれんのです。報酬決める際にも、当然、拘束時間だけで基準を設けることは極めて不合理な話であって、常用でないからというのは、そういう議会と議員の役割、そして議員の役割を果たすための日ごろの努力、研さん、それに目をつむるもんだというふうに思います。私自身は自負を持っておりますので、先ほどの討論の趣旨には賛同しかねる。したがって、黙っていたら認めたかのようなことにもなりかねませんので、あえて立たせていただきました。 それと、この意見書の中に、町村では議員報酬が低いということがあります。低いというのは、まさに議員が生活し、議員としての活動を継続し、本当に任務を果たすという点から考えると低いんだと。しかし、その低い報酬をカバーするというすべが議員はそう広くないんですよ、議員をやっているがために。そういう特別な事情のもとで、議員退職後の生活保障というものは、何らかの仕組みを私は考えなければならない、考えていくのが当然の姿だろうというふうに思います。町村議員は報酬を上げなければ、私は新たな人材、若い人たちが出てくるということは、この年金を設けたからといってそれにすぐつながる話ではないというふうに思いますけれど、同時でなければ賛成できないという話でもないと思いますし、制度的な保障というのは必要だというふうに判断して、この意見書提出に賛成をするものです。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ないようですので、これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に反対があります。起立をもって採決します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕
    ○議長(船木祥一君) 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩します。            午前11時25分 休憩            午後1時0分 再開 ○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 お諮りします。 ただいま町長から議案第42号 岩美町監査委員の選任につき同意を求めることについて外1件が提出されました。この際、これを日程に追加し、日程の順序を変更して順次議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがってこの際、議案第42号 岩美町監査委員の選任につき同意を求めることについて外1件を日程に追加し、日程の順序を変更して順次議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~追加日程第1 議案第42号 岩美町監査委員の選任につき同意を求めることについて ○議長(船木祥一君) 追加日程第1、議案第42号 岩美町監査委員の選任につき同意を求めることについての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 議案第42号 岩美町監査委員の選任につき同意を求めることにつきましてご説明申し上げます。 岩美町監査委員として、次の者を選任したいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項の規定により、本議会の同意を求めるものでございます。 記。───────────────氏名、寺谷信一郎氏。──────────────でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は同意することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~追加日程第2 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について(諮問) ○議長(船木祥一君) 追加日程第2、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について(諮問)の件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。 ◎町長(榎本武利君) 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦につきましてご説明申し上げます。 本町の人権擁護委員岡村三男氏は、平成29年6月30日をもって任期満了となりますので、次の者をこの委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、本議会の意見を求めるものでございます。 記。────────────────氏名、岩崎弘道氏。─────────────でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に同意することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は同意することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第31 請願第1号 テロ等組織犯罪準備罪共謀罪)の創設に反対する請願書 △日程第32 陳情第1号 「沖縄の声に共鳴して地方自治の堅持を日本政府に求める              意見書」の採択を求める陳情 △日程第33 陳情第2号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」              の採択を求める陳情書 ○議長(船木祥一君) この際、日程第31、請願第1号 テロ等組織犯罪準備罪共謀罪)の創設に反対する請願書の件から日程第33、陳情第2号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書の件まで3件を一括して議題とします。 本3件に関し、総務教育常任委員長の報告を求めます。 総務教育常任委員長田中伸吾議員。 ◆総務教育常任委員長田中伸吾君) 総務教育常任委員会に付託されました請願、陳情につきまして、3月15日、慎重審査をいたしましたので、結果をご報告申し上げます。 請願第1号 テロ等組織犯罪準備罪共謀罪)の創設に反対する請願書の件は、国際的にテロが多発し、日本もその渦に巻き込まれることが考えられる中、3年後に東京オリンピック、パラリンピックを控えており、国際社会の協調としてテロを未然に防ぎ、組織犯罪に立ち向かうための法整備は必要である。また、対象になる集団を犯罪を実行するために結びつけている組織的犯罪集団として、資金調達などの準備行為があることを条件に盛り込むとともに、対象犯罪はテロや薬物関連など277に絞り込まれる見込みであるとの理由で、不採択すべきものと決しました。 陳情第1号 「沖縄の声に共鳴して地方自治の堅持を日本政府に求める意見書」の採択を求める陳情の件は、沖縄県民の苦難の心情は理解できるが、北朝鮮などの動向による緊張が高まる中、日本の平和と安全を守るという重要な役割を持つ政府は、米軍再編、土地返還など、沖縄の負担軽減にもつながる米軍基地建設計画を進めており、沖縄の民意を真摯に受けとめていると認められるとの理由で、不採択すべきものと決しました。 陳情第2号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書の件は、鳥取県の最低賃金は、平成28年に693円から715円に引き上げられたところであるが、県内企業においては労働コストの増加によって厳しい経営を強いられている現状があり、県内の経済状況を勘案すると、これをすぐに一律1,000円以上に引き上げることは、性急で現実ではないとの理由により、不採択すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(船木祥一君) ただいまの総務教育常任委員長報告3件についての質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって本3件についての総務教育常任委員長報告に対する質疑を終結します。 日程第31、請願第1号 テロ等組織犯罪準備罪共謀罪)の創設に反対する請願書の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 総務教育常任委員長の報告は不採択ということでありましたが、私は紹介議員としてもこの場におりますので、3つの点で私の意見を述べて、皆さんの共謀罪創設への反対を呼びかけたいと思います。 すいません、ちょっと長くなりますけど、ご容赦ください。第1に、法案は共謀罪の呼び名をテロ等準備罪としていますが、これはごまかしであり、そもそも法案はテロとは関係がないということであります。いわゆる共謀罪法案は、組織犯罪処罰法の改正案として提案されることになっています。この改正案は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約、いわゆる国際組織犯罪防止条約ですけれど、これを実施するために改正してもとの法律に加えるというふうになっております。過去3回、廃案になった共謀罪法案でも、このことが立法理由とされてきました。しかし、この国際組織犯罪防止条約は、マフィアや暴力団による人身売買とか、麻薬密売などの経済犯罪の防止のためのもので、テロとはそもそも関係がありません。政府も過去の共謀罪の国会審議の中で、宗教や政治組織が純粋な精神的な利益のみを目的として犯罪を行う場合、これはテロですが、テロは国際組織犯罪防止条約が定める組織的犯罪集団に当たらないと答弁してきております。この政府答弁からも明らかなように、条約はテロを対象から除外しているわけです。実際、法務省の原案にはテロの文字がなかったために、テロ対策という説明が破綻することが明らかになって、先ごろ慌てて、政府・与党はテロリズム集団、その他の組織的犯罪集団と条文の文言を修正したわけです。しかし、その修正でも、テロ集団に限定されていないことは、テロ対策のための法案という説明とは依然として矛盾したままであります。そもそもテロ対策という点では、国連はホームページでテロ行為を防止するための14件の普遍的な法律文書を紹介していますが、そのうち発行済みの条約13本、全てを日本は締結しております。ちなみに、国際組織犯罪防止条約は、この14本のリストには入っていません。 実は、この討論原稿を書いた後からですけれど、昨日、日本共産党の仁比議員が、参議院の法務委員会で、ある資料、これは外務省から提出された資料ですけれど、それに基づいて追及質問をしました。これは、この国際組織犯罪防止条約をめぐって、条約の起草過程で、日本政府がテロリズムは本条約の対象とすべきでないと主張していたということでございます。この資料というのは、2000年7月にニューヨークの国連本部で開かれた同条約起草委員会、第10回会合第1週の様子を日本本国に報告した日本政府交渉団の公電──公の電報です。この公電によると、対象犯罪にテロを含めるかどうかが議論となったとき、日本は、テロリズムについては他のフォーラムで扱うべきであり、本条約の対象とすべきでないことを主張したというふうに書いてあります。共謀罪法案を必要だという最大の口実にこの国際組織犯罪防止条約をしているわけでありますが、共謀罪創設をこの条約上の義務だと説明するのは、もはや国民を欺くもんだということはもうはっきりしています。この点を追求されて、金田法務大臣は公電に一言も触れることができなかった。また、日本の法律では、刑法は、既に殺人罪とか内乱罪とか凶器準備集合罪など、テロで想定される重大犯罪については、実行以前の段階から予備罪を規定しております。要するに、既に刑法に取り締まる制度があるということです。 また、周知のように、日本は銃砲刀剣は所持すること自体が禁止されており、不法所持は取り締まりの対象となっております。要するに、改めてテロ対策としてこのテロ等準備罪を創設する必要はないということであります。 2つ目は、法案は、過去に廃案となった共謀罪と本質が変わらないということです。テロ等準備罪について、金田法務大臣は3月8日、参議院予算委員会で我が党の仁比議員の追及に、準備行為を伴う形で合意を処罰することは事実だと答弁をして、法案では従来の共謀を計画という言葉に書きかえたものの、2人以上が実行、計画を合意することであることに変わりはなく、法案が国民の内心を処罰することを本質とする共謀罪そのものであることをこの答弁は認めたものであります。明治憲法下の戦前の日本では、戦争反対、民主主義を求める国民を治安維持法によって徹底的に思想弾圧をしました。その反省から、戦後の刑法は、思想良心の自由を保障する日本国憲法のもとで、国民の思想、内心を処罰しないことを原則にしております。犯罪の結果が生じて初めて処罰するのが刑法の原則であります。277もの犯罪を共謀、すなわち内心の段階で処罰することは、刑法のこの原則を根底からひっくり返すもので、到底許されるものではありません。政府・与党は、共謀罪成立の対象となる犯罪は、当初の676から277までに絞り込んだので、限定したのだと宣伝をしています。しかし、そもそもこの676という数字は、国際組織犯罪防止条約が対象犯罪の範囲を、刑の長期が4年以上としているのを機械的に当てはめて出した数字で、それには過失犯などの到底共謀罪が成立することなどあり得ない犯罪もたくさん含まれていたという事情があります。 したがって、277に絞ったからと言って、内心を処罰するという共謀罪の本質は全く変わらないのであります。国民の内心を処罰することの恐ろしさは何でしょうか。国民の内心を処罰することに共謀罪導入の本当の狙いがあると考えます。内心の計画、犯罪の合意を処罰しようとすれば、国民の日常会話や通信を監視することを不断に行って、証拠をつかまなければならないことになります。安倍政権になってから、昨年5月に通信傍受法を拡大して、盗聴が可能な状況をつくり出しました。自分の罪を減免してもらうことと引きかえに他人の罪を捜査機関に教える司法取引制度も導入し、捜査権限の拡大も進めてきました。その拡大が一層、この法案によって進むことになってしまいます。今言いましたように、警察権、捜査権限の拡大という点に、今回の共謀罪導入の一番の狙いがあると思います。専門家は、盗聴、盗撮、内偵──スパイです──の強化、街頭の防犯カメラの拡充、高性能指向性マイクで街頭の会話までも監視の対象となると警鐘を鳴らしています。法案には、実行に着手する前に自首したものはその刑を減軽し、または免除するという規定があります。これは、密告の奨励にほかなりません。戦前の治安維持法を審議した帝国議会でも、自首による減免規定が議論となり、当時、清瀬一郎議員は、この法律はスパイを自由に駆使して、自首したものは刑を免ずるという、初めから自首する覚悟でその団体に飛び込んで、中をさまざまにひっくり返して、よいかげんの潮時を見てこれを警視総監に申し上げると指摘をして、スパイは自首減免の限りでないという制限をつけるか何かしないと、自由自在に間諜、スパイが跋扈することになったら、国家風教──モラルのことだそうですが、モラルの上でも甚だ害があるという意見を帝国議会で述べています。メールやLINE、フェイスブック上の会話でも合意は成立するとされていますから、これらの通信手段が全て監視対象となり得ることが国会審議でも明らかになっています。 このように、今回の法案が成立するようなことがあれば、国家権力によって個人の尊厳と通信の秘密やプライバシーなどの基本的人権が不断に脅やかされる危険が極めて大きくなります。 3つ目は、政府・与党は、処罰対象を限定しているので一般人は対象にならないなどと言っていますが、実際には対象は無限定で、一般人も日常生活も対象となってきます。まず、組織的犯罪集団という規定について、金田法務大臣は、テロ組織、暴力団、薬物密売組織を例に挙げつつ、それ以外のものも含まれる場合があると、2月2日の衆院予算委員会で明言をしました。2月16日に発表された法務省の見解は、ある団体が犯罪を目的とする団体に一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たり得ると言っており、金田法務大臣は2月28日に、一変したと判断するのは捜査機関だと国会で認めました。これはいわゆる一般人が対象となることを認めたものであります。刑法学者の浅田和茂立命館大学大学院教授は、2人以上で計画したものが処罰対象となっており、共謀した人が団体組織になるというふうに言って、政府の説明のまやかしを批判をしています。 次に、準備行為があって初めて処罰するということについてです。準備行為は、犯罪の危険のある行為に限らず、日常生活の幅広い行為が含まれるとされています。法案が準備行為として例示している関係場所の下見に関し、仁比議員が犯罪の下見と散歩の違いは何かと金田法務大臣に問うたのに対して、法務大臣は目的だと答弁をしております。仁比議員は、下見と散歩を外見で見分けるのは困難で、行為の目的、すなわち内心を警察が疑うことになると指摘し、法案の本質が合意の処罰であり、庭先の桜をのぞき込んだら警察官から職務質問を受けるという息苦しい社会になると警告をいたしました。このやりとりが示しているのは、準備行為に犯罪の本体があるのではなく、それが共謀に基づくことで処罰されるのであり、結局処罰の対象は国民の内心であるということであります。太平洋戦争下の1942年から45年にかけて、60名を超える編集者や研究者が特別高等警察によって検挙、弾圧された横浜事件というのがあります。この横浜事件を語り伝える会代表の橋本進氏は次のように語っています。友人との会話を協議計画、すなわち今言う共謀です。協議計画と捏造し、研究会や編集会議を共謀の場として捏造弾圧した警察の武器が治安維持法であり、そこに盛り込まれて猛威を振るったのが目的遂行罪であったと。何がためにする行為かの判断は警察次第であり、不自然なこじつけも、究極において目的遂行になるとすれば可能であった。治安維持法は、改正を重ねつつ対象範囲を拡大した。共産党から外郭団体へ、労働組合やその外郭団体、自由主義者、民主主義者、大本教、キリスト教、創価学会などの宗教者、さらに官庁へと広がりました。今回の法案の対象は、テロリズム集団、その他の組織的犯罪集団であり、その認定は警察に任されているから制限はなきに等しい。治安維持法と共謀罪法案は、その対象の広範性と濫用の危険において全く同質である、このように語っています。国民の日常生活、国民の内心まで監視、処罰する共謀罪法案、この法案は廃案しかないと思います。皆さんのご賛同をよろしくお願いします。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。 5番田中伸吾議員。 ◆5番(田中伸吾君) 私は、この請願に対して反対の立場で討論を行わせていただきます。 国際組織犯罪防止条約を締結し、国際社会と協調して組織犯罪と戦うことは極めて重要であり、条約の締結に伴う法整備を進めていくべきだと考えます。条約は、これまで187の国と締結しており、G7──主要7カ国においても、我が国だけが締結していない現状となっています。我が国は、国際犯罪防止条約について、国内担保法が成立していないため、未締結となっています。一刻も早い国際組織犯罪防止条約を締結するため、重大な犯罪にかかわる共謀、組織的犯罪集団への参加に対する犯罪化をする必要があると思います。本案にある共謀罪についても、構成要件等を精査の上、与党で調整し、組織犯罪処罰法の改正案を国会に提出し、早期成立を図る方針予定であると認識しているところです。当改正案では、対象となる犯罪を限定するほか、対象となる集団を、専ら犯罪を目的とする集団に限定する方針であり、一般国民には関係することがない法案であることは明らかであり、国内の治安対策として早期の法案成立が必要なものと考えます。よって、この請願は不採択すべきと考えます。同僚議員の賛同を強く求め、反対討論を終わらせていただきます。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。 8番日出嶋香代子議員。 ◆8番(日出嶋香代子君) 私は、このテロ等組織犯罪準備罪、いわゆる共謀罪の創設に反対する請願書に、皆さんに賛成していただきたいと思います。 田中克美議員がるる延べましたので、私はそのとおりだと思います。私からは一言、皆様に賛成していただきたいなと思って述べさせていただきます。 まず、日本弁護士会は、公式な見解で、この条約を否認するための立法は各種整備されており、新たに立法は必要ないとの見解を出しています。そして、何より憲法が保障する市民の表現、そして思想、内心の自由を大きく侵害し、監視社会へつながるのが一番怖いことだと思っております。そして、まず基本的人権の保障と、深刻な対立を引き起こす大きなおそれがあると思います。これは新設すべきでないと思います。 そして、何よりも、このことは、法務大臣であるがよくわかっていないのじゃないかと思います。国民に対して説明がよくよくなされていないことから、私はこの法案創設に反対する請願書に賛成していただきたいと思います。 以上です。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。 2番杉村宏議員。 ◆2番(杉村宏君) 採択の立場ですけれども、よろしいでしょうか。 ○議長(船木祥一君) どうぞ。 ◆2番(杉村宏君) 私も採択をしていただきたいという立場で討論をさせていただきます。 請願者が請願趣旨の中で述べている、日本弁護士会が新たな立法は必要ないとする公式見解を信用し、採択すべきだというふうに述べさせていただきます。 以上です。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。 11番柳正敏議員。 ◆11番(柳正敏君) 私は、この請願につきまして不採択、反対の立場で討論を行わせていただきたいと思います。 提出者からもるる述べられたわけでございますけれども、私としては、まずこの国際組織犯罪防止条約、これは重大な犯罪を行うことの合意、または組織的な犯罪集団の活動への参加の、少なくとも一方を犯罪とすることを求めています。我が国の現行法の規定には、この条約が求める重大な犯罪の合意罪はごく一部しか存在せず、またそもそも参加罪も存在しておりません。したがって、我が国の国内法はこの条約上の義務を満たしておらず、新たな立法措置が必要であると考えておりますと、これは衆議院本会議で安倍総理大臣のほうが答弁なされておりますけれども。改めまして、テロを含む組織犯罪を未然に防止をすること、またこれと戦うための国際協力を可能にするこの条約を締結することは必要不可欠であると私は現在も考えておるところでございます。            (「そうだ」と呼ぶ者あり) なお、このテロ等準備罪は、テロ等の実行の準備行為があって初めて処罰の対象になるものであり、本請願にもございます。これを共謀罪と呼ぶのは全く筋違い、間違いなものであると言わざるを得ません。            (「そうだ」と呼ぶ者あり) 以上、申し上げました点からも、私はこの請願は不採択すべきであると申し上げて、討論を終わらせていただきます。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は不採択すべきものと決定されておりますが、異議がありますので、起立をもって採決します。 請願第1号を採択することについて賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(船木祥一君) 起立少数です。したがって、本件は不採択すべきものと決しました。 日程第32、陳情第1号 「沖縄の声に共鳴して地方自治の堅持を日本政府に求める意見書」の採択を求める陳情の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 私は、この陳情を採択していただきたいという思いで討論いたします。 2013年1月28日に、沖縄は安倍晋三総理大臣宛に建白書というものを提出しました。これはオスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会、沖縄県議会、沖縄県市町村関係4団体、市町村、市町村議会の全ての連名において提出をしたものであります。この建白書は次のように訴えています。我々は、2012年9月9日、日米両政府による垂直離着陸機MVオスプレイの強行配備に対し怒りを込めて抗議し、その撤回を求めるため、十万余の県民が結集して、オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会を開催した。にもかかわらず、日米両政府は、沖縄県民の総意を踏みにじり、県民大会からわずか一月もたたない10月1日、オスプレイを強行配備した。沖縄は、米軍基地の存在ゆえに幾多の基地被害を被り、1972年の復帰後だけでも米軍人の刑法犯罪件数が6,000件近くに上る。沖縄県民は、米軍による事件、事故、騒音被害が後を絶たない状況であることを機会あるごとに申し上げ、政府も熟知しているはずである。特に米軍普天間基地は市街地の真ん中に居座り続け、県民の生命、財産を脅かしている世界一危険な飛行場であり、日米両政府もそのことを認識しているはずである。このような危険な飛行場に、開発段階から事故を繰り返し多数に上る死者を出している危険なオスプレイを配備することは、沖縄県民に対する差別以外、何者でもない。現に米本国やハワイにおいては、騒音に対する住民への考慮などにより訓練が中止されている。沖縄では、既に配備された10月から11月の2カ月間の県市町村による監視において、300件超の安全確保違反が黙視されている。日米合意は早くも破綻していると言わざるを得ない。その上、普天間基地に今年2013年7月までに米軍計画による残り12機の配備を行い、さらには14年から16年にかけて米空軍嘉手納基地に特殊作戦用離着陸輸送機CV22オスプレイの配備が明らかになった。言語道断である。オスプレイが沖縄に配備された昨年は、いみじくも祖国日本に復帰して40年目という節目の年であった。古来琉球から息づく歴史、文化を継承しつつも、また私たちは日本の一員としてこの国の発展をともに願ってきた。この復帰40年目の沖縄で、米軍はいまだ占領地でもあるかのごとく傍若無人に振る舞っている。国民主権国家、日本のあり方が問われている。このように建白書は訴えた上で、オスプレイの配備撤回と米軍普天間基地の閉鎖、撤去、県内移設の断念を求めております。それにもかかわらず、安倍政権は沖縄の民意を一顧だにせず、建白書提出後も米国政府とともに基地強化を強権的に推し進めています。 こうした彼らの強権と横暴勝手な政治姿勢に対し、沖縄の人たちは、保革の枠を乗り越え、県財界を代表する財界人から日本共産党まで、オール沖縄として団結を強めてきました。そして、この建白書の1年後、2014年1月の名護市長選挙で勝利し、県知事選挙で自民党県連の重鎮であった翁長氏で知事選を勝利し、続く総選挙では県内4つの小選挙区の全てでオール沖縄の候補者が自民党候補に勝利し、昨年2016年の参議院選挙ではオール沖縄の候補者が現職大臣に10万票の大差で圧勝し、沖縄選出の自民党国会議員はゼロになりました。 このように、沖縄県民は、繰り返し基地建設、基地強化反対の圧倒的な審判を下しています。この民意を踏みつけにして基地強化を強行することは、民主主義の国では絶対に許されません。オスプレイ配備のことで言えば、昨年12月名護市沖でのオスプレイ墜落事故で沖縄県民の心配が現実となりました。日本政府はオスプレイが使用する着陸帯を米軍北部訓練場に6カ所設置して、東村内に2カ所、国頭村内に4カ所あり、国頭村の2集落の住民の頭上をオスプレイが飛行しています。国頭村はオスプレイ配備の撤回を求めています。 建白書が問うている国民主権国家、日本のあり方が問われているとの提起を、我々は議会人として正面から受けとめるべきではないでしょうか。陳情者は陳情趣旨の中で、地方自治体を国の都合で一方的に従わせるような政策は地方自治の理念を損なうものであり、地方の同意なしには国の発展も国民の幸福もありませんと述べています。地方自治に携わる者として、この見解を理解し、共感するところであります。民意を踏みつけにする国のやり方をよしとして、踏みつけられている相手とどんな関係を我々は持とうというのでしょうか。歴史を顧みれば、沖縄は封建時代には鹿児島島津藩に侵略され、強権的に併合され、第二次大戦では軍国主義日本によって捨て石の扱いを受け、戦後は植民地支配のもとに置かれ、祖国復帰後も米軍基地の重圧のもとで復帰前と変わらぬ実態を押しつけられています。国頭村と交流している町の議員、議会として、沖縄と国頭村が置かれている立場に対する理解を深め、民主主義国家と地方自治の値打ちを発揮して、この陳情に応え、政府に意見提出することを皆さんに呼びかけたいと思います。 以上です。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。 1番寺垣智章議員。 ◆1番(寺垣智章君) 私は、この陳情について反対の立場で討論をさせていただきます。 沖縄県の辺野古や高江で行われている米軍基地移転工事等については、国と沖縄県で主張が対立している部分がありますが、これらの問題については法に基づいて適切に処理されており、政府は真摯に沖縄県の意見を受けとめつつ、抑止力の維持と負担の軽減を両立する米軍再編に向けた取り組みを着実に前進させているものと考えます。 よって、この陳情は不採択すべきものと思います。同僚議員の皆様のご賛同を強く求めまして、私の反対討論を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。 2番杉村宏議員。 ◆2番(杉村宏君) 賛成の立場で討論させていただきます。 日本国内どこであろうと地方自治の堅持は当然のことであり、その上で地政学的、今日までの歴史的にも、本土と呼ばれる場所と沖縄とは立ち位置や認識が相当に異なるというふうに考えております。それを勘案して採択をすべきというふうに考えます。 以上です。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。 11番柳正敏議員。 ◆11番(柳正敏君) 私は、この陳情は不採択すべきと、反対の立場で討論を行わせていただきます。 陳情の冒頭にもありますように、この陳情では、地方自治の堅持を日本政府に求めるとうたってございますけれども、法治国家としての我が国におきましては、国と地方自治体の意見が対立する場合は、地方自治法をはじめとする各種法令の規定に沿って解決が図られておるものと認識をしておるところでございますけれども、政府みずからが地方自治を踏みにじるという、この陳情の指摘は当たらないものと考えておるところでございます。            (「そうだ」と呼ぶ者あり) よって、この陳情は、総務教育常任委員長の報告のとおり不採択すべきと私は考えます。同僚議員のご賛同を強く求め、反対討論を終わらせていただきます。 以上です。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ないようでありますので、これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は不採択すべきものと決定されておりますが、異議がありますので、起立をもって採決します。 陳情第1号を採択することについて賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(船木祥一君) 起立少数です。したがって、本件は不採択すべきものと決しました。 日程第33、陳情第2号 「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める陳情書の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。 ◆10番(田中克美君) 総務教育常任委員会は、厳しい経済状況、経営状況とか、少しずつ上がってると、だから待っとれよというような意味の理由で不採択というふうに言われましたが、この陳情の趣旨にも書いてありますが、安倍首相は加重平均1,000円目指すと、できる限り早期に全国最低800円を確保し、2020年、2020年と言ったらあとわずかですよね。までに全国平均1,000円を目指すと、これに同意をしておるわけですけれど、どんなに早くても10年ぐらいはかかりますよね。10年待てるでしょうか、給与で暮らしている人たちが。この岩美町でも、少子化の問題にいつもなります。しかし、そこから出てくる解決策は、せいぜい町民を外に出さないように、外に出てもらわんように、外から帰ってきてもらうように、要するに取り合いですね。減っていく人口、減っていく若者を取り合うと。これでは全ての自治体が負け組になります。つまり、日本全体が沈没するということです。 この少子化の要因として極めて大きなものは、所得の不安定さだと思う。所得が少ない、不安定、したがって彼女、彼氏がいても結婚もできない。結婚してもとても子供を何人も育てられない。それから、経済がなかなか上向きにならない。とりわけ地域間の格差も、それに加えて加重要因としてありますから、一番不安定なのは所得の不安定による個人消費の低迷ですよね。個人消費、家計消費が経済の6割を占めているというふうに言われてますから、ここが一番大きな要因になるわけです。要するに、そういう状況の中で3%では追っつかないよと。文字どおり最低賃金を、まさに最低ですよ。1,000円でも皆さん計算してみてください。議員報酬が低いといって、皆さん、腹の底ではうなっているでしょ。それとどっこいどっこいか、それより少ないかぐらいですよね。この最低賃金の引き上げは、そういうもろもろの点から急務になっていると。この陳情は、先ほど委員長の報告で厳しい経営状況、経済情勢、それをどう打開するかということなんですよ。この陳情に書いてあるのに加えて、私は中小企業の直接支援の中に賃金助成もはっきり打ち出すべき、必要になると思います。原資をどういうふうにつくるかという問題がもちろんあります。ただ、大企業がべらぼうにため込んでる、本来、労働者に還元されるべきところにため込んでいるものの1%でも回せば、回るような仕組みをつくれば、それだけで1,000円はできますよ、簡単に。要するに、賃金助成というのは国が助成するということですよね。そういう仕組みをどうつくるかという話なんですけれど、そこはまさに政治の力で解決すべきことであって、そういう政治の力を発揮して、最低賃金を引き上げようと、そしてそれが全国行き渡るように、中小企業に対する支援もきっちりとやってほしいと。基本的にはこのセットの陳情、意見書だというふうに私は理解、受けとめております。それこそが、今のさまざま問題の窮状を打開する最も基本的な方策の一つだと。これが全てだとは思いませんけれど、基本的な、欠かしてはならん一つだと思います。したがって、少しずつ上がっとんだからなんていうのは、間尺に合わんのです。だって、どれだけの若者、ここに書いてるでしょ。労働者の4人に1人が懸命に働いても年収200万円以下のワーキングプアですよ。労働者の実質賃金が下落しと書いてあるんです、ここ、平均賃金は1997年がピークで、今はそれより年収で55万6,000円も減ってるんですよ。そういう状況を打開するには、文字どおり政治の力でこの最低賃金を改善することと、それを保障するための中小企業支援をきっちりとやっていくと、そのことを求めた意見書をぜひ国に送ってほしいということを述べて、討論を終わります。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。 1番寺垣智章議員。 ◆1番(寺垣智章君) 私は、この陳情について反対の立場で討論を行わせていただきます。 政府・与党においては、経済の活性化の進展により最低賃金を引き上げており、平成28年度は過去最大の全国加重平均で25円の引き上げを実現いたしました。政府・与党では、この歩みをとめることなく、本年も最低賃金が引き上げられるよう、経済の好循環の実現、生産性向上のための中小企業の支援の拡充に取り組んでいると承知しているところであります。 しかしながら、全国一律の最低賃金を導入することは、全国の経済状況を勘案すると現実的ではなく、地方の中小企業の労働コストを圧迫し、雇用を失うものと考えます。また、本案にある政府の中小企業支援策に頼る形での最低賃金の引き上げは、経済の再生に資するものではなく、持続可能な経済政策の姿とは言えないものと考えます。 よって、この陳情は不採択すべきものと考えます。同僚議員の皆様のご賛同を強くお願いいたしまして、私の反対討論を終わります。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。 2番杉村宏議員。 ◆2番(杉村宏君) 採択の立場で発言させていただきます。 本件の最低賃金が生活保護水準に達していないという逆転状況もあるというふうに従来から言われています。本陳情は、町内雇用環境の改善には資する方向であるというふうに考えます。また、今日の内閣総理大臣の目指す方向でもあるようで、その進展を促すために採択をしたいというふうに考えます。 以上でございます。 ○議長(船木祥一君) ほかに討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ないようですので、これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する委員長報告は不採択すべきものと決定されておりますが、異議がありますので、起立をもって採決します。 請願第2号を採択することについて賛成の諸君の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(船木祥一君) 起立少数です。したがって、本件は不採択すべきものと決しました。 しばらく休憩します。            午後2時0分 休憩            午後2時10分 再開 ○議長(船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 お諮りします。 ただいま田中伸吾議員外から発議案第2号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査についての件が提出されました。 この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがってこの際、発議案第2号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査についての件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~追加日程第3 発議案第2号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査について ○議長(船木祥一君) 追加日程第3、発議案第2号 総務教育産業福祉常任委員会所管事務調査についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により、趣旨説明を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第34 議員の派遣について ○議長(船木祥一君) 日程第34、議員の派遣についての件を議題とします。 お諮りします。 議員の派遣については、会議規則第127条の規定により、お手元に配付の資料のとおり派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、議員の派遣についてはお手元に配付の資料のとおり派遣することに決しました。 なお、ただいま議決しました議員派遣の件で、後日変更等があった場合は議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、後日変更等があった場合は議長に一任することに決定しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第35 次期定例会定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等        の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について ○議長(船木祥一君) 日程第35、次期定例会定例会までの間に開かれる臨時会等を含む)の会期日程等議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項についての件を議題とします。 本件につきましては、議会運委員長から、会議規則第75条の規定により閉会中に審査したい旨の申し出がありました。 お諮りします。 本件は委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 これにて平成29年第1回岩美町議会定例会を閉会します。            午後2時15分 閉会 前記会議の経過を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。  平成29年3月23日            岩美郡岩美町議会議長               〃   署名議員               〃   署名議員...