安来市議会 > 2022-12-01 >
12月01日-01号

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  1. 安来市議会 2022-12-01
    12月01日-01号


    取得元: 安来市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-10
    第101回定例会(令和4年・令和5年)12月定例会議         第101回安来市議会定例会(令和4年・令和5年)               12 月 定 例 会 議令和4年12月1日(木曜日)            出 席 議 員 ( 1 8 名 ) 1番 内田 卓実君      2番 湯浅 正志君      3番 三原 哲郎君 4番 清水 保生君      5番 福井加代子君      6番 岡本早智雄君 7番 原瀬 清正君      8番 飯橋 由久君      9番 岩崎  勉君 10番 三島 静夫君      11番 向田  聡君      12番 澤田 秀夫君 13番 佐々木厚子君      14番 作野 幸憲君      15番 石倉 刻夷君 16番 足立 喜信君      17番 葉田 茂美君      18番 永田 巳好君            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠 席 議 員 ( 0 名 )            ~~~~~~~~~~~~~~~            遅参早退等議員( 0 名 )            ~~~~~~~~~~~~~~~            事  務  局  出  席  者 事務局長 前田 康博君   次長   石原 陽介君            ~~~~~~~~~~~~~~~            説 明 の た め 出 席 し た 者 市長      田 中  武 夫君      副市長     伊 藤    徹君 教育長     秦    誠 司君      市立病院事業管理者                                水 澤  清 昭君 総務部長    大久佐  明 夫君      政策推進部長  宇 山  富 之君 市民生活部長  遠 藤  浩 人君      健康福祉部長  中 村  一 博君 建設部長    二 岡  敦 彦君      農林水産部長  細 田  孝 吉君 教育部長    原    みゆき君      消防長     青 戸  博 司君 統括危機管理監 野 坂  庸 一君      健康福祉部参事 山 崎  泉 美君 総務課長    神 庭    弥君            ~~~~~~~~~~~~~~~            議  事  日  程(第1号)                        令和4年12月1日(木)午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 12月定例会議の期間の決定第3 市長所信表明第4 議第 2号 安来市個人情報保護法施行条例制定について第5 議第 3号 安来市個人情報保護審査会条例制定について第6 議第 4号 安来市情報公開条例等の一部を改正する条例制定について第7 議第 5号 安来市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定について第8 議第 6号 安来市防災会議条例の一部を改正する条例制定について第9 議第 7号 安来市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定について第10 議第 8号 安来市職員の高齢者部分休業に関する条例制定について第11 議第 9号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について第12 議第10号 安来市手数料条例の一部を改正する条例制定について第13 議第11号 安来市学校給食費徴収条例制定について第14 議第12号 安来市加納美術館条例の一部を改正する条例制定について第15 議第13号 安来市立大塚隣保館設置条例を廃止する条例制定について第16 議第14号 安来市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について第17 議第15号 安来市放課後児童クラブ条例制定について第18 議第16号 安来市工場立地法に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例制定について第19 議第17号 安来市公営住宅条例の一部を改正する条例制定について第20 議第18号 指定管理者の指定について第21 議第19号 指定管理者の指定について第22 議第20号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について第23 議第21号 令和4年度安来市一般会計補正予算(第7号)第24 議第22号 令和4年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)第25 議第23号 令和4年度安来市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)第26 議第24号 令和4年度安来市水道事業会計補正予算(第2号)第27 報第 1号 議会の委任による専決処分の報告について第28 議第25号 安来市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について第29 議第26号 安来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について第30 議第27号 安来市長、副市長及び教育長の諸給与条例の一部を改正する条例制定について第31 議第28号 令和4年度安来市一般会計補正予算(第8号)第32 議第29号 令和4年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)第33 議第30号 令和4年度安来市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)第34 議第31号 令和4年度安来市電気事業特別会計補正予算(第2号)第35 議第32号 令和4年度安来市生活排水処理事業特別会計補正予算(第2号)第36 議第33号 令和4年度安来市水道事業会計補正予算(第3号)第37 議第34号 令和4年度安来市下水道事業会計補正予算(第2号)            ~~~~~~~~~~~~~~~            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件日程第1から日程第37まで            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前10時0分 開議 ○議長(永田巳好君) おはようございます。 定足数に達しましたので、これより第101回安来市議会定例会12月定例会議を再開いたします。 新型コロナウイルス感染症につきましは、全国的に第8波の感染拡大懸念される状況であります。安来市内におきましても、増加傾向にあります。安来市議会としても、これまでと同様に感染予防対策に努めまいります。したがい、本日から再開します12月定例会議でも、議員の自席での質問は起立せず、着座のままといたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、直ちに本日の会議を開催します。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第1 ○議長(永田巳好君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第87条の規定により、6番岡本早智雄議員、7番原瀬清正議員を指名いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第2 ○議長(永田巳好君) 日程第2、12月定例会議の期間の決定を議題といたします。 お諮りいたします。 12月定例会議の期間は、本日1日から12月14日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、期間は本日1日から12月14日までの14日間と決定いたしました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第3 ○議長(永田巳好君) 日程第3、市長より所信表明の申出がありますので、これを許可いたします。 田中市長。            〔市長 田中武夫君 登壇〕 ◎市長(田中武夫君) おはようございます。 第101回の安来市議会定例会12月定例会議の開議に当たりまして、諸議案の説明に先立ちまし最近の市政の主な動きと所信の一端を申し述べます。 初めに、国への要望活動についてであります。 11月15日には全国治水砂防協会島根県支部長として、11月15日から16日にかけては島根県過疎地域対策協議会副会長として、また11月17日には中国横断新幹線伯備新幹線あります、整備推進会議の副会長として東京に出向き、中央要望活動を行っまいりました。島根県過疎地域対策協議会の要望活動では、過疎対策事業債ソフト事業分の個別市町村への配分額減少していることに対し、シェア拡大及び発行限度額の引上げについて私から直接申し上げたところであります。今後もあらゆる機会を通じて、本市の実情に合った施策推進や支援等を積極的に訴えまいります。 次に、新型コロナウイルス感染症についてであります。 10月に入り減少傾向となっおりました新型コロナウイルス感染症新規感染者数です11月に入りまし再び増加傾向になっおり、島根県の丸山知事は、11月22日の定例記者会見において第8波に入ったとの認識を示されました。 そのような中、11月12日には安来市立病院内で、スタッフ及び入院患者様の新型コロナウイルス感染症への感染確認されました。そのため、11月13日から新規入院の受入れと一部業務を中止させいただいおりました安全確認できましたので、11月28日13時より全ての業務を再開しおります。これまで院内での感染予防に努めまいりました結果的に感染者出たことにより市民の皆様にご心配をおかけしましたことに対し、深くおわび申し上げます。引き続き、院内感染拡大防止策を徹底するとともに、改めて職員の健康、生活管理など感染防止の取組について注意喚起を行っまいります。 また、市民の皆様には引き続き3つの密など感染リスク高まる場面を避け、小まめな換気、人と人との距離を取る、マスクの着用、手洗いなどによる手指衛生など、基本的な感染防止対策をお願いいたします。 発熱や風邪などの症状があるときは、出勤など外出は控えいただき、速やかにかかりつけの医療機関に電話で相談しください。 ワクチン接種につきましは、感染予防や重症化予防に効果があること国から示されおります。お手元に接種券届いた方は、予防効果と副反応によりますリスクの双方をご理解の上、早めに接種されますことを積極的にご検討いただきますようお願いいたします。 このような状況の中ではありました11月20日には第18回安来市農林業祭3年ぶりに開催されました。当日は天候にも恵まれ、2,744人の方にお越しいただきました。安来の魅力を再発見、実りの秋を楽しもうをテーマにし新鮮な地元産野菜や農産加工品の販売、体験コーナーなどがあり3年ぶりの農林業祭を楽しんでいただけたものと感じおります。 安来市では、今後計画しますイベント等につきましも引き続き島根県の目安に基づくのはもちろん、その規模にかかわらず、3つの密発生しない席の配置や人と人との距離の確保、マスクの着用など基本的な感染防止対策を講じ可能な限り開催する方向で検討しまいりたいと考えおります。 次に、第12回全国和牛能力共進会についてであります。 10月6日から10日にかけて鹿児島県で開催されました第12回全国和牛能力共進会では、各都道府県から約450頭の和牛集まり、島根県からは21頭出場いたしました。その中で、安来市から出場した伯太町下十年畑の田口好美さんの牛第3区において優等賞第14席を獲得されました。田口さんと関係者の皆様のこれまでのご尽力のたまものであり深く敬意を表するところであります。今回の結果は、今後のやすぎ和牛の発展に大いに寄与するものであり、安来市といたしましも一層のブランド力強化を図っいきたいと考えおります。 次に、公共施設の利活用についてであります。 令和4年3月に改定いたしました安来市公共施設等総合管理計画に基づきまし現在安来市では、富田山荘の民間譲渡等に係る公募型プロポーザル及び上の台緑の村の活用に係るサウンディング型市場調査を実施しおります。 富田山荘は、令和3年3月に休館し以降直営で管理を行っまいりましたこのたび建物の民間譲渡を前提として、幅広く活用方法を募集するものであります。公募条件としましては、富田山荘の利活用を検討する会からの要望のありました温浴施設としての活用を基本として事業提案を求めることとしおります。 また、上の台緑の村は、民間事業者等からノウハウやアイデアを求め、市場性等を把握することを目的としましたサウンディング型市場調査を実施するものであります。 サウンディング型市場調査とは、建物や土地など市有財産の活用方法や事業手法について民間事業者等から広く意見や提案を求め、直接の対話を通じて、当該地の市場性の有無や公募事業の成立の可否について様々な可能性を調査及び把握するものです。市全体の活性化につながる利活用であること及び周辺の環境に配慮した利活用であることとしおりまし、民間活力を積極的に導入し広くアイデアを募ることにしおります。 富田山荘は令和5年2月に選定結果の報告を、また上の台緑の村は令和5年3月以降に調査結果の公表をすることとしおりまし、民間事業者の皆様の積極的なご提案を期待するものであります。 次に、やすぎマイナポイント付与事業についあります。 新型コロナウイルス感染症の対応として、マイナンバーカードの普及そしてキャッシュレス決済の利用促進、地域の消費喚起や地域経済の活性化を図ることを目的として準備を進めきました、安来市独自にポイントを付与しますやすぎマイナポイントの申込みを本日より開始いたします。付与額は1人当たり5,000円のポイントで、申込期間は本日から令和5年2月末までとしおります。対象者は、安来市に住民登録のある方で既にマイナンバーカードを保有している方、また申込期間内にマイナンバーカードの交付を受けられた方で、マイナポイントアプリからの申請必要となります。 なお、申込支援を希望されます方は、安来市役所安来庁舎1階マイナポイント申込支援窓口広瀬地域センター及び伯太地域センターにて対応しおりますので、お気軽にご利用ください。 また、マイナンバーカードをまだお持ちでない皆様におかれましは、これを機にぜひ取得しいただきますようお願い申し上げます。 次に、福祉総合相談窓口の設置についてであります。 地域住民の総合相談窓口として、安来市社会福祉協議会開設します福祉総合相談窓口市役所安来庁舎1階の総合案内がある場所に設置いたします。生活相談はコロナ禍で増加している状況であり、窓口の設置により相談者の利便性の向上や市役所関係部署とのスムーズな連携図れるものと期待しおりまし、令和5年4月からの設置に向け準備を進めまいります。 次に、安来市プロモーション動画についあります。 全国各地の地域密着型メディアに参加を募り、参加媒体を誌面クオリティや読者の支持など、多彩な視点から審査し、評価の高い媒体を選定し表彰します日本地域情報コンテンツ大賞2022の結果発表11月28日にあり、SNSなどを介し広く安来市をPRしますプロモーション動画、淡く美しくCinematic Vlog YASUGI、動画部門の最優秀賞を受賞いたしました。さらに、読者投票の動画部門でも第3位となり、審査員からの高い評価だけではなく一般の方からも高評価を得た結果となりました。誘客に向けた観光プロモーションでは、SNS等を活用した目を引く動画の宣伝効果高いことから、引き続きこのプロモーション動画を有効活用しいく考えであります。 また、この動画を見たことをきっかけに安来市に訪れた観光客よかった、また行きたいと思っいただけるよう、多様な観光スタイルに対応した受地整備及び観光コンテンツの磨き上げを目的としたエリアブランド強化を図っいきたいと考えおります。 最後に、ハーモニータウン汐彩分譲事業についあります。 定住化の促進と住環境の整備を目的として行っきましたハーモニータウン汐彩の分譲事業です、平成12年に分譲を開始し、住宅祭の開催や分譲価格の改定など議員の皆様にもご理解をいただきながら分譲策を進めまいりました。このたび、10月末をもって229区画の宅地分譲全て完了いたしました。これまで、多くの皆様にお問合せとご来場を賜り、また関係者の皆様のご協力とご支援をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。引き続き、区画整理事業への支援や、そして空き家対策など市内の住環境整備に取り組んでまいります。 今回提案いたします案件は、議決案件34件、報告案件1件、同意案件1件であります。諸議案の詳細につきましは、後ほど提案をさせいただきますので、何とぞよろしくご審議をお願い申し上げます。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第4から日程第6まで ○議長(永田巳好君) 日程第4、議第2号「安来市個人情報保護法施行条例制定について」及び日程第5、議第3号「安来市個人情報保護審査会条例制定について」並びに日程第6、議第4号「安来市情報公開条例等の一部を改正する条例制定について」の3件を一括議題として、執行部より説明を求めます。 大久佐総務部長。            〔総務部長 大久佐明夫君 登壇〕 ◎総務部長(大久佐明夫君) おはようございます。 議第2号から議第4号までの3議案について一括しご説明いたします。 この3つの議案は、いずれも個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、関連する条例の整備を行うものでございます。 最初に、個人情報保護制度の見直しの概要について説明いたしますので、議案の条例関係説明資料の1ページをお願いいたします。 1点目といたしましこれまで個人情報につきましは、左側の図です、国の行政機関は行政機関個人情報保護法独立行政法人等独立行政法人等個人情報保護法民間事業者個人情報保護法、そして地方自治体については個人情報保護条例と、それぞれ適用される法律等異なっていました。改正後は、右側の図でございます、3つの法律を1つの法律に統合するとともに、地方自治体個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、また全体の所管を個人情報保護委員会に一元化することとなりました。 2点目といたしまし、個人情報の定義等を国、民間、地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化するものでございます。 それでは、条例関係つづりの1ページをお願いいたします。 議第2号安来市個人情報保護法施行条例についてご説明いたします。 先ほどご説明いたしました3つの法律1本に統合され、地方自治体個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的なルール適用され全体の所管を個人情報保護委員会に一元されることから、市で独自に定めおりました安来市個人情報保護条例は必要なくなり、新たに個人情報の保護に関する法律の施行に伴い、必要な事項について条例を制定するものでございます。 2ページをお願いいたします。 第1条は条例の趣旨を、第2条では実施期間を定義しています。第3条では開示請求に係る手数料等を、第4条、第5条では開示決定後の期限及び開示決定等の期限の特例を、3ページ、第6条では本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置を、第7条では実施状況の公表を、第8条では委任事項を規定しています。 附則といたしまし第1条ではこの条例の施行期日を令和5年4月1日とし、第2条では個人情報保護条例の廃止を、第3条では経過措置といたしましこの条例の施行前の措置を規定しおります。 5ページをお願いいたします。 議第3号安来市個人情報保護審査会条例についてご説明いたします。 個人情報の保護については、個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保する必要がありそのためには引き続き市長の諮問機関として、安来市個人情報保護審査会を設置する必要があります。このたびの個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、議第2号において安来市個人情報保護条例を廃止するため、その廃止する条例の中で定められおりました安来市個人情報保護審査会の設置に関し、必要な事項を定めるものでございます。 6ページをお願いいたします。 第1条は条例の設置目的を、第2条では実施機関の定義を、第3条では所掌事項、第4条から第6条では組織に関する事項、7ページの第7条では審査会の調査権限を、第8条では意見の陳述を、第9条からは庶務、守秘義務、委任についてそれぞれ規定しています。 8ページをお願いいたします。 附則といたしまし第1項ではこの条例の施行期日を令和5年4月1日とし、第2項及び第3項では経過措置を規定しています。 9ページをお願いいたします。 議第4号安来市情報公開条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 このたびの個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、議第2号において安来市個人情報保護条例を廃止することにより、関連する条例の文言整理などを行うものでございます。 10ページをお願いいたします。 第1条は安来市情報公開条例の一部改正として、個人情報の保護に関する法律との整合性を図るため当該公務員の氏名を不開示情報として定めるほか文言の整理を規定し、第2条は安来市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正として、安来市個人情報保護審議会の廃止に伴い審議会委員の報酬に関する規定を削除するもの、第3条は安来市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正として、引用いたします安来市個人情報保護条例の廃止に伴い個人情報の保護に関する法律を引用するものでございます。 附則といたしましこの条例は令和5年4月1日から施行するものでございます。 以上、議第2号から議第4号までの説明とさせいただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 議第2号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第3号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第4号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 議第2号から議第4号までの3件は総務企画委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第7 ○議長(永田巳好君) 日程第7、議第5号「安来市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題として、執行部より説明を求めます。 遠藤市民生活部長。            〔市民生活部長 遠藤浩人君 登壇〕 ◎市民生活部長(遠藤浩人君) 議案つづりの11ページをお願いいたします。 議第5号安来市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。 12ページをお願いいたします。あわせ説明資料は5ページをお開きください。 このたびの改正は、印鑑登録原票の登録事項及び印鑑登録証明書の記載事項から男女の別を削除するものでございます。 附則といたしましこの条例は令和5年1月4日から施行するものです。 以上、議第5号の説明といたします。よろしくお願いいたします。
    ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は文教福祉委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第8 ○議長(永田巳好君) 日程第8、議第6号「安来市防災会議条例の一部を改正する条例制定について」を議題として、執行部より説明を求めます。 野坂統括危機管理監。            〔統括危機管理監 野坂庸一君 登壇〕 ◎統括危機管理監(野坂庸一君) 失礼いたします。それでは、議案つづりの13ページをお願いいたします。 議第6号安来市防災会議条例の一部を改正する条例制定についてご説明させいただきます。 議案つづり次のページ、14ページ及び条例関係等説明資料の6ページをお願いいたします。 このたびの条例改正は、水防計画の策定に関する具体的事項を明記するとともに、防災会議委員の任期を2年に伸長し会議のさらなる充実及び安定的な運営を図るため、改正を行うものでございます。 第2条第4号、前3号を前各号に改め、同号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第2号としまして安来市水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議することを加えるものでございます。 また、第3号第6項中の任期について、1年を2年に改めるものでございます。 附則といたしましこの条例は公布の日から施行するものとし、ただし第3条第6項の改正規定については令和5年4月1日から施行するものでございます。 以上、議第6号の説明とさせいただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は総務企画委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第9から日程第11まで ○議長(永田巳好君) 日程第9、議第7号「安来市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定について」及び日程第10、議第8号「安来市職員の高齢者部分休業に関する条例制定について」並びに日程第11、議第9号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定について」の3件を一括議題として、執行部より説明を求めます。 大久佐総務部長。            〔総務部長 大久佐明夫君 登壇〕 ◎総務部長(大久佐明夫君) それでは、議第7号から議第9号までの3議案について一括しご説明いたします。 条例関係つづりの15ページをお願いいたします。 議第7号安来市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 この条例改正は、地方公務員法の一部改正により地方公務員の定年段階的に引き上げられることに伴い、現行の条例に規定する定年年齢や再任用制度等について見直しを行うものでございます。 16ページをお願いいたします。 改正の概要でございます大きくは4点でございます。 まず1点目といたしまし定年年齢を現行の60歳から65歳に引き上げるもの、2点目といたしまし管理監督職の勤務上限年齢を原則60歳とするいわゆる役職定年の導入、3点目といたしまし定年前再任用短時間勤務制の導入、4点目として、情報提供、意思確認制度の新設でございます。 第1章では総則を、第2章では定年制度について、17ページをお願いいたします。第3章では新たに管理監督職の勤務上限年齢制についてを、20ページからの第4章では新たに定年前再任用短時間勤務制についてを、21ページの第5章では新たに雑則を規定しおります。 22ページになります附則といたしまし第1条ではこの条例の施行期日を令和5年4月1日とし、附則第11条の規定は公布の日から施行するもの、第2条以降は勤務延長に関する経過措置を規定しています。 続きまし29ページをお願いいたします。 議第8号安来市職員の高齢者部分休業に関する条例についてご説明いたします。 この条例は、高齢期職員の多様な働き方のニーズに応えるための選択肢の一つとして、新たに制定するものでございます。 高齢者部分休業とは、高年齢として条例で定める年齢に達した職員申請した場合において公務の運営に支障ないと認めるときは、条例で定めるところにより、定年退職の日までの期間について当該職員勤務時間の一部につき勤務しないことを承認することできるものでございます。 30ページをお願いいたします。 第1条は条例の趣旨を、第2条は高齢者部分休業の取得を当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲で1時間を単位として行う規定を、第2項といたしまし制度を申請することできる年齢は55歳と規定するものでございます。第3条は、高齢者部分休業取得中の給与の取扱いについでございます。給与は、その勤務をしない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額し支給するものでございます。第4条は、承認の取消しまたは休業時間の短縮についてでございます。高齢者部分休業を取得している職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取消しまたは休業時間を短縮することできるものでございます。第5条は、休業時間の延長についてでございます。高齢者部分休業ている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務に支障ないと認める場合は、延長を承認することできるものでございます。第6条は、委任事項を規定しおります。 附則といたしまし第1項ではこの条例の施行期日を令和5年4月1日とし、31ページの第2項では安来市水道事業等に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例及び第3項では安来市立病院の職員の給与の種類及び基準を定める条例で、それぞれ給与の減額について規定しています。 続きまし32ページをお願いいたします。 議第9号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてご説明いたします。 この条例は、地方公務員法の一部改正等により地方公務員の定年段階的に引き上げられることに伴い、関係する12条例について必要な見直しを行うものでございます。 33ページをお願いいたします。 第1条は安来市職員の定数に関する条例の一部改正として、定年年齢の引上げを踏まえ定数の見直し規定を、第2条は安来市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正として、地方公務員法の改正による条項の改正を、34ページの第3条は安来市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正といたしまし管理監督職の勤務上限年齢制度、いわゆる役職定年により非管理監督職へ配置することに伴う降給の規定を、第4条は安来市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正として、役職定年した職員の給料の基準日を適用することについての規定を、第5条は安来市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正として、地方公務員法の規定による条項の改正及び再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改める規定を、35ページの第6条は安来市職員の育児休業等に関する条例の一部改正として、同じく地方公務員法の改正による条項の改正及び再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改める規定を、第7条は安来市職員の給与に関する条例の一部改正として、55歳以上の職員の昇給について、定年前再任用短時間勤務職員の給料月額について、また職員60歳に達した翌年度以降の給与月額の規定を、39ページの第8条は安来市職員の旅費に関する条例の一部改正といたしまし地方公務員法の改正による条項の改正規定を、第9条は安来市水道事業等に従事する職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正として、地方公務員法の規定による条項の改正及び再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改める規定を、第10条は安来市立病院の職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正として、同じく地方公務員法の改正による条項の改正及び再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改める規定を、第11条は安来市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正として、地方公務員法の改正による条項の改正規定を、第12条は安来市職員の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正として、再任用職員及び再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に改める規定を、40ページになります第13条は安来市職員の再任用に関する条例の廃止を規定しおります。 附則といたしまし第1条ではこの条例の施行期日を令和5年4月1日とし、第2条では用語の定義、第3条以降はそれぞれの条例改正において経過措置必要なものについて規定をしおります。 以上、議第7号から議第9号までの説明とさせいただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 議第7号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第8号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第9号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 議第7号から議第9号までの3件は総務企画委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第12 ○議長(永田巳好君) 日程第12、議第10号「安来市手数料条例の一部を改正する条例制定について」を議題として、執行部より説明を求めます。 二岡建設部長。            〔建設部長 二岡敦彦君 登壇〕 ◎建設部長(二岡敦彦君) 議第10号安来市手数料条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。 議案つづり43ページをお願いいたします。 安来市手数料条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。 議案つづりの44ページから49ページをお願いいたします。 このたびの条例改正につきましは、コンビニエンスストア等に設置してあります多機能端末機から住民票の写しなど各種証明書取得できるサービスの交付手数料を減額すること、及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則等の改正に伴い、市徴収いたします手数料について所要の改正を行うものでございます。 説明資料の37ページをお願いいたします。 条例別表第1、第2条関係では、多機能端末機から取得できます証明書は、戸籍の交付、住民票または戸籍の付票の写しの交付、印鑑登録証明、納税証明を除く市税に関する証明でありそれぞれの交付手数料を一律100円減額いたします。この交付にはマイナンバーカードの使用必要でありカードの付加価値を高めることで、マイナンバーカードの取得率向上を期待するものであります。 説明資料38ページをお願いいたします。 条例別表第2の4、第2条関係では、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の改正により低炭素計画認定等の認定申請単位見直され、これに伴う市徴収します手数料につきまし所要の改正を行うものでございます。 説明資料47ページをお願いいたします。 条例別表第2の5、第2条関係におきましても、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の改正により性能向上計画認定等の認定申請単位見直されたため、市徴収します手数料について、所要の改正を行うものでございます。 なお、附則といたしましこの条例は公布の日から施行いたします。ただし、別表第1の改正規定は令和5年2月1日から施行するものといたします。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。 三島議員。 ◆10番(三島静夫君) すみません。先ほどの説明で、マイナンバーカードの推進をするために100円下げたというところも言われました例えばこのマイナンバーカードの取得100%になっ皆さん全員持っおられるという形になったときには、またその手数料を見直されるという考え方でよろしいですか。 ○議長(永田巳好君) 遠藤市民福祉部長。 ◎市民生活部長(遠藤浩人君) マイナンバーカードの関連につきましは、私のほうからご答弁させいただきます恒久的に100円減額するという形で今後マイナンバーカードの利用の促進も含め対応しいきたいなというふうに考えおります。 以上でございます。 ○議長(永田巳好君) 三島議員。 ◆10番(三島静夫君) 分かりました。 ○議長(永田巳好君) 先ほど遠藤部長を「市民福祉部長」とお呼びしましたけど、「市民生活部長」でした。訂正させいただきます。 ほかにありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 以上で質疑を終わります。 本件は地域振興委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第13 ○議長(永田巳好君) 日程第13、議第11号「安来市学校給食費徴収条例制定について」を議題として、執行部の説明を求めます。 原教育部長。            〔教育部長 原 みゆき君 登壇〕 ◎教育部長(原みゆき君) 議案つづり50ページをお願いいたします。 議第11号安来市学校給食費徴収条例の制定についてご説明いたします。 学校給食法第4条による学校給食の実施に係る学校給食費の徴収について、公会計化に伴いその取扱いを明らかにするため、条例を制定し、必要な事項を定めるものでございます。 議案つづり51ページをお願いします。 第1条には条例の趣旨を、第2条には定義を、第3条から7条には学校給食費の徴収、額、納付、督促及び減免、8条には市立幼稚園における給食費について、52ページになります。9条には、委任事項について規定しおります。 説明資料の50ページには、学校給食の現状、主な変更点を記載しおりますのでご確認ください。 附則といたしましこの条例は令和5年4月1日から施行するものであります。 以上、議第11号の説明とさせいただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は文教福祉委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第14 ○議長(永田巳好君) 日程第14、議第12号「安来市加納美術館条例の一部を改正する条例制定について」を議題として、執行部より説明を求めます。 原教育部長。            〔教育部長 原 みゆき君 登壇〕 ◎教育部長(原みゆき君) 議案つづり53ページをお願いします。 議第12号安来市加納美術館条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 この条例は、博物館法の一部を改正する法律令和4年4月15日に公布されたことから、所要の改正を行うものでございます。 54ページをお願いします。 加納美術館設置の根拠を博物館法18条としおりましたこのたびの改正により18条削られたことにより、引用している箇所を削るものです。 説明資料51ページには、改正前、改正後の条文を記載しおりますのでご確認ください。 附則といたしましこの条例は令和5年4月1日から施行するものであります。 以上、議第12号の説明とさせいただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は文教福祉委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第15 ○議長(永田巳好君) 日程第15、議第13号「安来市立大塚隣保館設置条例を廃止する条例制定について」を議題として、執行部より説明を求めます。 遠藤市民生活部長。            〔市民生活部長 遠藤浩人君 登壇〕 ◎市民生活部長(遠藤浩人君) 議案つづりの55ページをお願いいたします。 議第13号安来市立大塚隣保館設置条例を廃止する条例制定についてご説明いたします。 56ページをお願いします。あわせ説明資料は52ページをお開きください。 大塚隣保館は、昭和41年に建設された建物で、大塚ふれあいセンターという愛称で呼ばれおります。地元自治会、関係機関等と協議を重ねまいり、周辺の公共施設整備に合わせ隣保館機能を移転し、令和4年度末をもって廃止することとなったものです。 附則といたしましこの条例は令和5年4月1日から施行するものです。 第2項では、施設の廃止に伴い、安来市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の別表第1に規定されている隣保館運営審議会委員の項目を削除するものでございます。 以上、議第13号の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は文教福祉委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第16及び日程第17 ○議長(永田巳好君) 日程第16、議第14号「安来市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定について」及び日程第17、議第15号「安来市放課後児童クラブ条例制定について」の2件を一括議題として、執行部より説明を求めます。 原教育部長。            〔教育部長 原 みゆき君 登壇〕 ◎教育部長(原みゆき君) 議案つづり57ページをお願いします。 議第14号安来市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。 この条例は、厚生労働省令に基づく基準の改正により、引用部分の改正を行うものでございます。 58ページをお願いします。 支援員の資格要件である研修の実施自治体について、都道府県のほか指定都市と中核市追加されたものでございます。 説明資料の53ページには、改正前、改正後の条文を記載しおります。 附則といたしましこの条例は公布の日から施行するものであります。 以上、議第14号の説明とさせいただきます。 続きまし議案つづり59ページをお願いいたします。 議第15号安来市放課後児童クラブ条例制定についてご説明いたします。 児童福祉法第34条の8第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するために必要な事項を定めるものであります。 公設民営の放課後児童クラブについて、令和5年4月から事業の見直しに伴い、これまで安来市放課後児童クラブ実施要綱に基づき実施しおりました事業を、条例に基づき実施するためであります。 60ページをお願いします。 第1条には条例の趣旨を、第6条から8条には入所から退所に関する手続を規定しおります。第9条には、利用料及び市に納付する旨を規定しおります。 説明資料は54ページになります事業内容の見直し点、クラブ一覧、利用料を記載しおりますのでご確認ください。 附則といたしましこの条例は令和5年4月1日から施行するものであります。ただし、入所に係る準備行為は公布の日から施行するものであります。 以上、議第15号の説明とさせいただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 議第14号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第15号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 議第14号及び議第15号は文教福祉委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第18 ○議長(永田巳好君) 日程第18、議第16号「安来市工場立地法に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例制定について」を議題として、執行部より説明を求めます。 宇山政策推進部長。            〔政策推進部長 宇山富之君 登壇〕 ◎政策推進部長(宇山富之君) それでは、議案つづりの62ページをお願いいたします。 議第16号安来市工場立地法に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。 63ページをお願いいたします。あわせまし条例関係説明資料の55ページをお願いいたします。 工場立地法により定められている緑地等の面積割合については、平成25年度に安来市工場立地法に基づく準則を定める条例を施行し、工場立地法に定める準工業地域である第2種区域及び工業地域、工業専用地域である第3種区域において、特定工場用地における緑地面積率等を緩和したところでございます。 このたび市内の既存工業用地手狭となっている中、企業における事業拡張の促進や企業誘致を促進し地場産業の活性化を図るため、特定工場用地における緑地面積率等についてさらに緩和するものでございます。 条例関係説明資料の56ページをお願いいたします。 条例第3条の第3種区域である工業地域及び工業専用地域において、緑地の面積の敷地面積に対する割合について、従前は100分の10以上であったものを100分の5以上に、緑地を含む環境施設の面積の敷地面積に対する割合については、従前は100分の15以上であったものを100分の10以上にするものです。また、用途地域以外の地域である第4種区域を新たに設け、緑地の面積の敷地面積に対する割合を100分の5以上に、緑地を含む環境施設の面積の敷地面積に対する割合を100分の10以上にするものです。 附則として、この条例は公布の日から施行するものです。 以上、議第16号の説明とさせいただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は総務企画委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第19 ○議長(永田巳好君) 日程第19、議第17号「安来市公営住宅条例の一部を改正する条例制定について」を議題として、執行部より説明を求めます。 二岡建設部長。            〔建設部長 二岡敦彦君 登壇〕 ◎建設部長(二岡敦彦君) 議第17号安来市公営住宅条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。 議案つづり64ページをお願いいたします。 安来市公営住宅条例の一部を改正する条例を制定するものであります。 説明資料の57ページをお願いいたします。 公営住宅であります長谷津団地は、建築から約50年経過し老朽化進行しおり、公営住宅としての新規入所を政策的に止め、併せその対応を検討しまいりました。 浸水想定区域の対応を考慮した建て替え事業費とその後の維持管理、市全体の公営住宅等長寿命化計画を総合的に検討した結果、長谷津住宅団地は公営住宅として建て替えを行わず、一般住宅用地として活用しいく方針といたしました。このため、本条例改正にて仮設団地の一部を公営住宅から削除するものであります。 説明資料の58ページをお願いいたします。 条例の別表第1、安来地区の公営住宅、長谷津団地のうち月坂町552番地3の項を削り、552番地1及び556番地の該当する号数とそれに応じた戸数を減じます。 今後は一般住宅用地としての活用を進めいくために、建物解体条件付入札にて民間事業者への譲渡を計画しおります。そのための予算措置は、補正予算にて計上しおります。また、長谷津団地の残った区画におきましても、既存の建物の耐用年数と入居者の退去状況を見ながら、段階的に同様の手法を進めまいります。 附則といたしましこの条例は公布の日から施行いたします。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は地域振興委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第20及び日程第21 ○議長(永田巳好君) 日程第20、議第18号「指定管理者の指定について」及び日程第21、議第19号「指定管理者の指定について」の2件を一括議題として、執行部より説明を求めます。 遠藤市民生活部長。            〔市民生活部長 遠藤浩人君 登壇〕 ◎市民生活部長(遠藤浩人君) 議案つづりの66ページをお願いいたします。 議第18号指定管理者の指定についてご説明いたします。 次のとおり指定管理者を指定したく、議会の議決をお願いするものでございます。 指定施設は伯太運動広場で、野球を中心に使用されますナイター設備を完備した多目的広場と、以前はテニスコートとして使用していた多目的スペースがある施設でございます。 指定管理者は、安来市伯太町安田中150番地7、株式会社伯水工務店代表取締役岩崎正紀。指定管理期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までの5年間でございます。 公募の結果、現在の指定管理者に引き続きお願いするものであります。 以上、議第18号の説明といたします。 続きまし議案つづりの67ページをお願いいたします。 議第19号指定管理者の指定についてご説明いたします。 次のとおり指定管理者を指定したく、議会の議決をお願いするものでございます。 指定施設は広瀬中央公園で、総合体育館、野球場、庭球場、陸上競技場がある施設でございます。 指定管理者は、鳥取県米子市米原8丁目11番49号、株式会社TKSS代表取締役田中富士夫。指定管理期間は、令和5年4月1から令和10年3月31日までの5年間でございます。 公募の結果、現在の指定管理者に引き続きお願いするものであります。 以上、議第19号の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 議第18号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第19号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 議第18号及び議第19号は、文教福祉委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第22 ○議長(永田巳好君) 日程第22、議第20号「工事請負契約の締結についての議決の一部変更について」を議題として、執行部より説明を求めます。 遠藤市民生活部長。            〔市民生活部長 遠藤浩人君 登壇〕 ◎市民生活部長(遠藤浩人君) 議案つづりの68ページをお願いいたします。 議第20号工事請負契約の締結についての議決の一部変更についてご説明いたします。 説明資料は59ページとなりますので、併せお開きください。 平成30年6月15日に議会の議決をいただきました工事請負契約の締結について、議決内容の一部変更をお願いするものでございます。 布部発電所発電施設機械製作据付工事は、当初契約以降、株式会社フソウ中国支店水車、発電機等の設計を進めおりました。その矢先、国再生可能エネルギーの固定価格買取制度の運用を改定したことで、そのまま工事を進めていては通常20年間適用されるFIT価格約3年間しか適用されないこと判明しました。そのため、現地工事を3年程度先送りし、完成期日を平成33年4月30日から令和6年7月31日とする契約の変更を令和2年3月31日付で行いました。このたびの変更契約では、当初契約以降に消費税率引上げと物価の上昇があったため、契約金額を2億88万円から2億2,126万3,362円に増額変更するものでございます。 今後の工程としましては、おおむね令和6年1月末に機械の製作終わり、新しくなった発電所へ機械を据え付け、試験を重ねた上で令和6年の夏頃からの再稼働を見込んでおります。 以上、議第20号の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は文教福祉委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第23 ○議長(永田巳好君) 日程第23、議第21号「令和4年度安来市一般会計補正予算(第7号)」を議題として、執行部より説明を求めます。 大久佐総務部長。            〔総務部長 大久佐明夫君 登壇〕 ◎総務部長(大久佐明夫君) それでは、議案予算関係つづりの1ページをお願いいたします。 議第21号令和4年度安来市一般会計補正予算(第7号)についてご説明いたします。 このたびの補正は、原油価格、物価高騰の影響を踏まえ、市庁舎ほか公の施設における電気代、燃料代等の増額のほか、事業を進める中必要な事業費を計上したものであります。 第1条、歳入歳出予算の補正です既定の歳入歳出予算にそれぞれ2億5,700万円を追加し、予算の総額を264億9,800万円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び金額につきましは、第1表歳入歳出予算補正によるものでございます。 第2条、繰越明許費は第2表繰越明許費によるもの、第3条、債務負担行為の追加は第3表債務負担行為補正によるもの、第4条、地方債の追加変更は第4条地方債補正によるものでございます。 2ページ、3ページは第1表の歳入歳出でございます。 4ページをお願いいたします。 第2表繰越明許費でございます。道路維持事業を含め、4事業について繰越限度額の設定をお願いするものでございます。 5ページは、第3表債務負担行為補正でございます。新たに市営長谷津団地譲渡負担金費を含め、3事業の期間と限度額の設定をお願いするものでございます。 6ページをお願いいたします。 地方債補正でございます。それぞれの事業の進捗に合わせ補正を行うものであり追加は社会福祉施設等整備事業で、限度額は350万円、変更は7事業で、限度額は1,260万円の増額となり、補正後の市債額は16億150万円でございます。 7ページからは、歳入歳出補正予算事項別明細の詳細でございます。 以上、議第21号の説明とさせいただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は予算決算委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第24 ○議長(永田巳好君) 日程第24、議第22号「令和4年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題として、執行部より説明を求めます。 遠藤市民生活部長。            〔市民生活部長 遠藤浩人君 登壇〕 ◎市民生活部長(遠藤浩人君) 予算関係つづりの31ページをお願いいたします。 議第22号令和4年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,571万3,000円を追加し、予算の総額を41億7,765万1,000円とするものでございます。 32ページ、33ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正でございます。このたびの補正内容を記載しおります。詳細につきましは、別途説明をさせいただきます。 以上、議第22号の説明といたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は予算決算委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第25 ○議長(永田巳好君) 日程第25、議第23号「令和4年度安来市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題として、執行部より説明を求めます。 中村健康福祉部長。            〔健康福祉部長 中村一博君 登壇〕 ◎健康福祉部長(中村一博君) 予算関係つづりの45ページをお願いいたします。 議第23号令和4年度安来市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましご説明いたします。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ194万7,000円を追加し、予算の総額を53億8,155万3,000円とするものでございます。歳入歳出の予算の補正金額につきましは、46ページから47ページの第1表によるものでございます。詳細につきましは、別途説明させいただきます。 以上、議第23号の説明とさせいただきます。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は予算決算委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第26 ○議長(永田巳好君) 日程第26、議第24号「令和4年度安来市水道事業会計補正予算(第2号)」を議題として、執行部より説明を求めます。 伊藤副市長。            〔副市長 伊藤 徹君 登壇〕 ◎副市長(伊藤徹君) では、議第24号令和4年度安来市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 予算関係つづり59ページをお開きください。 また、62ページに実施計画を掲載しおりますので、併せご覧ください。 まず、第2条、収益的収入及び支出でございます。 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 収入の第1款水道事業収益について、下水道工事、県道工事及び圃場工事の計画変更に伴う受託工事収益の増額により、既決予定額から505万1,000円増額し10億9,253万3,000円とし、支出第1款水道事業費用について、電気料金の値上がりによる原水及び浄水費及び配水及び給水費の増額並びに収入で申し上げました工事の計画変更による受託工事費の増額などにより、既決予定額から1,985万5,000円増額し11億3,741万4,000円とするものでございます。 60ページをお開きください。 次に、第3条、資本的収入及び支出でございます。 予算第4条で定めました資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。 収入の第1款資本的収入について、配水管改良工事の計画変更による企業債の減額並びに下水道工事、県道工事及び圃場工事の計画変更による工事負担金の減額によりまして、既決予定額から1,291万8,000円減額し、3億5,291万円とし、支出第1款資本的支出について、ポンプ更新による水源設備費の増額並びに収入で申し上げました工事の計画変更による配水設備費の減額などにより、既決予定額から262万5,000円減額し、9億51万7,000円とするものでございます。 次に、第4条、企業債でございます。 予算第5条に定めました起債の限度額を、先ほど資本的収入で説明をいたしました理由によりまして710万円減額し8,660万円とするものでございます。 次に、61ページをお願いいたします。 第5条についてです。 予算第8条で定めました経費の金額につきまし職員給与費を68万5,000円増額し、1億6,387万7,000円に改めるものでございます。 以上、議第24号の説明といたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件は予算決算委員会に付託いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第27 ○議長(永田巳好君) 日程第27、報第1号「議会の委任による専決処分の報告について」を議題として、執行部より説明を求めます。 原教育部長。            〔教育部長 原 みゆき君 登壇〕 ◎教育部長(原みゆき君) 議案つづりの69ページをお願いいたします。 報第1号議会の委任による専決処分の報告について説明いたします。 地方自治法の規定に基づき、議会の議決により委任された事項について別紙のとおり専決処分いたしましたので、報告するものでございます。 70ページをお願いします。 専決処分書です。 専決処分日は令和4年11月14日でございます。事故発生年月日は令和4年10月12日、事故発生場所は安来市広瀬町富田1470、市立広瀬中学校敷地内、相手方につきましは記載のとおりであります。 事故の概要です午後3時40分頃、広瀬中学校の会計年度任用職員草刈り作業中、草刈り機地面に接触し石をはね、駐車していた相手方所有車両に当たり、車両運転席窓側ガラスを破損させたものであります。 事故処理につきましは、損害賠償額3万910円を市加入しおります任意保険において、全額示談により処理を行ったところでございます。 このたびの事故は、職員の不注意による過失であります。作業中の安全対策の徹底について及び再発防止に万全を期すよう、全校に指示したところでございます。 以上、報告とさせいただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。 原瀬議員。 ◆7番(原瀬清正君) すみません。1点確認させいただきたいんですけども、過去にも草刈り機によって石はね車に当たったとかそういった、窓ガラスに当たったというようなこともたしか報告があったように思います。 その都度、対策を講じますというふうに伺っおるわけですけども、こう繰り返しの内容でありますと、具体的にどういった対策を、飛び石防止の防護策を、どのようにされおるのか伺わせいただきたいと思います。 ○議長(永田巳好君) 原教育部長。 ◎教育部長(原みゆき君) 今回の事故発生後には、校長に対し業務中の安全確保について依頼をしたところでございます。 具体的には、まず、けがのないよう機械の取扱いに注意をすること、草刈り作業中は常に周囲の状況を確認すること、作業前に飛散するものないか再確認すること、近くに駐車場がある場合には、一時的に車両を移動させることなどでございます。 今後も機会を捉え、繰り返し周知しまいります。よろしくお願いします。 ○議長(永田巳好君) 大久佐総務部長。 ◎総務部長(大久佐明夫君) 市の職員全体といたしましは、草刈り機の安全講習を毎年実施しおります。ただ、草刈り機で草刈り作業をする課の職員、順番という形になりますけども、全員一気ということではなく人数の枠の中で毎年行っおります。その教育委員会の部分対象になっていなかったのではないかというおそれもございますので、今後全庁的に教育委員会も含めた形でそういった講習会受けられるように検討しいきたいと思っおります。 ○議長(永田巳好君) 原瀬議員。 ◆7番(原瀬清正君) 恐らく、皆さん講習受けられも、注意をしなきゃいけないという意識はもちろんお持ちだと思います。 ある企業の話でいきますと、こういった事象やはりあったので、網のようなもので1人ガードをし仮に飛んだとしても必ず当たらないような対策を講じおられるケースも伺っおります。ですので、何か、万が一あった場合でも必ず防止できる、そういったところまで考えいただければなというふうに思います。意見として言わせいただきました。 ○議長(永田巳好君) ほかにありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 以上で報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~
    △日程第28 ○議長(永田巳好君) 日程第28、議第25号「安来市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について」を議題として、提出者の説明を求めます。 葉田茂美議員。            〔17番 葉田茂美君 登壇〕 ◆17番(葉田茂美君) それでは、議第25号安来市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、提出者を代表しご説明いたします。 お手元に配付の議案つづり(その2)の1ページ及び2ページをご覧ください。 このたびの一部改正については、令和4年の人事院勧告に基づく一般職員の期末手当の調整に準じ、安来市議会議員の期末手当を0.10月引き上げるものであります。 令和4年12月に支給する場合においては、100分の145から100分の155とし、令和5年度以降については、6月支給及び12月支給のいずれの場合も100分の150に改めるものであります。 詳細については、条例関係説明資料の1ページに条文の新旧対照表を載せおりますので、そちらでご確認ください。 なお、附則として、この条例は公布の日から施行し、第2条の規定は令和5年4月1日から施行するものです。 以上、提案説明とさせいただきます。皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(永田巳好君) 提出者の説明終わりました。 本件について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 本件については、安来市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、本件については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論及び採決を行います。 議第25号に対して討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 討論ないものと認め、採決いたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、議第25号は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第29及び日程第30 ○議長(永田巳好君) 日程第29、議第26号「安来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について」及び日程第30、議第27号「安来市長、副市長及び教育長の諸給与条例の一部を改正する条例制定について」の2件を一括議題として、執行部より説明を求めます。 大久佐総務部長。            〔総務部長 大久佐明夫君 登壇〕 ◎総務部長(大久佐明夫君) 議第26号及び議第27号の2議案について一括しご説明いたします。 この2つの議案は、いずれも今年度の人事院勧告に基づく特別職や職員の給与改定に係るものでございます。 議案その2の3ページをお願いいたします。 最初に、人事院勧告の概要についてご説明いたします。 月例給は、民間給与との較差0.23%、金額にすると921円でございます。これを埋めるため、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げるもの、賞与は、勤勉手当0.10月の引上げとなりました。勤勉手当は、現行では年間1.90月改定により2.00月となります。 令和4年度の0.10月引上げの調整は、12月支給の勤勉手当0.95月を1.05月とすることで調整するもの、令和5年度以降につきましは、年間の支給月数を6月期と12月期で半々とするものでございます。 それでは、議第26号安来市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明いたします。 4ページをお願いいたします。 先ほどの人事院勧告の内容を踏まえ、関係する条例の一部改正を行うものでございます。 第1条は、安来市職員の給与に関する条例の一部改正として、令和4年度における職員の勤勉手当支給率を100分の95から100分の105に、再任用職員の勤勉手当支給率を100分の45から100分の50に、別表第1、いわゆる給料表を記載のとおり改めるものでございます。 第2条では、令和5年4月1日以降の勤勉手当支給率について整理を行っています。 第3条は、安来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正として、会計年度任用職員の期末手当支給率について翌年度反映させる規定を今年度からとし、支給率を100分の120から100分の130に改めるものでございます。 第4条は、会計年度任用職員の給料表を別表1のとおり改めるものでございます。 第5条で、会計年度任用職員の令和5年4月1日以降の期末手当支給率について整理を行っおります。 第6条では、安来市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正として、病院事業管理者の12月支給の期末手当支給率を100分の131から100分の141に改め、第7条では、病院事業管理者の令和5年4月1日以降の期末手当支給率について整理を行っおります。 附則といたしまし第1項では、この条例は公布の日から施行するもの、ただし第4条の規定、これは会計年度任用職員の改正後の給料表の適用でございます。この適用は令和5年1月1日から施行するもの、第2条、第5条及び第7条の規定、これは令和5年度以降の職員の勤勉手当、会計年度任用職員、病院事業管理者の期末手当の支給率の規定でございます。令和5年4月1日から施行するものでございます。 第2項といたしまし第1条の規定による改正後の安来市職員の給与に関する条例、別表第1の規定、これは改正後の職員の給料表でございます、令和4年4月1日から適用するものでございます。 続きまし15ページをお願いいたします。 議第27号安来市長、副市長及び教育長の諸給与条例の一部を改正する条例制定についてご説明いたします。 16ページをお願いいたします。 同じく人事院勧告の内容を踏まえ、第1条において市長、副市長及び教育長の期末手当の支給率を100分の131から100分の141に、第2条では、令和5年4月1日以降の期末手当支給率について整理を行っおります。 附則といたしましこの条例は公布の日から施行するもの、ただし第2条の規定は令和5年4月1日から施行するものでございます。 以上、議第26号、議第27号の説明とさせいただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 議第26号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第27号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 本2件については、安来市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、本2件については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論及び採決を行います。 議第26号に対し討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 討論ないものと認め、採決いたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、議第26号は原案のとおり可決されました。 議第27号に対し討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 討論ないものと認め、採決いたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、議第27号は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第31から日程第35まで ○議長(永田巳好君) 日程第31、議第28号「令和4年度安来市一般会計補正予算(第8号)」及び日程第32、議第29号「令和4年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」及び日程第33、議第30号「令和4年度安来市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」及び日程第34、議第31号「令和4年度安来市電気事業特別会計補正予算(第2号)」並びに日程第35、議第32号「令和4年度安来市生活排水処理事業特別会計補正予算(第2号)」の5件を一括議題として、執行部より説明を求めます。 大久佐総務部長。            〔総務部長 大久佐明夫君 登壇〕 ◎総務部長(大久佐明夫君) それでは議第28号から議第32号までの5議案について一括し説明いたします。 議案その2、予算関係つづりの1ページをお願いいたします。 このたびの補正は、先ほどの議第25号から議第27号までの条例改正に伴い、関係する人件費を、また一般会計につきましは繰出金を、電気事業会計を除く特別会計につきましは繰入金をそれぞれ増額するものでございます。 まず、議第28号令和4年度安来市一般会計補正予算(第8号)でございます。 第1条、歳入歳出予算の補正です既定の歳入歳出予算にそれぞれ3,870万4,000円を追加し、総額を265億3,670万4,000円とするものでございます。 2ページと3ページ第1表歳入歳出でございます。 職種ごとの影響額につきましは、22ページの給与費明細をご覧ください。 上の段、特別職につきましは、3段目比較の右側合計のところをご覧いただきますと、長等36万3,000円の増、議員87万8,000円の増、中段の一般職は3,575万6,000円の増で、内訳は23ページになります会計年度任用職員以外の職員2,741万円の増、会計年度任用職員834万6,000円の増となっています。 27ページをお願いいたします。 議第29号令和4年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)では、既定の歳入歳出予算にそれぞれ56万7,000円を追加し、総額を41億7,821万8,000円とするものでございます。給与費の詳細につきましは、38ページからの給与費明細書をご確認ください。 41ページをお願いいたします。 議第30号令和4年度安来市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)では、既定の歳入歳出予算にそれぞれ82万6,000円を追加し、総額を53億8,237万9,000円とするものでございます。給与費の詳細につきましは、52ページからの給与費明細書をご確認ください。 55ページをお願いいたします。 議第31号令和4年度安来市電気事業特別会計補正予算(第2号)では、既定の歳入歳出予算にそれぞれ5万5,000円を追加し、総額を8,815万5,000円とするものでございます。 なお、歳入は一般会計からの繰入金ではなく売電収入を計上しおります。給与費の詳細につきましは、66ページからの給与費明細書をご確認ください。 69ページをお願いいたします。 議第32号令和4年度安来市生活排水処理事業特別会計補正予算(第2号)では、既定の歳入歳出予算にそれぞれ31万4,000円を追加し、総額を8億8,931万4,000円とするものでございます。給与費の詳細につきましは、80ページからの給与費明細書をご確認ください。 以上、議第28号から議第32号までの説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 議第28号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第29号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第30号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第31号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第32号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 議第28号から議第32号までの5件については、安来市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、本5件については委員会の付託を省略することに決しました。 これより議第28号から議第32号までの5件に対し一括し討論を行います。 討論はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 討論ないものと認めます。 これより順次採決いたします。 議第28号について採決をいたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、議第28号は原案のとおり可決されました。 議第29号について採決いたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、議第29号は原案のとおり可決されました。 議第30号について採決いたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、議第30号は原案のとおり可決されました。 議第31号について採決いたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、議第31号は原案のとおり可決されました。 議第32号について採決いたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、議第32号は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程第36及び日程第37 ○議長(永田巳好君) 日程第36、議第33号「令和4年度安来市水道事業会計補正予算(第3号)」及び日程第37、議第34号「令和4年度安来市下水道事業会計補正予算(第2号)」の2件を一括議題として、執行部より説明を求めます。 伊藤副市長。            〔副市長 伊藤 徹君 登壇〕 ◎副市長(伊藤徹君) 議第33号及び議第34号について、一括しご説明をいたします。 いずれも、給与改定及び制度改正に伴っ人件費の増額を行いますので、それに伴う補正を行うものでございます。 まずは、議第33号令和4年度安来市水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。 予算関係つづり83ページをお開きください。 第2条、収益的収入及び支出についてでございます。 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおりといたします。 支出の第1款水道事業費用について、既決予定額から106万8,000円増額し11億3,848万2,000円とします。 次に、第3条、資本的収入及び支出についてでございます。 予算第3条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおりといたします。 支出の第1款資本的支出を既決予定額から45万3,000円増額し9億97万円といたします。 84ページをお願いいたします。 次に、第4条について、予算第8条に定めた経費の金額のうち職員給与費を既決予定額から152万1,000円増額し1億6,539万8,000円に改めます。 以上議第33号の説明でございます。 続きまし議第34号令和4年度安来市下水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。 予算つづりの91ページをお願いいたします。 まず、第2条、収益的収入及び支出についてでございます。 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正いたします。 支出の第1款下水道事業費用を既決予定額から44万2,000円増額し10億1,103万2,000円といたします。 次に、第3条、資本的収入及び支出についてでございます。 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおりとし、本文括弧書きの記載を修正するものでございます。 支出の第1款資本的支出を既決予定額から30万1,000円増額し18億5,895万9,000円といたします。 以上、議第34号の説明とさせいただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(永田巳好君) 説明終わりました。 議第33号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 議第34号について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質疑なしと認めます。 以上で質疑を終わります。 議第33号及び議第34号の2件については、安来市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、本2件については委員会の付託を省略することに決しました。 これより議第33号及び議第34号の2件に対し一括し討論を行います。 討論はありませんか。 石倉議員。 ◆15番(石倉刻夷君) ルール決まっおるようなんでございます一般会計等も委員会付託になっおる案件があって後の説明議決になっくると、それはルール上問題ないということで確認させいただきます。 ○議長(永田巳好君) 石倉議員さん。最後に計数計算をするということでまた申し上げようと思いましそれで調整させいただきますので、よろしくお願いいたします。ということで執行部いいですね。 ほかにありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) これより順次採決いたします。 初めに、議第33号について採決いたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、議第33号は原案のとおり可決されました。 続い議第34号について採決をいたします。 本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、議第34号は原案のとおり可決されました。 お諮りいたします。 先ほど石倉議員から質問がありました、可決されました議第28号、議第29号、議第30号及び議第33号の4件については、本日上程されました議第21号「令和4年度安来市一般会計補正予算(第7号)」及び議第22号「令和4年度安来市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」及び議第23号「令和4年度安来市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」及び議第24号「令和4年度安来市水道事業会計補正予算(第2号)」に先立っ議決されましたことから、それぞれの議案に記載されおります補正前後の金額等について計数整理必要となります。よって、安来市議会会議規則第43条の規定に基づき、その整理を議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) ご異議なしと認めます。よって、計数整理は議長に一任することに決しました。 この際、しばらく休憩いたします。            午前11時45分 休憩            午前11時47分 再開 ○議長(永田巳好君) 再開いたします。 先ほど議長に委任された計数整理について、その結果をお手元に配付させいただきました。ご確認いただきたいと思います。よろしゅうございますか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(永田巳好君) 質問ないということでした。 以上で本日の日程は終了いたしました。 次回本会議は12月2日午前10時から一般質問を行います。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。            午前11時47分 散会...