飯田市議会 1994-03-11 03月11日-04号
そこで発掘調査の切り札はどうなっているのかというご質問でありますが、国、地方公共団体が行う場合、また、一般企業等が営利を目的で行う場合というふうになっておりますが、いずれも開発事業者が負担していくと、いわゆる原因者負担という考え方になっております。
そこで発掘調査の切り札はどうなっているのかというご質問でありますが、国、地方公共団体が行う場合、また、一般企業等が営利を目的で行う場合というふうになっておりますが、いずれも開発事業者が負担していくと、いわゆる原因者負担という考え方になっております。
再開発事業を進める場合には、公共下水道事業計画の繰り上げ、あるいは開発事業との施行時期を合わせるなど、再開発事業者と十分協議調整を図る中で進めてまいる考えでありますので、よろしくお願いをいたします。 次に、4番目の千曲川都市河川について、要旨1、今までの経過についてから御答弁を申し上げます。
このように開発事業者としても、十分な調査検討を行いまして、災害防止対策、公害防止対策等を講じなければ、県で環境アセスメントの準備書が受理されないことになっております。 さらに準備書が受理された場合でも、知事は開発の地元ばかりでなくて、関係する市町村を初めといたしまして、関係地域住民の意見を聴取すると、こういうことになっております。
そういう中で、開発行為による造成計画でございますが、一般的に都市計画法に基づいて、合致しているものもありますので、市道にも限界があるわけでございますけれども、これらにつきましては、私ども事前に開発事業者から、事前審査、あるいは事前指導の中で、いわゆる周辺も含めた開発行為の取り方、セッティングの仕方を指導しておるわけでございます。
文化財の保護でございますが、開発区域内に埋蔵文化財が存在する場合は、開発事業者から県教育委員会あてに文化財保護協議書が出され、県教育委員会、市教育委員会、地元の文化財学識者、開発事業者による埋蔵文化財の保護、協議で遺跡の重要性、開発事業の必要性などから判断して、その結果、遺跡の具体的保護策として、次の3つの方法で扱うのが一般的でございます。
市内の大沢地区におきましては、大沢財産区有林を主とします約 200ヘクタールについて、ゴルフ場を中心とする開発計画が開発事業者によって示されまして、大沢地区開発推進委員会、また大沢財産区、それから地権者会の三者を中心に検討されてまいりました。