熊本市議会 2022-03-10 令和 4年第 1回予算決算委員会-03月10日-02号
地方自治体は複数年にわたる契約締結など、将来にわたり債務を負担する行為を行う場合には、会計年度独立の原則の例外的な措置といたしまして、債務負担行為を設定し議会の議決を得る必要があります。
地方自治体は複数年にわたる契約締結など、将来にわたり債務を負担する行為を行う場合には、会計年度独立の原則の例外的な措置といたしまして、債務負担行為を設定し議会の議決を得る必要があります。
議員御指摘の予算編成方針は、地方自治法に定める会計年度独立の原則に基づき策定する毎年度の予算の編成方針を規定するものです。令和4年度予算編成方針は、令和4年度1年間の方針を定めたものです。削減額については予算編成作業を進めているところであり、現時点で具体的な金額をお示しすることはできません。 以上です。 ○議長(牧下恭之君) 岩阪雅文議員。
やめた事業で自動的に次年度の事業準備を行うような支出はせずに、一旦不要となった額は減額し、次年度実施分は改めて必要額を補正で計上するなど、自治体財政の基本である会計年度独立の原則や単年度予算の原則を遵守した財政運営を行うべきです。 また、監査においては必要書類がそろっていること、支出に誤りがないことなど、関係書類を詳細かつ厳格に調査し、十分なチェックをしていただくことをお願いしておきます。
自治体の財政には、地方自治法に規定された会計年度独立の原則があります。中止されたマラソン大会への支出を、監査としてどのような考えで監査されたのでしょうか。 〔井上学代表監査委員 登壇〕 ◎井上学 代表監査委員 監査を実施するに当たっては、会計年度独立の原則も含め、法令に適合した事務の執行がなされているかを重要な着眼点として監査を行っております。
官庁会計につきましては、会計年度独立の原則によりまして、後年度に支出を伴う契約をすることができないものとされております。しかしながら、この例外といたしまして、債務負担行為を定めることにより、後年度における債務の負担をすることが認められていることから、本町におきましても、これまで債務負担行為を議会の承認をいただき、必要な事業において複数年度の契約を行っているところでございます。
予算の繰越は、会計年度独立の原則の例外といたしまして、地方自治法の規定により予算の一部を翌年度において執行することができると定められているところでございます。 このうち、明許繰越とは、地方自治法第213条の規定に基づき、その性質上または予算成立後の事由に基づき年度内に支出を終わらない見込みのあるものについてあらかじめ限度額を設定することにより繰り越すものでございます。
予算の繰越は、会計年度独立の原則の例外といたしまして、地方自治法の規定により予算の一部を翌年度において執行することができると定められているところでございます。 このうち、明許繰越とは、地方自治法第213条の規定に基づき、その性質上または予算成立後の事由に基づき年度内に支出を終わらない見込みのあるものについてあらかじめ限度額を設定することにより繰り越すものでございます。
◎総務部長(成松英隆君) まず逓次繰越とは、明許繰越とは、事故繰越とは何ぞやというお話の前に、会計年度独立の原則というのがございます。各会計年度、平成29年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならないと地方自治法第208条で規定されております。これは予算というものはその年度内に執行すべきものであって、年度経過後の執行は原則として認めないとされているものです。
会計年度独立の原則の中で例外的な決算手段として認められていますが、44億円という累積収支不足がなぜ発生したのか、問題点を2点指摘いたします。 1点目は、大西市長になって大幅に縮減された一般会計からの法定外繰り入れについてであります。
会計年度独立の原則の中で例外的な決算手段として認められていますが、44億円という累積収支不足がなぜ発生したのか、問題点を2点指摘いたします。 1点目は、大西市長になって大幅に縮減された一般会計からの法定外繰り入れについてであります。
会計年度独立の原則の中で例外的な決算手段として認められていますが、問題はなぜこうした繰り上げ充用を毎年繰り返すことになっているかであります。 国保会計の累積赤字は、最大82億円あった状況から国保健全化計画に取り組む中で順次赤字の解消が図られ、2013年度では約16億円まで減少してきました。
会計年度独立の原則の中で例外的な決算手段として認められていますが、問題はなぜこうした繰り上げ充用を毎年繰り返すことになっているかであります。 国保会計の累積赤字は、最大82億円あった状況から国保健全化計画に取り組む中で順次赤字の解消が図られ、2013年度では約16億円まで減少してきました。
予算の繰り越しは、会計年度独立の原則の例外として、地方自治法第213条の規定により、歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由に基づき年度中に支出が終わらない見込みのあるものについて、あらかじめ予算で定めて、翌年度に繰り越して使用することができると定められているものでございます。
予算の繰り越しは、会計年度独立の原則の例外として、地方自治法第213条の規定により、歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由に基づき年度中に支出が終わらない見込みのあるものについて、あらかじめ予算で定めて、翌年度に繰り越して使用することができると定められているものでございます。
この繰り上げ充用でございますが、当該会計年度の決算収支見込み額が赤字になることが明らかであるときに、翌年度に属する歳入を繰り上げて使用することでございまして、会計年度独立の原則における例外として、やむを得ない場合の決算手段として認められているものでございます。
この繰り上げ充用でございますが、当該会計年度の決算収支見込み額が赤字になることが明らかであるときに、翌年度に属する歳入を繰り上げて使用することでございまして、会計年度独立の原則における例外として、やむを得ない場合の決算手段として認められているものでございます。
財政厳しき折から、この明許繰越という会計年度独立の原則の特例をいかしながら財源確保に努め、より良い事業に取り組んでいくことも必要かと思います。 以上で、報告第1号の詳細説明を終わります。 ○議長(西村智君) 報告第1号の詳細説明が終わりました。 これから、報告第1号の質疑に入ります。通告がありますので、これを許します。4番、五嶋映司君。 ◆4番(五嶋映司君) 4番の五嶋でございます。
自治体の予算でございますけれども、元来は、当該年度の歳出は当該年度の歳入をもって充てるという会計年度独立の原則に基づいておりますために、会計の手法も単式簿記、現金主義がとられておりまして、市の保有しております資産の把握や将来世代が負うべき負債の把握が困難という課題がございますとともに、企業会計や出資法人などを含めた全体図を示すということも困難でございました。
自治体の予算でございますけれども、元来は、当該年度の歳出は当該年度の歳入をもって充てるという会計年度独立の原則に基づいておりますために、会計の手法も単式簿記、現金主義がとられておりまして、市の保有しております資産の把握や将来世代が負うべき負債の把握が困難という課題がございますとともに、企業会計や出資法人などを含めた全体図を示すということも困難でございました。
また、会計年度独立の原則の例外となるもので、地方自治体だけに認められているものであります。繰上充用は決して好ましいこととは思いませんが、違法ではなく、今、考えられる最良の方法であると思います。以上でございます。 203 永田則人 だれが作った原稿か知らんけど、読むだけじゃあ、下水道課は経験しとっど、課長補佐が係長のとき。