善通寺市議会 2022-06-14 06月14日-01号
主な改正内容といたしましては、所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税額から控除し切れなかった額を控除限度額の範囲で個人住民税から控除する措置を4年間延長する一方、当該控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%から5%に引き下げるほか、不動産登記法の改正に伴い、登記簿に登記されている事項として、登記所から市町村への登記情報に係る通知事項について、DV被害者等の住所に代わる事項が追加されたことにより
主な改正内容といたしましては、所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税額から控除し切れなかった額を控除限度額の範囲で個人住民税から控除する措置を4年間延長する一方、当該控除限度額を所得税の課税総所得金額等の7%から5%に引き下げるほか、不動産登記法の改正に伴い、登記簿に登記されている事項として、登記所から市町村への登記情報に係る通知事項について、DV被害者等の住所に代わる事項が追加されたことにより
次に、固定資産税については、固定資産課税台帳に記載されている事項について、証明書の交付等をする際に、DV被害者等の登記簿上の住所が含まれている場合は、当該住所に代わる事項を記載しなければならないこととされたことに伴い、関係規定を改正するものであります。 施行期日は、1点目及び2点目については令和5年1月1日、3点目は令和6年1月1日、4点目は令和6年4月1日としております。
登記簿謄本を取っても中国名で登記されていることはまずないため、本当の所有者は分からないケースがほとんどです」とも書かれておりました。地方の海沿いや山間が転売され、ついには中国資本に渡ってしまうというケースは、地方ではよくあるようです。本市でも大変危惧されるところであります。 そこで、3点質問いたします。
また、全国の所有者不明土地は登記簿の23パーセントと10年間で倍増し、面積も410万ヘクタールと、九州の面積を超える規模となっています。 本市も相続を放棄された所有者不明の空き家が増加し、周辺環境に悪影響を及ぼすケースが急増しております。今後、空き家を放置しないこと、また空き家化の抑制、予防が何より肝要と考えます。
◎田代直樹総務部長 議長──総務部長 ○大賀正三議長 総務部長 ◎田代直樹総務部長 特別措置法施行後の土地活用についての現状についてでありますが、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行により、法務局において長期相続登記簿等未了土地の解消作業が行われることになりました。
空き家の管理につきましては、一義的には所有者等の責務であるということが、空家等対策の推進に関する特別措置法において基本的な考え方であり、地域の住民から管理の行き届いていない空き家に関する情報がありましたら、現地を確認する一方で、まずは法務局の登記簿や固定資産税の情報等で所有者の調査を行い、所有者等に改善をお願いする文書を通知することとなります。
現在の対応といたしましては、情報提供者からの連絡を受けた後、現地確認、固定資産税情報や法務局の不動産登記簿などの調査を経て、所有者等が特定できれば所有者等へ指導を行っていくという流れを担当職員が行っております。
なお、倒産により、法人登記簿上、所有者が存在しない状態となっていたコンデンサー2台につきましては、PCB特別措置法に基づく行政処分により、最終的な完了期限となっていた本年3月末までに処理を終えました。
また、山林組合負担金の算出方法について確認したところ、当局からは、登記簿に記載されている持ち分割合にて計算しているとの答弁があり、さらに、山林から生じた生産物等の利益分を差し引いて計上するなど適正に算出されているのか、との指摘をしたところ、販売等利益の報告は受けておらず、未調査であるとの答弁がありました。これを受けて、妥当な金額であるか今後精査を願いたいと要望しました。
土地の持ち主が死亡すると相続が発生し、通常は土地の相続が発生した時点で相続人が相続登記を行い、登記簿上の名義人が変更されますが、現状、土地の相続登記については義務づけがされていないこともあり、相続登記を行わない事例がふえております。
その答弁では、「土地の所有者について、不動産登記簿に所有権の登記名義人が記録されており、通常この登記記録によって確認することとなりますが、所有権の登記は義務化されていないため、不動産登記簿上の登記名義人が現在の所有者でない場合も多くあります。
◎中野泰良総務部長 議長──総務部長 ○大矢一夫議長 総務部長 ◎中野泰良総務部長 所有者不明土地についてでありますが、土地の所有者については、不動産登記簿に所有権の登記名義人が記録されており、通常この登記記録によって確認することとなりますが、所有権の登記は義務化されていないため、不動産登記簿上の登記名義人が現在の所有者でない場合も多くあります。
続いて、今後の国の動きに応じてどのような施策を講じていく方針かの御質問でございますが、今後の法整備として、土地基本法などの見直しや国土調査促進特別措置法の改正と、国土調査法などの見直し、登記簿と戸籍などを連携するために必要な制度の整備などが2020年ころの改正を目標に検討がなされております。
人工土地が人工土地方式として、我が国初の試みで行われ、他に類を見ない大規模な複合建築であることや、人工土地の全てを市が所有していないことなどから、数多くの権利関係等が複雑に絡んでおり、この権利関係における課題を調査検討する必要があることから、平成29年度に坂出市人工土地総合再生事業に係る権利関係調査業務を行うこととし、過去の資料や閉鎖登記簿、市職員OBへのヒアリング、法制度上の検証等、権利関係の調査
平成28年度の地籍調査において、不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地の割合は約20%に上ることが明らかにされました。また、国土計画協会・所有者不明土地問題研究会は、2040年には、ほぼ北海道の面積に相当する約720万ヘクタールの所有者不明土地が発生すると予想しております。
登記は原則として申請主義であることなどから、登記簿上の地目と現況の地目とか必ずしも一致していない場合がございます。そこで、土地評価上の地目は登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日の現況により、土地の現況及び利用目的に重点を置き、土地全体としての状況を観察して認定しています。いわゆる現況主義を採用しておるところでございます。
合意を得るまでには至っておらず、平成29年度では坂出市人工土地総合再生事業に係る権利関係調査業務において、過去の資料や閉鎖登記簿、OBへのヒアリング、法制度上の検証等、権利関係についての調査を実施しております。
また、解体処分後の跡地につきましては、登記簿上の面積が3,831.85平方メートル、2辺が市道に面したおおむね長方形の形状をしており、丸亀城の南側に位置する立地条件等を考慮いたしますと、本市としての公共的な有用性が極めて高い土地と考え、昨年本市の行政用途での利用の可能性について全庁的な意向調査をいたしました。
法務局においての登記簿謄本の地目変更の日付も確認いたしますと、平成15年11月30日と地目変更を平成30年1月16日付で登記変更されております。先ほど言いました市の税務課においての平成18年以降の宅地並み課税、いわゆる雑種地においての課税がもうされていることもここでわかることであります。
もし、相続登記が行われなければ、不動産登記簿上の名義は死亡者のままで、実際には相続人の誰かが、その土地を利用しているという状態になります。その後、時間の経過とともに世代交代が進めば、法定相続人はネズミ算式にふえ、登記簿情報と実態との乖離がさらに進むことになります。 相続登記は任意のため、こうした状態自体は違法ではありません。