善通寺市議会 2022-12-13 12月13日-02号
特に同法が規定している倒壊等、保安上危険、衛生上有害、景観を破壊し、周辺の環境上悪影響となる空き家等として、同法により規定された特定空家等については、類似の対象について本市条例においても規定しており、その対応策として、所有者等関係者に対し、文書や職員が直接面談することにより改善を促すなどしており、その結果、市にある多数の老朽危険な空き家が撤去されております。
特に同法が規定している倒壊等、保安上危険、衛生上有害、景観を破壊し、周辺の環境上悪影響となる空き家等として、同法により規定された特定空家等については、類似の対象について本市条例においても規定しており、その対応策として、所有者等関係者に対し、文書や職員が直接面談することにより改善を促すなどしており、その結果、市にある多数の老朽危険な空き家が撤去されております。
また、倒壊等のおそれがある空家等に関しましては、特定空家等への認定を慎重に検討してまいります。あわせて、空き家バンク制度の利用促進を行うなど、空き家の有効活用にも取り組んでまいります。 ◆6番(豊浦孝幸議員) 議長──6番 ○詫間茂議長 6番 ◆6番(豊浦孝幸議員) ありがとうございます。たくさんの空き家、空き地が問題なっている現状があるということも認識しております。
また、適切に管理されている空き家につきましては利活用を促進し、管理が不十分で建物の状態や環境に問題がある空家等については、その状況を改善し、特定空家等になることを防ぐ取組を進めてまいります。周辺環境に悪影響を及ぼしている特定空家等につきましては、適切な措置を取るよう空家法、関係法令等に基づき所有者等に強く働きかけてまいります。
◎佐伯明浩市長 議長──市長 ○詫間茂議長 市長 ◎佐伯明浩市長 観音寺市空家等対策計画についてでありますが、特定空家等の認定の有無につきましては、特定空家等の認定は、国の空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれや著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適正な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全
続いて、固定資産税の6分の1軽減が適用されなくなることへの認知度についての御質問ですが、特定空家等に認定し、助言指導を経て勧告が発出された場合に、固定資産税の6分の1軽減、いわゆる住宅用地の特例が適用除外になることについて、新聞報道や県の空き家ガイドブック等で取り上げられる機会が増えてはいるものの、一般的な空き家の所有者等の認知度はあまり高くないものと認識しております。
空家対策特別措置法では、そのまま放置すれば著しく危険となるおそれのある状態の空き家は特定空家等に認定した上で、助言、指導、勧告、命令、代執行の順に措置することが可能です。
これまで、年間300件を超える適切な管理がされていない空き家周辺の住民からの苦情等に対応しておりますほか、法に規定する特定空家等に対する措置を実施するとともに、空き家の除却や改修に対する補助制度を創設するなど、空き家対策を積極的に推進しているところでございます。
本市においても特定空き家の認定を行うに当たり、国のガイドラインを踏まえ、坂出市特定空家等判断基準等を定める規則に基づく調査及び判定を行うこととなっておりますが、現在はこういった状況のもとに対応している案件はあるのか。今後の対応と状況についてお聞かせ願います。
本事業は、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家である、特定空家等の所有関係者に対し、除却するよう命令を行ったが、期限までに対応がなされなかったことから、特定空家等を除却する行政代執行を実施するものであります。
次に、三豊市空家等対策推進協議会の協議内容についての御質問ですが、市の空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、三豊市空家等対策計画の策定と変更について、特定空家等の認定と措置について、その他空家等対策を実施する上で必要な事項について協議を行っております。
次に、この協議会の役割でございますが、空家等対策の推進に関する特別措置法第7条により、同法第6条で規定されております空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため組織することができるもので、本市の条例案におきましては、空家等対策計画の協議のほか、同法第14条に規定する措置、これは特定空家等に対する措置でございますが、この措置に関すること、また、その他空家等に関する対策に関し、必要な事項
今後は、対策計画の変更内容や特定空家等の措置及びその他必要な事項についての協議を行ってまいります。 最後に、今後の空き家等対策の予定でありますが、空き家等は所有者の私有財産であります。
第1回目となる会合におきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法に規定されました空家等対策計画の作成、変更及び実施に関することや、特定空家等の認定や措置に関することなど、本部員の方々にその所掌事務についての相互理解を深めていただいたところでございます。今後は、当該推進本部において、本市の空家等に対する基本的な対応方針である空家等対策計画についての検討などを進めてまいることといたしております。
これは、従来から私も、空き家条例を制定して、そして市民の期待に応えるようにしなきゃいかんのでないですか、こういうお願いもしてきたわけですが、今回730万円を投入して実態調査をしたわけですから、その実態の中で空き家もしくは特定空家等という選別もできたと思うんで、その件数が一体どれぐらいあるんかということについてお示しをいただきたいと思います。
また、特定空家等の認定に関しましては、認定すれば生活環境の保全を図るため必要な措置として所有者等に助言または指導、勧告、命令を実施することになります。具体的な対応につきましては、個人の財産の取り扱いや税制上の措置等についての問題もありますので、十分に慎重な協議を重ね進めてまいりたいと考えております。 以上です。
市民感覚で申しますと、いわゆる危険だと思われる空き家の中には、昨年5月に全面施行されました特措法の対象となるべき特定空家等も当然含まれるわけですが、その問題はクリアしなければならないハードルが幾つもあって、市として取り組むにはまだ時間を要すると思われます。 そこで、今回は特定空家等の問題を切り離して、老朽危険空き家について議論をさせていただきたいと思います。
これを受けまして、平成27年度の地方税制改正におきまして、法に基づく勧告の対象となった特定空家等に係る土地を住宅用地特例の対象から除外することとされたところでございます。
市の責務として、対策計画の策定や空き家の立入調査、所有者の把握をするための税情報の利用、空き家等のデータベースの整備、空き家の活用、特定空家等への対応等多岐にわたる多大な業務がありますが、その諸準備はどのようになっているのか、お示しください。 大項目4に移らせていただきます。 人づくり施策でございます。
この法律の施行によりまして、市町村は空家等の所在や所有者等を把握するための調査や、またそのまま放置すれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態等の空き家、いわゆる特定空家等に対する措置をとるために必要な限度における空家等への立入調査等が可能となるほか、空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講じるよう努めるなどが規定をされております。
これに対し、現に倒壊による2次被害が危惧される隣人の心情を酌み取るべきとの意見や、他の法令に基づき県等において既に調査が進んでいる物件に関しては、関係機関と連携し早急に対応することを求める意見が相次いで出され、当委員会として、特定空家等について、法の趣旨に鑑み財産権の制約を伴う行政代執行を安易に行うことがないよう留意しつつも、個々の事例について過去の経緯、緊急度、危険性等を十分に考慮し、組織的な対応