三豊市議会 2019-12-05 令和元年第4回定例会(第2日) 本文 開催日:2019年12月05日
これは質問ですが、三豊市一般職員採用において、国籍条項は存在するんでしょうか。その辺をお教えください。 次に、3点目。庁内語学研修教室、できれば英語をメーンに中国語、韓国語ぐらいまでをカバーし、全体の語学力の底上げを図ってはいかがでしょうか。経費を抑えるために、できるだけ庁内の会議室等を利用し、可能であれば費用の半額程度を補助して差し上げればいかがでしょうか。
これは質問ですが、三豊市一般職員採用において、国籍条項は存在するんでしょうか。その辺をお教えください。 次に、3点目。庁内語学研修教室、できれば英語をメーンに中国語、韓国語ぐらいまでをカバーし、全体の語学力の底上げを図ってはいかがでしょうか。経費を抑えるために、できるだけ庁内の会議室等を利用し、可能であれば費用の半額程度を補助して差し上げればいかがでしょうか。
本市の受験資格については、1999年に国籍条項を廃止していますが、現在も、消防職については、日本国籍を有する人に限るという国籍条項があります。国籍条項とは、自治体職員などの受験資格を日本国籍者に限るとして、在日外国人の就労を制限している差別的募集条件です。
次に、今議会において付託されました陳情についてでありますが、まず、陳情第5号永住する在日韓国人高齢者・障害者への特別給付金制度確立に関する陳情書についてでありますが、本件は、4月18日在日本大韓民国団香川県地方本部団長朴鐘国氏より提出されたものであり、陳情の趣旨といたしましては、1982年の国民年金法の改正において国籍条項が撤廃され、在日外国人にも年金の加入が認められましたが、その当時60歳以上の高齢者
そしてまた、今後、本市の職員採用に当たっては、国籍条項を撤廃する考えがおありなのかどうか、御所見をお伺いしたいのであります。 第6点目に、地元芸術家支援策についてお尋ねをいたします。 この丸亀市にもさまざまなジャンルのたくさんの優秀な芸術家の卵が活躍されておられます。こうした本市で活躍する地元芸術家は、中小企業に例えれば、中小ベンチャー企業の方々であります。
また、今年度からは本市の職員採用試験においても、消防職を除き国籍条項が撤廃されましたが、残念ながら本年は受験者が一人もいなかったようです。 さらに、近年、地方自治体への参政権の論議も俎上に上っておりますが、この問題については、もう少し時間をかけての論議が必要と思われます。そして、本市においても、外国籍の人が一見、高松市民権を得てるようではありますが、私は現状でよいとは思いません。
これは助産婦、看護婦以外は日本国籍を有しない者は受験できませんよということで、これはいわゆる外国国籍条項の問題で各地で問題になっておりますが、これは質問の対象ではございません。これがアでございます。イに、禁治産者および準禁治産者とあります。ウは、禁こ以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者とあります。
次に、国籍条項についてであります。 自治省の通達と国会論議により、公務員の国籍条項が定められております。この国籍条項が全国的に見直され始めております。川崎方式、すなわち公権力の行使に当たる業務につくことや公の意見の形成に参画する役職への昇進を制限するとの条件つきが主流となっているようです。本市にも外国籍の市民の方々が在住されております。
日本共産党は、地方自治体の職員採用に当たり、権力行使に強力な権限を持つ、ごく一部の職種や地位を除いて、国籍条項は基本的に撤廃すべきだと考えています。 外国籍ではあっても、長年、日本に定住し、地域社会に根づき、納税などの義務を日本国民と同様に負担している人が多くいます。
第2点目に、職員採用試験での国籍条項についてお伺いいたします。 国においては、当然の法理として、公権力の行使または公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍が必要であるとの見解を示し、これに抵触するような一般事務職等については、その職務内容等から、受験資格として、国籍要件を設けることが適当であると指導しております。
質問の第1番目は、最近マスコミ等で話題になっている職員採用試験の受験資格を日本国籍としている国籍条項について、自治省は6月3日、国籍条項遵守を求める事実上、通達とも言える文書を全国の自治体の首長、議長あてに郵送したようですが、川崎市が5月下旬都道府県と政令都市で、初めて本年度採用試験から消防職員を除く条件つきで実施することを聞きましたが、やがては地方でも話題になると思います。
ところが税金は納税の義務を果たしておるわけでございまして、たくさんの、例えば就職についても国籍条項がございまして、いかに実力があっても門戸が開放されておらない。こういうふうな差別に呻吟をしてきたのであります。
1982年の難民条約関係整備法の施行に伴い、国民年金法から国籍条項が撤発され、在日外国人にも国民年金加入の道が開かれました。しかし、この時点で65歳以上の高齢者への老齢基礎年金の支給や、既に障害があった20歳以上の障害者への障害基礎年金は対象外となりました。
まず、公務員採用試験で日本国籍を受験条件とする国籍条項についてですが、政府は、当然の法理として、公権力の行使、公の意思形成への参画に携わる者は日本国籍が必要との見解を示し、これに抵触するような一般事務職・消防吏員などには国籍条項を設けるのが適当と指導しており、また、去年1月の「日韓の在日外国人の地位に関する覚書」に基づき、政府見解に抵触しない職種に限り、採用の機会を拡大してもよいという方針をとっています
質問の第2点は、本市職員採用試験にかかわる国籍条項の問題についてお尋ねいたします。 この問題について、昨年6月の定例会において、我が社会党議員会 朝倉議員が本市の国際化政策の大きな柱の一つとして、内なる国際化の最たるものとして市職員採用試験の受験資格の国籍条項を完全撤廃すべきだとただされて1年がたちました。