三豊市議会 2021-03-16 令和3年予算特別委員会(付託案件部分) 本文 開催日:2021年03月16日
道路及び橋梁を良好な状態に保つため、計画的に修繕し、一般交通に支障を及ぼさないように努めるもので、予算額5億1,495万6,000円。
道路及び橋梁を良好な状態に保つため、計画的に修繕し、一般交通に支障を及ぼさないように努めるもので、予算額5億1,495万6,000円。
道路の維持管理については、道路法により道路ごとに管理者が決められており、道路を常時良好な状態に保つように維持修繕をし、一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならないとされています。 市内にも、国が管理する国道、県が管理する県道、市が管理する市道があります。
◎都市整備局長(木村重之君) 交通安全のうち、市道における歩行者の安全な通行環境の確保についてでございますが、市道につきましては、本市が道路管理者として、常時、良好な状態に保つよう維持修繕を行うとともに、一般交通に支障を及ぼさないよう努める責務があるものでございます。
一般交通の用に供している道路は、多くの市民の方が利用しており、農道につきましても同様の状況にあるものと存じます。このような道路につきましては、制度上、一般的に道路の整備主体が管理をしており、土地改良事業により生じた施設でございます農道は、土地改良法に基づき、土地改良区が管理することとなっているものでございます。
道路法第42条では、道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならないと定められていることから、道路上の所在不明のごみにつきましては、最終的には市で対応する必要があるものと考えております。 なお、道路上へのごみの不法投棄は、市民の生活と環境を脅かすことから許されることではありません。 以上でございます。
の会議において配付されました付託案件表のとおり7件でありまして、その主な内容は、まず、議案第118号平成29年度高松市一般会計補正予算(第4号)中、道路管理課関係の道路災害復旧事業費2億2,410万円については、台風21号の豪雨に伴い被害を受けた長崎の鼻官林線など19路線の災害復旧工事に要する経費を措置するもの、また、議案第133号路線の廃止については、県道の歩道等により、市道の機能が補完され、一般交通
道路は、道路法によりまして一般交通の用に供する道として定義をされており、歩行者、自転車、自動車等、さまざまな方々が利用されるものとなっております。
議案第53号、市道の路線廃止につきましては、道路法第10条第3項の規定により、一般交通の用に供されていない路線を廃止するため提案するものであります。 以上、よろしく御審議をいただきまして、議決賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(城中利文君) 一括上程議案に対する提案理由の説明は終わりました。
道路法第42条には、道路管理者は道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならないと定められています。歩道も例外ではありません。しかし、現状は、根上がりによる道路のひび、割れ、コンクリート片の浮き上がり等によって、特に高齢者・障害者・幼児など、いわゆる歩行弱者にとって非常に危険な状態が放置されています。
市道及び林道内の未処理用地の分筆及び所有権移転嘱託登記のうち、市道内の未処理用地の把握状況でございますが、市道は、道路法に基づき、一般交通の用に供するため、本市が設置管理している道路でございます。
しかしながら、現在のバス停留所は中国銀行前で坂出駅からは離れており、利用者にはわかりにくく、また道路上に停車しての乗りおりのため一般交通への影響もあり、交通安全上にも問題があると思います。県の事業ではありますが、乗りかえなしの大変便利なリムジンバスであります。
道路交通法に定める道路とは、国道・県道・市道のほか、一般交通の用に供する、その他の場所として、農道・里道・私道まで適用となり、軽自動車税申告書兼標識交付申請書により届け出が必要となっています。 旧高松市において、従来から、農耕作業用自動車のうち、コンバイン・トラクター等の届け出に対しての認識が低く、現在も、同様な傾向が見受けられます。
建築基準法の道路は、同法42条で幅員4メートル以上のものを定義しておりますが、道路法上の道路であるか、都市計画法または土地区画整理法また都市開発法などの法律に基づいた道路であるか、建築基準法施行時または都市計画区域編入時に既にあった道路で、現に一般交通の用に供している道路などがあるわけです。
今回、北側に隣接している企業より事業規模拡大を図るための市道払い下げの要望がありましたことから、交通量調査を行ったところ、道路の利用が企業への出入りしかないこと、また東側の隣接企業からは市道の廃止について同意をいただいておることなど、現状を検討しました結果、道路法第10条の規定にある一般交通の用に供する必要がなくなった場合に該当すると判断し、廃止することといたしました。
次に、道路法第42条第1項では、「道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない」と定めております。 例えば、幅員が約2メートルで未舗装、草が生え放題、現況は田んぼのあぜ道、このような状態のところが見受けられますが、市は、今後、このような市道にどのように対応するのか、示してください。
次に、3点目の道路側からの安全対策を講ずるべきではないかとの御質問ですが、道路はもともと一般交通の用に供することを目的とし、常時良好な状態に保持されて初めて、道路としての機能を発揮することができるわけであります。
議員も御承知のとおり、違法駐車をなくするために、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持を目的として、平成3年12月に違法駐車等の防止に関する条例を制定いたしましたが、その節にはいろいろと御協力をいただきまして、ありがとうございました。
ただ、寄附を受けていない道路でありましても、現に広く一般交通に利用されている場合には、ごく軽易な補修等につきましては対応できることもありますので、御相談をいただきたいと思っております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(吉田正明君) 福祉保健部長 菅 久彰君。
その供用開始につきましては、道路法の解説書によりますと、道路としての物的施設が一般交通の用に供して差し支えない程度に備わっていることが要件となっております。したがいまして、平成7年3月末の供用開始時点でのこの道路の交通に差し支えないという判断のもとに、3月末の供用開始手続を行ったものでございます。
迷惑駐車など無秩序な違法駐車に対して、他都市におきましては、交通安全推進団体等による運転者のモラルに訴えた啓発活動で一定の成果を上げている事例はございますものの、本市におきましては、都市形態及び道路交通環境面から違法駐車の防止に有効かつ適切に対処できるようにするため、違法駐車が著しく多く、市民生活、また、一般交通に支障が生じておる地域の路線を、当面、範囲を限定し、ソフトで機敏な対応が図れる交通指導員