笠間市議会 2023-03-09 令和 5年度予算特別委員会−03月09日-03号
17ページの固定資産税の増額要因としての大規模太陽光発電施設に関し、地目変更の影響を私、10倍から20倍と御説明いたしましたが、施設全体で雑種地となる部分、調整池となる部分、山林となる部分とそれぞれございまして、総額で考えますと21倍の見込みでございました。
17ページの固定資産税の増額要因としての大規模太陽光発電施設に関し、地目変更の影響を私、10倍から20倍と御説明いたしましたが、施設全体で雑種地となる部分、調整池となる部分、山林となる部分とそれぞれございまして、総額で考えますと21倍の見込みでございました。
◆酒井正輝 委員 私は17ページの固定資産税のことで伺いたいのですけれども、今、内桶委員が指摘したところで、ソーラーパネルの、大規模に固定資産が増えましたという説明なのですけれども、それは地目が山林から雑種地に変わるということでいいのですか。 ○益子 委員長 山崎由美子君。 ◎山崎 税務課長 土地については、山林から雑種地に変更してございます。 ○益子 委員長 酒井委員。
そういった観点からも、やはり古河市内において太陽光発電設置に関して、例えば遊休の農地だとか雑種地とかあまり人に迷惑をかけそうにないようなところで遊んでしまっているところがあるのであれば、そういったところをメインにした平地林だとか森林とかを、安易な開発を禁止する規則だとか条例とかというのは必要な気がするのです。
例えばそこの土地が駐車場などで活用されているということになれば、これは宅地であっても雑種地として考えることができるというふうに思っておりますので、これらにつきましてはやはり税務の担当者とよく相談をしていただく、これも重要なことになるのではないかというふうに考えております。 以上でございます。 ○議長(津田修君) 17番 仁平正巳君。
こちらは潮来市が保有する日の出8丁目地内の雑種地を対象といたしまして、未利用地売却業務として受託をする予定でございましたが、契約には至りませんでした。 2点目でございます。(2)公共事業用地取得事業について。こちらは茨城県土木事務所からの用地買収業務を予定してございましたが、こちらに関しても受託するまでには至りませんでした。 続きまして、2ページをお開きください。
神栖市が所有している庁舎や消防施設、学校などの行政財産の土地の総面積は、令和2年度決算書の財産調書より、361万1,042平方メートルとなっており、宅地や雑種地、鹿島開発用地等の普通財産の土地の総面積は、225万5,108平方メートルとなっております。行政財産については、それぞれの目的別に各課が所管し、普通財産は契約管財課が所管している状況でございます。
①日の出8丁目の物件でありますが、所在が日の出8丁目1-11で、地目雑種地、面積321平米(97坪)でありますが、結果、契約に至らず契約件数ゼロ円ということでありました。こちらの土地はどのようにいつから市からの受託をして、地下水モニタリング事業はいつから行っていたものなのかをお尋ねいたします。
そのような理由からお尋ねしますが、これまで発電のために用途が転用された農地、山林、原野、雑種地など低い固定資産税もしくは非課税であった土地から遡ること10年間でいかほどの税収に跳ね上がったか。その中から環境維持、緑化修復な改善費用を目的に、今後25%程度を目安に基金などを創設し、将来に向けた備えを強く望みますが、市としてどのようなお考えをお持ちか、所見を伺います。 以上、答弁を求めます。
そのような理由からお尋ねしますが、これまで発電のために用途が転用された農地、山林、原野、雑種地など低い固定資産税もしくは非課税であった土地から遡ること10年間でいかほどの税収に跳ね上がったか。その中から環境維持、緑化修復な改善費用を目的に、今後25%程度を目安に基金などを創設し、将来に向けた備えを強く望みますが、市としてどのようなお考えをお持ちか、所見を伺います。 以上、答弁を求めます。
現況上は,雑種地とその3筆になってございまして,農業委員会の手続を踏んでございます。ただ,所有権移転前に,委員おっしゃるように,地目のほう,雑種地に変更して,それから移転するように,農業委員会と調整を今現在図ってございますので,議案のほうと作業のほうが並行しているというような状況でございますので,その点で御理解いただきたいと思います。 ○長谷川 委員長 青木委員。
公有財産購入費の内訳につきましては、雑種地4筆、畑3筆、田2筆を追加買収するものでございます。当初予算では、田8筆の用地買収を予定しておりましたが、来年度より玉戸地内における用排水路の付け替え工事を予定しており、工事に必要な用地を確保するためのものでございます。したがいまして、雑種地4筆、畑3筆、田10筆の用地買収を予定したいと考えているところでございます。 以上でございます。
地目別に主なものを申し上げますと、原野が6万432平方メートル、山林が3万5,056平方メートル、畑2万5,338平方メートル、雑種地1万8,771平方メートル、池沼1万8,181平方メートル、宅地1万913平方メートルでございます。これらの管理につきましては、雑草等の除草作業をシルバー人材センターへ委託したり、職員が行ったりしております。
農地をこのような形で使えば、当然雑種地の扱いになります、一般的に。ということで、課税額が大きく増えます。恐らく30倍近くに、農地の税金からすれば固定資産税はなるんだというふうに思います。また、一部は、約5,800平方メートルぐらいあるところは、シイタケ栽培ですから、これは農地として使っていますから、これは農地のままの税金だと思います。
なお、未利用地のうち比較的利活用が可能である宅地及び雑種地につきましては、132筆8万6,920平方メートルでございます。その内訳を地域ごとで申し上げますと、大宮地域では78筆、面積4万5,134平方メートル。
小見地内の現場につきましては、現在、条例に基づく手続に向け、行為者が申請書類の作成等を行っておりますが、当初、事案が発生した際に行為者へ聞き取りをしたところ、石岡市の条例が改正されていることを知らず、また資材置場等の雑種地は条例の対象外との認識であったため、その是正指導を行ったところでございます。
先ほど申し上げました太陽光なんかになりますと、17年間、これは17年間ですから10キロ以上の太陽光に対しての償却期間が17年間ということでありますから、これは特に期間が長い、そして太陽光については土地のほうも、要するに雑種地の扱いになりますから、それらも税金の面で農地の30倍ぐらいの課税がされるのではないかというふうに思います。償却資産税もそういった面で大きい割合を占めております。
坂東市の許可を受けている業者についても、14社ほどあるとのこと、そしてまた場所につきましては、この地目としまして山林、雑種地となっており、許可の対象となり得るとのことであります。そして、各所にありますが、コンテナ、中古車の置場については許可が必要としないとのこと、この地に住みながら、唖然としたところでもあります。
また駐車場敷地につきましては、東石岡4丁目3964番2、雑種地1,165平米、計3,758.24平米でございます。また、支払い期日等、当月分を1日等の縛りがございます。 次に、契約期間でございますが、今回の契約は平成29年4月からの契約でございまして、本年令和2年3月31日をもちまして契約期間は終了ということでございます。
また、太陽光発電設備を設置した場合、土地の地目は雑種地として課税されることになります。雑種地につきましては、その雑種地のみを抽出したものが、大変申しわけございません、資料としてはございませんので、その件数等については、なかなか把握がされない状況にございます。
この中には,土地として雑種地9万2,424平米,建物として管理棟等9,373.79平米と,それから物品として車両,コンプレッサー等がございます。そういう中で,トータルの金額が書いてございますが,土地が3億4,000万円,建物が9億1,653万2,201円,構築物が9,487万7,219円と,車両等がございます。