稲敷市議会 2022-09-30 令和 4年第 3回定例会−09月30日-付録
記 1.名 称 稲敷市議会ハラスメント防止条例策定調査特別委員会 2.設置の根拠 地方自治法第109条第1項及び稲敷市議会委員会条例第6条 3.目 的 稲敷市議会ハラスメント防止条例策定に関する調査 4.委員の定数 20人 5.調査期間 令和4年9月6日から議会が調査終了を議決するまで、 ただし、議会の閉会中も調査研究ができるものとする。
記 1.名 称 稲敷市議会ハラスメント防止条例策定調査特別委員会 2.設置の根拠 地方自治法第109条第1項及び稲敷市議会委員会条例第6条 3.目 的 稲敷市議会ハラスメント防止条例策定に関する調査 4.委員の定数 20人 5.調査期間 令和4年9月6日から議会が調査終了を議決するまで、 ただし、議会の閉会中も調査研究ができるものとする。
調査期間は、令和4年9月6日から議会が調査終了後、議決するまで。ただし、議会の閉会中も調査研究ができるものとする。 以上、発議第8号に対する説明を終わります。よろしく御審議の上、議員各位の御賛同をお願いいたします。 ○議長(篠田純一君) 提出者の説明が終わりました。 これより質疑を許します。 質疑ありませんか。
令和3年5月17日の委員会で発表された事業計画には、イベント広場では必須であるべき発掘調査期間を設けておりません。当初から建設予定地は駅東地区と内々に決定していたことは明白であります。執行部が委員会に提出した客観的なデータがそれを示しております。これまでの質問に対する答弁、そして、100億円を超える施設であることを考えると、基本計画案はあまりに内容が薄いと申し上げざるを得ません。
発掘調査期間は全く入れていないんです。 そもそも市役所新庁舎、我々がいるこの庁舎の総事業費は約70億円です。先ほど概算費用を答弁いただきましたけど、100億を超えるかもしれないという話ですから、この市役所の整備事業よりも大きい事業を今からやろうとしておるわけですね。そこでは基本設計及び実施設計の契約期間は倍の24か月かかっているんですよ。日本有数の建築設計事務所が担当して2年かかっています。
調査期間は、設置の日から令和6年2月29日までとします。 委員の選任については、守谷市議会委員会条例第8条に基づくところで、議長の指名ということになります。 このことについて、質疑のある委員は挙手をお願いしたいと思います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○梅木 委員長 質疑を終結します。 それではお諮りします。
こちらの調査期間につきましては、測量・調査等業務委託料につきましては、令和2年8月25日から令和3年2月26日の調査期間で調査を実施しているというところでございます。 以上でございます。
5、調査期間、令和3年9月24日から議会が調査終了を議決するまで、ただし、議会の閉会中も調査研究ができるものとする。 6、検査権限、本議会は、目的事項の検査を行うため、地方自治法第100条第1項の権限を療養休暇中市職員が山下恭一議員によるハラスメントによるものか、又不当要求疑惑等に関する調査特別委員会に委任する。 以上のとおりであります。
◎都市建設部長(瀬戸井武志君) アンケートの実施期間についてでございますが、令和2年12月1日と15日のお知らせ版及び市ホームページへ掲載・周知し、12月15日から令和3年1月20日までの約1か月を調査期間とし、実施いたしました。 次に、アンケートの配布方法につきましては、12月15日のお知らせ版と併せて、自治会の回覧板を利用し、配布いたしました。
地方税法違反及び業務委託受注に関する調査特別委員会の設置について 1 名称 固定資産評価審査委員会委員の地方税法違反及び業務委託受注に関する調査特別委員会 2 委員数 9人(総務産業委員会、教育福祉委員会及び都市環境委員会から各3人) 3 調査事項 固定資産評価審査委員会委員の地方税法違反及び業務委託受注に関する調査 4 設置の根拠 地方自治法第109条第1項及び委員会条例第6条 5 調査期間
記 1.名 称 議会改革調査特別委員会 2.設置の根拠 地方自治法第110条及び委員会条例第6条 3.目 的 議会基本条例制定及び稲敷市政治倫理条例改正に関する調査 4.委員の定数 9人 5.調査期間 令和3年6月11日から議会が調査終了を議決するまで、ただし、議会の閉会中も調査研究ができるものとする。
1、名称、議会改革調査特別委員会 2、設置の根拠、地方自治法第110条及び委員会条例第6条 3、目的、議会基本条例制定及び稲敷市政治倫理条例改正に関する調査 4、委員の定数、9人 5、調査期間、令和3年6月11日から議会が調査終了を決議するまで。ただし、議会の閉会中も調査研究ができるものとする。
そのうち、一応約半年以上の調査期間を要したものでございますけれども、調査結果につきましては、新橋教育長宛てに、調査結果と改めてサッカー協会に指導していただきたい旨、通知をしております。 調査結果につきましては、神栖市サッカー協会につきましては、サッカー大会参加者が支払う宿泊料金に、参加者に目的を周知せず、協賛金等として上乗せして徴収し、徴収金を積み立てていた。
○寺田 委員長 ある程度調査期間を置いてもらって,各委員から意見をもらうような形でいきますので。 ◎浅野 企画課長 分かりました。詳細の厚いやつがいいですか。ある程度,概要版という形でも,それとも,細かい全部まとめたものがよろしいですか。 ○寺田 委員長 両方。 ◎浅野 企画課長 両方,百何ページぐらいですので,きっとまとめたと。 ○寺田 委員長 浜田公室長。
調査期間は,設置の日から令和4年3月定例月議会最終日までといたします。委員の選任につきましては,委員会条例第8条に基づき,議長が指名いたします。 このことについて質疑のある方は挙手をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○梅木 委員長 ありがとうございます。質疑を終結します。 お諮りします。
なお,これまで1年間ごとに行っておりましたが,より深く事業評価を行うためには,調査期間を長くすることが必要であることから,事業評価を行う期間を2年間といたしました。
報償費につきましては、現地調査期間の短縮に伴いまして、推進委員報償費19万4,000円を減額するものです。 次に、委託料1,033万4,000円ですが、台濁沢東部地区における測量と業務委託の入札による差金及び調査済み地区における修正が少なかったこと、さらにコロナ禍に伴う緊急事態宣言発出により、境界杭の確認、復元作業が遅れたことから減額をするものです。
あるまちづくりのための調査研究を行うことについては、議長を除く全議員をもって構成するつくば中心市街地まちづくり調査特別委員会を、高エネ研南側未利用地に関する調査研究を行うことについては、議長を除く全議員をもって構成する高エネ研南側未利用地に関する調査特別委員会を、ジオパークの推進に関する調査研究を行うことについては、9人の委員をもって構成するジオパーク推進特別委員会を設置し、それぞれに付託の上、調査期間
する条例等に関する事項 │ │ │(3)議長の諮問に関する事項 │ │ └─────────────────────────────────┴────────────┘ △特別委員会の設置について 特別委員会の設置について 1 設置の根拠 地方自治法第109条及びつくば市議会委員会条例第5条 2 調査期間
記 1 名 称 議会改革特別委員会 2 設置の根拠 地方自治法第109条第1項及び高萩市議会委員会条例第6条 3 目 的 議員報酬の見直しを含めた議会改革全般の推進に関する調査、検討 4 付議事件 議員報酬の見直しを含めた議会改革の推進に関する事項 5 委員の定数 13人 6 調査期間 調査が終了するまで、閉会中もなお調査を行うことができる。 以上、提案するものであります。
今後進めていく調査検討の中で、例えば、民間活力の導入の有無や事業手法、土地に関しては公有地あるいは土地の新たな取得等を伴う場所かによって、民間事業者の参入意欲や、実際の事業提案、事業規模、日程等に影響が生じますので、現時点では具体的なイメージをお伝えする段階ではございませんが、令和3年度までの基礎調査期間中に、文化施設を中心とする複合施設の内容につきましては、民間事業者の声を確認しながら、調査をまとめてまいります