習志野市議会 2021-09-24 09月24日-05号
近年、障がい福祉施策におきましては、国連で障害者権利条約が採択されたことを契機に、障害者虐待防止法や障害者差別解消法等の法整備が行われ、障がいのある方の権利擁護への取組が進められております。
近年、障がい福祉施策におきましては、国連で障害者権利条約が採択されたことを契機に、障害者虐待防止法や障害者差別解消法等の法整備が行われ、障がいのある方の権利擁護への取組が進められております。
205 ◯49番(福永 洋君) 何だかんだ言われましても、精神障害者が、これはもう、障害者権利条約の無差別・平等の原則に反していることは明らかでありますので、独自の施策を今後も展開していくことを求めて、次に移ります。 次に、高齢者福祉についてお尋ねをいたします。 コロナ問題で深刻な状況にあるのが高齢者施設です。
日弁連も障害者の権利に関する条約の批准に際しての会長声明や障害者権利条約の完全実施を求める宣言において、医療機関における虐待も通報義務等の適用対象とするよう求めていますが、まだ改善されておりません。国に対しても改善を求めていくべきではないのか、見解を求めます。
障害者権利条約の23条や国際セクシュアリティー教育ガイダンスの中で、どのように障害児の性教育は取り組まれているのか、お尋ねをいたします。 2、知的障害や自閉症の人のニーズへの対応について、最近問題となっている障害者の性被害の実態とどのように防ぐのか。障害の性の問題について基礎から学ぶべきではないのか。 3、性の権利宣言、1999年世界性科学会宣言の具体化についてであります。
ここでいうその尊厳を保障する国際規範とは何かといいますと、1979年の女子差別撤廃条約、1989年の子どもの権利条約、1990年の移住労働者権利条約、1992年の少数者の権利宣言、2006年の障害者権利条約、2007年の先住民の権利宣言などの一連の国際条約、宣言のことであることは皆さん御存じのことと思います。
障害者権利条約が、2006年12月に国連総会において採択され、2007年9月、日本国は署名しました。障害者基本法の改正や障害者総合支援法の制定など、法の整備が進められてまいりました。
2003年、世界ろう連盟の提案により、国連アジア太平洋経済社会委員会で起草された障害者権利条約素案に、言語には音声言語と手話言語が含まれることが盛り込まれました。そして、2006年、この素案をもととした国連障害者権利条約が全ての加盟国により採択され、手話は言語であることが世界的に認められることになりました。 日本においても、2011年に障害者基本法が改正され、言語に手話を含むことが明記されました。
この潮目が大きく変わったのは、2006年12月13日、国連で採択された障害者権利条約でございます。たとえ障がいがあっても当たり前に社会生活を送る権利の主張ができるとされ、その第2条、定義のところには、言語は、音声言語、手話及びほかの形態の非音声言語を含むとされたことです。我が国においては、2007年9月28日に署名、2014年1月20日に批准されました。
平成18年に障害者の尊厳と権利を保障するための条約、障害者権利条約が国連総会で採択され、翌年に日本も署名いたしましたが、条約締結には至りませんでした。その後、障害者基本法の改正、障害者総合支援法の成立、障害者差別解消法の成立、障害者雇用促進法の改正など法令の整備が行われ、平成26年に日本は障害者権利条約を締結するに至りました。
「万人のための学校」というものが採択をされ、平成13年には障害者権利条約が国連で採択、これらの動きに呼応するように、日本でも平成5年に障害者の基本法、それから平成16年には発達障害者の支援法、それから25年には障害者差別解消法が成立をしまして、障害者雇用促進法など関連法の改正も続いております。非常に変化が日進月歩というか、激しい、そういったものであります。
障害者権利条約に沿った理念です。他方、介護保険法では、65歳以上の高齢者が加齢によって生じる心身の機能低下を補う、身の回りの介助に限定されているものとしてのサービスとされています。高齢障害者が障害の状況が変わらないのに、65歳になったからという年齢でサービスを打ち切るのではなく、今までと同じ障害者の権利としての生活ができるように支援すべきだと思います。 次に、生活保護について伺います。
また、国際人権規約、人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、障害者権利条約など数多くの人権関係諸条約を日本も批准しており、その内容に沿って差別のない社会を目指しております。差別は人の心を踏みにじるばかりか、時として人の命までを奪います。
日本政府は、国連で採択された「障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)」を2014年1月に批准し、2016年4月1日に障害者差別解消法が施行された。 これらの経緯からも、医療費助成制度において、精神障害者も対象にすべきものと考える。 また、平成30年6月定例県議会では同趣旨の請願書が採択されており、千葉県執行部の誠実な対応が求められている。
次に、討論において、「国連でも障害者権利条約が批准され、国でも障害者差別解消法が施行されています。また、平成30年6月、県議会でも同趣旨の請願が採択されていますので、全員一致での採択を望みます」とする旨の意思表示がありました。 最後に、採決を行った結果、付託された請願第18号については、お手元の委員会審査報告書のとおり、採択とすべきものと決した次第であります。
日本も批准をしている障害者権利条約では、女性障害者がしばしば人権侵害の危険にさらされているという認識のもとで、障害のある女性の条文を盛り込み、締約国が人権確保の措置をとることを明記している。市としてもそれに即して実態調査などもきちんと行い、直ちに全てのバスに女性の介助員を置くよう、強く求める。 以上で、反対討論とする。
障害者権利条約の立場で改善を図るべきです。 自殺対策では、来年4月に自殺対策センターが設置されるようです。行政が真剣に取り組めば、自殺者を減らすことができます。自死家族へのさらなる支援を求めるものです。 生活保護行政では、学習支援により高校進学率が上昇しました。引き続き、子供の学びを保障しなければなりません。大学への進学も認められる時代です。対象年齢の拡大など、一層の支援を求めます。
日本も国連で採択された障害者権利条約を批准し、平成28年4月1日には、障害者差別解 消法が施行された。医療費助成制度において、精神障害者を対象外にしたままであることは、 改善されてしかるべきものと考える。 精神障害者の多くは、著しく立ち遅れた精神医療保健福祉制度との関連から、非常に劣悪な 社会環境のもとで生活し、体調を崩しやすい状況に置き去りにされている。
日本では、国連で採択されました障害者権利条約を批准し、平成28年4月1日には、障害者差別解消法が施行されました。医療費助成制度において、精神障害者が対象になっていないことは、差別と受けとめざるを得ないと考えるところでございます。障がいがあるということで、収入源も乏しい方が多く、葛藤しながら日々の生活を送っているのは、障がいの種別を問わず、同様でございます。
障害者の尊厳と権利を保障することを義務づけた国連障害者権利条約を批准するために、必要な国内法整備として位置づけられました。 障害者差別解消法は、全ての人が障害のあるなしによって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、ともに生きる社会をつくることです。平成29年内閣府が実施した障害者に関する世論調査によると、障害者差別解消法を知らない人が77.2%と低い状況です。
精神障害者も千葉県重度心身障害者医療費助成制度の対象にすることを求める意見書(案) 憲法第14条は「法の下の平等」をうたい、国連の障害者権利条約第4条は「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も控えること」と明記している。 障害者基本法が改正され、精神障害者も「障害者」と規定された。障害者差別解消法は「差別の解消」を宣言している。