松戸市議会 2018-12-10 12月10日-03号
防犯カメラの設置効果といたしましては、地域の皆様による防犯活動等に相まって、平成14年度に刑法犯認知件数が1万3,463件であったものが、15年度に市設置型防犯カメラ事業を開始し、さらに25年度から市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業を開始した以降、刑法犯認知件数は減少する傾向にあります。29年度に至っては4,353件にまで減少し、犯罪抑止に一定の効果を認めているところであります。
防犯カメラの設置効果といたしましては、地域の皆様による防犯活動等に相まって、平成14年度に刑法犯認知件数が1万3,463件であったものが、15年度に市設置型防犯カメラ事業を開始し、さらに25年度から市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業を開始した以降、刑法犯認知件数は減少する傾向にあります。29年度に至っては4,353件にまで減少し、犯罪抑止に一定の効果を認めているところであります。
また、防犯カメラの設置効果につきましては、14年の刑法犯認知件数が1万3,463件、うちひったくりについては728件であったものが、平成15年度に市設置型防犯カメラ事業を、25年度からは市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業を開始後には刑法犯認知件数は減少する傾向にあり、29年に至っては、刑法犯認知件数が4,353件、うちひったくりは23件と減少していることから、地域住民の皆様による自主防犯パトロール
街頭犯罪の抑止対策としては、平成15年度より街頭防犯カメラ事業を開始し、29年度末で192台を設置いたしました。主に駅前繁華街や主要幹線道路に設置しておりますが、六実地区での事件以降、小学校の通学路への設置を重点的に行ってまいりました。 さらに、平成25年度からは市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業を開始し、市民の皆様の御協力のもと、住宅街などの治安向上を図ってまいりました。
市設置の街頭防犯カメラ事業とあわせ町会や自治会等への新たな補助制度を創設することで市内の防犯力が高まり、安全・安心なまちづくりの推進につなげてまいります。次に、柏市の警察機能の強化に関する御質問についてお答えいたします。議員御指摘のとおり、昨年度の県内の警察署別の刑法犯認知件数は柏警察署が3,647件と最も多く、また交通事故につきましても1,272件で、県内最多でございました。
それでは、今までは公共施設であったり、施設についての防犯カメラ、そして防犯対策について伺ってきたわけですけれども、鎌ケ谷市においては通常の道路についても防犯カメラ事業を行っていると思いますけれども、この事業の概要について伺いたいと思います。 ○議長(原八郎議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 市民生活部長。 ○議長(原八郎議員) 高岡市民生活部長。
そもそもこの防犯カメラ、保健体育課が行う防犯カメラ事業、どういったものか、まずはお知らせいただきたい。 ◎保健体育課長 防犯カメラ事業は、船橋市立学校に侵入して行われる犯罪の発生を抑止し、もって児童生徒、教職員等の生命及び財産の安全を確保するために、防犯カメラを学校内に設置しているものである。
そして、それと同じ観点から、市民参加型防犯カメラ事業をどう捉え直すでしょうか、見解をお聞かせください。 以上で私の第1回目の質問といたします。御答弁をよろしくお願いします。 ○城所正美副議長 答弁を求めます。 〔小林邦博子ども部長登壇〕 ◎子ども部長 宇津野史行議員御質問の質問事項1.放課後児童クラブについて、質問要旨(1)支援員の待遇について御答弁申し上げます。
167 ◯市民活動支援課長(重城貴浩君) では、補助金要綱の趣旨をお話しさせていただきますと、ひったくり、自転車盗、車上狙い犯罪等を減少するために市町村が行う、防犯カメラ事業に対して行うということで規定されております。
本市では、私の解釈では防犯カメラ事業が始まりましたけれども、これは警察からの要望があったりする中での始めた経緯もあるのかなというふうに理解しておりますので、今度は自転車の免許制度を、松戸市から警察のほうへお願いするというのもいかがかなというふうに思うわけであります。子どもたちや市民生活の現場に直面している担当部局が、警察とよく協力し合うことが必要だと思います。
それと、2点目の県の防犯カメラの助成事業の紹介が防犯まちづくりの会議でございました が、今までは商工会を対象に防犯カメラの補助事業というのはございましたが、県では、平成 26年度から新規で市町村防犯対策設置事業補助事業を予定しており、お話にあったように、ひ ったくりや自動車、自転車盗、車上狙いを防止するために、市町村が設置する防犯カメラ事業 に対して、1台につき20万円の補助金を助成するということでございます
防犯カメラ事業の警察から徴する意見書について。判例で本人の承諾がない撮影が認められている二つの例外。一つ、現行犯もしくは現に犯罪が行われて間もない場合。2.その場合で犯罪が発生する相当高度の蓋然性がある場合があり、防犯カメラは条件に当てはまるか否か判断となります。それをどのように判断し、合法、合憲性を担保するのかが最大の争点です。