南房総市議会 2022-11-30 令和4年第4回定例会(第1号) 本文 2022-11-30
第6条の管理監督職勤務上限年齢制の対象となる職については、管理職手当の支給対象となる職等にしようとするものです。 第7条の管理監督職勤務上限年齢については、60歳に定めようとするものです。 第8条におきましては、管理監督職勤務上限年齢制による降任等を行うに当たって遵守すべき基準を定めようとするものです。 4ページを御覧ください。
第6条の管理監督職勤務上限年齢制の対象となる職については、管理職手当の支給対象となる職等にしようとするものです。 第7条の管理監督職勤務上限年齢については、60歳に定めようとするものです。 第8条におきましては、管理監督職勤務上限年齢制による降任等を行うに当たって遵守すべき基準を定めようとするものです。 4ページを御覧ください。
冒頭申し上げましたけど、当然ながらこれは給料でございまして、管理職手当等は、これはその分は見ていないということでございます。 以上でございます。 ○議長(石井志郎君) 6番、猪瀬 浩議員。 ◆6番(猪瀬浩君) じゃあ、続いてなんですが、これは今後なんで今60歳で定年になって、会計年度任用職員になっている方もいらっしゃるかと思います。
ですが、実数といたしましては、女性職員で管理監督職に従事をいたしまして、かつ管理職手当が支給されている者、こちらの割合で申し上げますと18.8%という状況でございます。今後も積極的な人材育成及び登用に努めてまいりたいと考えております。 次に、(3)についてお答えをいたします。
3月17日 午前10時開議 日程第 1 諸般の報告について 日程第 2 議案第 9号 白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 3 議案第10号 白井市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の 制定について 日程第 4 議案第11号 一般職の職員の管理職手当
次に、議案第11号 一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、採決の結果、賛成多数により原案可決と決定しました。 審査の過程において質疑がなされましたが、主なものを申し上げると、1つ、管理職手当の減額による1年間の効果額は。 答弁、人件費の削減額として約315万円を見込んでいます。 1つ、減額対象者の同意を得ているのか。
2月24日 午前10時開議 日程第 1 諸般の報告について 日程第 2 議案第 9号 白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定について 日程第 3 議案第10号 白井市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の 制定について 日程第 4 議案第11号 一般職の職員の管理職手当
政治倫理審査会委員の委嘱について ・議案第 6号 政治倫理審査会委員の委嘱について ・議案第 7号 政治倫理審査会委員の委嘱について ・議案第 8号 政治倫理審査会委員の委嘱について ・議案第 9号 白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定について ・議案第10号 白井市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制 定について ・議案第11号 一般職の職員の管理職手当
政治倫理審査会委員の委嘱について 日程第11 議案第 7号 政治倫理審査会委員の委嘱について 日程第12 議案第 8号 政治倫理審査会委員の委嘱について 日程第13 議案第 9号 白井市附属機関条例の一部を改正する条例の制定について 日程第14 議案第10号 白井市特別職の職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の 制定について 日程第15 議案第11号 一般職の職員の管理職手当
議案第11号 一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、令和3年3月31日までとしている特例条例の適用期間を、第5次総合計画後期基本計画に係る財政推計、及び平成30年8月に策定した財政健全化の取組に基づき、今後の厳しい財政状況を鑑み、令和5年3月31日まで延長し、財源確保を図るため、条例の一部を改正するものです。
また、(8)のアには、管理職手当、住居手当、扶養手当、勤勉手当は支給しないとありますが、支給しない理由は何か、お尋ねいたします。 ○副議長(鈴木美一君) 総務部長、岩瀬英彦君。 ◎総務部長(岩瀬英彦君) それでは、ただいまのご質問にお答えいたします。まず、特定任期付職員の職でございます。
なお、本市の財政状況がかつてないほどの極めて厳しい状況であることから、一般職の職員のうち管理職については、人事院勧告への対応とは別に令和2年12月及び来年度支給分の期末手当の支給割合をさらに0.05月、合計で0.1月引き下げるとともに、同手当及び勤勉手当の役職加算の3%の削減、加えまして令和3年1月分から令和4年3月分までの給与から管理職手当の10%の削減を行いたいと考えております。
それから、特別職の給与の削減と管理職手当の5%削減を今年度やってるわけですけど、それはホームページと広報でちゃんと掲載してお知らせしたのか、伺いたいと思います。
そのとき、職員の方、管理職手当を何%かカットするというのが出ててね、そのとき。それこそ、それも災害ですよ。災害の内容はいろいろあるにしても、それはそれでやってたんですよ。今回のコロナなんて、もう未曽有の災害だから。世界中の災害だからね、これ。そういう中の発想というのを持ってほしいという意味合いで言ってるの。
そのとき、職員の方、管理職手当を何%かカットするというのが出ててね、そのとき。それこそ、それも災害ですよ。災害の内容はいろいろあるにしても、それはそれでやってたんですよ。今回のコロナなんて、もう未曽有の災害だから。世界中の災害だからね、これ。そういう中の発想というのを持ってほしいという意味合いで言ってるの。
私どもは一般職管理職手当の5%削減をすべきではないと考えるが、これを行うことを踏まえた上である。 賛成はするが、これをもって行革の免罪符とすることは認められない。今回の行革では、来年度予算、少なくとも市民に10億円を超える負担増、それから1億円の福祉や住民サービスの後退を押しつけることになり、市民いじめの大計画と言わざるを得ない。
行革推進を理由に6級職までの管理職手当を5%削減するが、保育所や福祉作業所の所長まで巻き添えにされている。 市民と職員へ行革を押しつける一方で、JR南船橋駅南口市有地は、当初よりも福祉ゾーンを狭め、住居ゾーンが拡大されている。これは不動産事業者の利益を優先するようなもので、政策判断が行われている。市民の財産である市有地を活用する事業であるので、不動産事業者に便宜を図る必要はない。
これについては、管理職手当は一般職の職員の給与条例において、職務の級における最高号級の給料月額の100分の25を超えてはならないという規定があり、具体の金額は規則に委任するつくりとなっている。したがって、今回の管理職手当の削減についても規則で実施するということで、給与条例主義に抵触するとは考えていない。 ◆松崎さち 委員 さっきのマイキーIDのことを伺いたい。
◎職員課長 一般職の管理職についても、管理職手当を5%削減することを令和2年度、1年間行う。 ◆はまの太郎 委員 説明の中で、総人件費抑制の全体的な取りまとめができていないので、そのかわりに市長等の給料月額を減額する判断をされたということだったが、これは行革全体に対する姿勢ではなくて、あくまで総人件費抑制の取りまとめに対して、できていなかったことに対する気持ちのあらわれということか。
私は、かねてから行政組織の見直しを提言し、せめて見直し実現までの間、負担の大きい課長に対し、管理職手当で優遇するよう要望しましたが、実現されておりません。 そこで伺います。市の行政組織を改善し、事務分掌の見直しを図るべきと考えますが、市長の見解はどうなのでしょうか。 次に、外部施設の職場環境について伺います。市には幾つかの外部施設がありますが、その職場環境に問題はないのでしょうか。