君津市議会 2020-03-04 03月04日-05号
また、被害を最小限にするためには、地域住民による避難誘導、初期消火、被災者の救出・救護等の初期対応が重要であります。この点において、自主防災組織が担う役割は非常に大きなものであり、自助・共助・公助がバランスよく機能することが必要であるため、災害対策コーディネーター等との連携も含め、自主防災組織の活動が活性化するよう取り組んでまいります。 以上でございます。
また、被害を最小限にするためには、地域住民による避難誘導、初期消火、被災者の救出・救護等の初期対応が重要であります。この点において、自主防災組織が担う役割は非常に大きなものであり、自助・共助・公助がバランスよく機能することが必要であるため、災害対策コーディネーター等との連携も含め、自主防災組織の活動が活性化するよう取り組んでまいります。 以上でございます。
次に、関係団体との連携についてでありますが、大規模な災害時においては、公助としての公的機関の活動には限界があり、自助・共助による取り組みが重要となりますことから、地域の地理や特性に精通している区・自治会、消防団等の地域団体や地域の方々が一体となって、避難支援や救出救護等を行う自主防災組織との連携を図ることは、大規模な災害発生時の対応には重要であると考えております。
事業所内で発生した病気やけがに対して応急手当を行うことや、事業所周辺で災害が発生したときに、救護等を行っている事業所に対して、応急手当協力認定事業所の証を交付する制度である。これにより応急手当のネットワークづくりを推進している。 事業所数については、令和元年7月1日現在で272事業所である。
職員の配備については、情報の収集・伝達、水防、輸送、医療救護等の応急対策活動が円滑に行える体制である第3配備から第5配備までの3段階となっており、市全域に重大な被害が発生し、市長が必要と認めたときは、市の組織及び機能の全てを挙げて対処する体制である第5配備となります。 ○林隆文副議長 小澤宏司議員。 ◆小澤宏司議員 ありがとうございます。
特に、大規模な災害が発生した場合には、消防機関等による消火・救助活動に加えて、地域住民みずからによる初期消火や救出、救護等の活動が不可欠であります。 そこで、災害時において効果的に活動できる組織として、地域住民による自主防災組織が、平成30年5月末現在で市内に216組織結成されております。
特に、大規模な災害が発生した場合には、消防機関等による消火・救助活動に加えて、地域住民みずからによる初期消火や救出、救護等の活動が不可欠であります。 そこで、災害時において効果的に活動できる組織として、地域住民による自主防災組織が、平成30年5月末現在で市内に216組織結成されております。
全ての部署で半数以上の人員が参集し、情報連携、水防、輸送、医療、救護等の応急対策が円滑に行われる体制としております。 第4配備は、市内で震度6弱以上を記録したときで、市の組織、機能の全てを挙げて対処する体制としてございます。 以上です。 ○副議長(佐竹真知子君) 質問を許します。 布施議員。 ◆1番(布施満明君) わかりました。
また、自主防災組織の充実に向けた策につきましては、自主防災組織とは、災害が発生したと 139 きに、被害を最小限に防止し、または軽減するため、地域住民が初期消火、避難誘導、救護等の 活動を行うための組織というふうに定めておりまして、現在、本市における組織団体数は15団体、 世帯カバー率が約57%であることから、今後は、さらに組織数の増加を図るとともに、今いろい ろお話しありましたように
男女共同参画センターでは、地震等実際の災害を想定しまして、職員全員に通報、避難誘導、救護等の役割を割り当てまして、職員間でそれぞれの行動確認の共通認識を図っております。しかしながら、実地訓練は行っていないことから、今後センター利用者にもご協力いただき、災害時の訓練を実施してまいります。 以上でございます。 [小平奈緒議員登壇] ◆小平奈緒 議員 ご答弁ありがとうございました。
なお、賞慰金の授与対象者は、火災の現場付近において消火、人命救助等の消防作業に従事した者や市長等の求めにより水防に従事した者の中で、一身の危険を顧みることなく災害の救護等に従事し、または協力したことにより死亡し、または障害の状態となった災害救護従事者です。
そこで、千葉県における医療救護計画や市が策定を検討しております医療救護計画との整合性を図りながら、市が行う防災訓練の中で医療救護等に関する訓練の導入を検討しております。そういったことで体制を強化してまいります。 以上でございます。 ○議長(塚瀬一夫君) 質問を許します。 上野議員。 ◆3番(上野高志君) わかりました。これについてもなるべく早く、早期にということが大変重要だと思います。
増加する救急需要に対しましては、救急救命士法施行規則の一部改正により処置範囲が拡大され、心肺停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与が医師の具体的な指示のもと実施が可能な医療行為として追加されるなどの病院前救護等の質の向上が図られております。
懲戒処分の根拠ということですが、長生村交通事故等に係る職員の懲戒処分等に関する取扱要綱、道路交通法の救護等の措置義務違反、また地方公務員法に規定する公務員としての信用失墜行為であるという理由により処分したものです。
次に、震度5強の場合には、市・区災害対策本部を自動設置するとともに、直ちに第3配備をとり、救助活動及び情報収集、医療、救護等の応急態勢が円滑に行える体制とし、震度6弱以上の場合には、第4配備として、全職員が市の組織、機能の全てを挙げて対処することとしております。
この相互応援は、大規模な災害が発生し、被災した会員市のみでは十分な救護等の応急措置が実施できない場合に、会員市が支援を行うというものでございます。
◎市民生活部長(宗川洋一君) 市では、気象庁が発表する大雨警報時の土砂災害の発生に対して警戒、避難、救護等が的確に実施できるよう、警戒避難体制を整備しておりますが、大雨、大雪、暴風などの特別警報発表時の警戒避難体制につきましては、今年度策定を予定している県の地域防災計画をもとに検討を行い、地域防災計画への修正時期に合わせて修正を行ってまいりたいというふうに考えております。
御質問の富士吉田市との災害時相互応援協定に基づく支援につきましては、いずれの市の区域に大規模な災害が発生し、被災市のみでは十分な救護等の応急措置が実施できない場合におきまして、被災市の応援要請により実施することとなっております。
御質問の富士吉田市との災害時相互応援協定に基づく支援につきましては、いずれの市の区域に大規模な災害が発生し、被災市のみでは十分な救護等の応急措置が実施できない場合におきまして、被災市の応援要請により実施することとなっております。
ご質問の自主防災組織の役割は、平常時においては、防災知識の普及、地域災害危険箇所の把握、防災訓練の実施や防災資機材の整備等を行い、災害時においては、情報の収集、伝達、出火防止、初期消火、住民の避難誘導、負傷者の救出、救護等、多様な活動が想定されます。
まず、自主防災組織や避難所運営委員会の設立に向けた取り組みについてですが、現在、自主防災組織未結成の自治会やマンション管理組合を対象に、避難、初期消火、被災者の救出救護等、日ごろからの訓練や災害時における自主防災組織の重要性について説明会を開催しているほか、昨年は、各区において、市内の59の未結成自治会を対象にアンケート調査を実施し、課題の解決に努めております。