四街道市議会 2022-09-08 09月08日-03号
さらに、損害賠償請求訴訟においても、法律的な視点から審議が行われていることから、現段階において設置することは考えておりません。しかしながら、今後第三者による調査が必要と判断される場合には検討してまいりたいと考えております。
さらに、損害賠償請求訴訟においても、法律的な視点から審議が行われていることから、現段階において設置することは考えておりません。しかしながら、今後第三者による調査が必要と判断される場合には検討してまいりたいと考えております。
平成30年9月22日、市を相手に損害賠償請求訴訟に敗訴した組合が、他に収入の見込みがなく再建の道を閉ざされたことから、令和2年5月29日、東京簡易裁判所へ、債権者に対して相当な債務の免除と利害関係人としての市の支援を求めて申立てたものであり、市は裁判所からの要請に応じて参加しております。市といたしましては、都市計画事業としての責務を果たすため、調停成立に向け支援をしているところでございます。
その後も工事代行者から貸金返還請求及び工事代金返還請求訴訟や、市を被告とする損害賠償請求訴訟などにいずれも敗訴し、多額の債務を抱え、再度の資金不足が生じ、事実上の破綻状態に陥ったものでございます。
これら莫大な税金の投入について、市は常に提訴した埋立業者への損害賠償請求訴訟により回復されるものとの見解を述べますが、被告側に弁済能力があるとは到底考えられず、差押額も訴額の僅か10分の1以下、しかも汚染土地であることから、たとえ勝訴しようとも20億円もの損害額のほぼ全額は市民負担とならざるを得ません。
議案第36号令和3年度館山市一般会計補正予算(第4号)の専決処分の承認についてですが、損害賠償請求訴訟の控訴審に関して、館山市が行うべき書面の作成及び法廷における弁論などを行うため、弁護士に訴訟代理人を委任するための訴訟代理人報酬で220万円を増額する補正予算を地方自治法第179条第1項の規定により5月27日に専決処分したので、議会に報告し、その承認を求めようとするものです。
◆栗原直也議員 今回のこの因果関係の存在は、当市において極めて重要であり、現在市の進めている損害賠償請求訴訟にも大きく影響するものです。それは、新たに被告として太陽光発電事業者なども訴訟の相手方とすることが可能となり、市の被った土壌汚染による損害の回復に一層の効果をもたらすものと考えます。
今後さらに詳細な土壌汚染調査が求められるもので、その結果からは市の損害賠償請求訴訟の相手方として、新たに隣地太陽光発電事業の申請業者や再生砕石を搬入した造成業者も対象として検討すべきではないかと考えます。そして、それ以上に、この行政財産の一時使用を認め、さらに搬入された砕石や再生砂の安全性を過信し、造成工事の原状回復を求めなかった佐渡市長に対して、その管理責任や結果責任を強く求めるものです。
その後、同年5月7日付で鴨川マリン開発と、その業務委託先である有限会社KGMを被告として損害賠償請求訴訟が提起をされました。当該損害賠償請求訴訟の概要を要約すれば、船艇保管契約者21艇から、鴨川マリン開発とKGMによるマリーナの運営について、鴨川マリン開発は安全に配慮すべき義務を履行していないとして、平成30年度保管料の50%相当額について、損害賠償請求を行うというものでございました。
今回市のほうは、不法行為と債務不履行に基づきます損害賠償請求訴訟を行っておりますけれども、刑事告訴につきましてはいかがお考えか、お尋ねいたします。 ○森本次郎議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。 現在のところ、民事ということで裁判のほうを行っております。
本市において最もその真相究明が求められるべき政治問題として、今議会に提出された約20億円もの損害賠償請求訴訟の原因となった次期ごみ処理施設用地での大規模な土壌汚染問題が挙げられます。
次に、郷土博物館及び市民会館指定管理業務に係る損害賠償請求訴訟について申し上げます。 本訴訟は、野田市民である原告が不法行為による200万円の損害賠償及び野田市議会会議録の一部削除等を求めて、野田市を被告として平成29年11月9日に千葉地方裁判所松戸支部に提訴し、去る11月14日に判決があったものでございます。
今定例会に横山元市長の損害賠償請求訴訟の損害賠償請求権が破産手続により免責許可が決定され、令和元年6月26日に破産手続が終結され、損害賠償請求権の未回収部分の責任が消滅し、最終的な賠償金が確定したことに伴い、補正予算が提出をされました。
被告らに対して損害賠償請求訴訟を提起する必要性や妥当性については十分理解するものの、不法行為に基づく損害賠償の請求権時効は3年であり、また債務不履行においても同様に10年が認められます。
違反をめぐっては、土地売買仲介の依頼から建物の建築工事などまでを発注した運輸業者が、請け負った同社に計2,220万円の損害賠償請求訴訟を起こし、千葉地裁八日市場支部が昨年9月、計約670万円の支払いを同社に命じ判決が確定したと。 処分を受けたのは、匝瑳市の不動産建設会社ジェイホーム。
そこで、今議会の委員会の中で市と大谷総合都市計画事務所の関係についてお尋ねしましたが、市に対して12億円の損害賠償請求訴訟を起こした鹿渡南部土地区画整理事業組合の業務代行者との認識のみが示されました。しかし、この組合関係者からは大谷総合は平成9年の組合設立準備委員会総会で市からの紹介を受けて業務代行者になっていたとの話を伺っております。
◆阿部治夫議員 3者を相手取り損害賠償請求訴訟を起こしても賠償に応じないことも想定されますが、その場合の想定も考えているのかお伺いいたします。 ○戸田由紀子議長 環境経済部長、麻生裕文さん。 ◎環境経済部長(麻生裕文) お答え申し上げます。 今後の裁判に影響する可能性があるため、この想定のご質問にはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 以上でございます。
そこの中で、幾つかの自治体なのですけれども、職員個人への損害賠償請求訴訟に対する支援の条例、または規則というのを定めている自治体が幾つかあるのです。 これは、市の職員が職員としての正当な職務の執行にかかわることで個人賠償の請求を受けた際に、弁護士費用を行政の側が負担してあげるという制度です。
供託返戻金400万円の増、及び供託金利子2,000円の増につきましては、損害賠償請求訴訟に係る供託金とその利子で、判決確定により返還されるため補正するものです。 14ページにかけまして、21款市債につきましては、第5表地方債補正において御説明いたしましたとおり、借り入れの見込みにより補正するものです。 歳入については、以上でございます。
小さな1番、館山市におけるいつの何に対する損害賠償請求訴訟なのでしょうか。 2番、原告が訴訟提起する前に市との協議はあったのでしょうか。 3番、口頭弁論は何回開かれ、次の期日はいつなのでしょうか。 以上になります。 ○議長(榎本祐三) 金丸市長。 (市長金丸謙一登壇) ◎市長(金丸謙一) おはようございます。石井敏宏議員の質疑にお答えいたします。
議案第51号平成30年度館山市一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認についてですが、館山市を被告とした損害賠償請求訴訟があり、これに対して館山市が行うべき書面の作成及び法廷における弁論などを行うため、弁護士に訴訟代理人を委任するための訴訟関連事務費で437万4,000円を増額する補正予算を地方自治法第179条第1項の規定により、10月17日に専決処分したので、議会に報告し、その承認を求めようとするものです