柏市議会 2020-12-03 12月03日-02号
工事請負契約につきましては、建設工事請負契約約款第1条第2項に受注者は工事を工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡し、発注者は請負代金を支払う旨規定されているとおり、完成を約する請負契約でございます。
工事請負契約につきましては、建設工事請負契約約款第1条第2項に受注者は工事を工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡し、発注者は請負代金を支払う旨規定されているとおり、完成を約する請負契約でございます。
また、附帯工事費の執行手続きはどのように進めるのかとの質疑に対し、工事請負契約の変更については、建設工事請負契約約款に基づき、まずは第一段階として、受注者との協議により、工期を1カ月延長し、第二段階として、新病院建設事業費の本体工事による追加事業費分2,200万円について、設計内容の変更により、令和2年11月を目途に契約したいと考えています。
○教育部長(久我健司君) 建設工事請負契約約款では、工事の受注者は、その請け負った工 事の一部を第三者に請け負わせたときは、発注者に対して、千葉県建設工事適正化指導要綱に 規定する下請業者選定通知書を提出しなければならないと規定されております。
これによりまして、建設工事請負契約約款の規定に基づき工程表の提出を受けておりますので、今後は、その工程表に基づいて、令和2年12月20日の工事完了を目指してまいります。 次に、市川市・浦安市の旧庁舎解体工事費についてお答えいたします。
これによりまして、建設工事請負契約約款の規定に基づき工程表の提出を受けておりますので、今後は、その工程表に基づいて、令和2年12月20日の工事完了を目指してまいります。 次に、市川市・浦安市の旧庁舎解体工事費についてお答えいたします。
施工業者に対しましては、建設工事請負契約約款に、「受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる」とありますとおり、そういった取り扱いをすることになります。 以上でございます。
銚子市でも、市が発注する建設工事について、建設工事請負契約約款における地元下請業者締結義務規定を設けるべきと考えます。これについては、市の懐も痛みません。この件についての見解をお聞かせください。 登壇での2番目に、誰もが安心して暮らせるまちづくりについて伺っていきます。まず、防災対策について伺います。
なお、万が一、ヤマモモが枯れた場合の契約上の過失責任ということでございますけれども、建設工事請負契約約款第45条の規定を確認し、検討してまいりたいと考えます。 以上でございます。 ○議長(岡田憲二議員) 黒須俊隆議員。 ◆黒須俊隆議員 今回の工事に造園部門だけ、移植部門だけで200万円をはるかに超える額が使われている。これ高いんじゃないかなと私は思ってね。
それから、10月31日の工期、これが間に合わないといったような場合に、どういうことを考えているかというご質疑だと思いますけれども、当該工事の建設工事請負契約約款によりまして、例えば遅延金につきましては、受注者の責に帰すべき事由により、工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができるということになっております。
請負代金額の変更につきましては、鎌ケ谷市建設工事請負契約約款第24条において、請負代金額の変更は発注者と受注者とが協議をして定めるとしております。
建設工事請負契約約款というものがございますけれども、こちらの第11条に履行報告というものがございます。受注者、これは業者になります。受注者は契約の履行に関して、発注者、これは君津市になりますけれども、君津市に報告の義務が課されております。工事の進行管理、こちらはどのように行われていたんでしょうか。また、契約解除にあたって、この業者にどのような処罰が科されたのかお伺いします。
いずれの議案も、契約の相手方は杉山建設工業株式会社であり、習志野市建設工事請負契約約款第26条第6項に定める賃金や物価等の急激な変動に対処するための措置、いわゆるインフレスライド条項を適用することにより契約金額が変更となったものであります。 続いて、報告第7号は、地方自治法第180条第1項の規定によりまして専決処分したことについて報告するものであります。
いずれの議案も、契約の相手方は杉山建設工業株式会社であり、習志野市建設工事請負契約約款第26条第6項に定める賃金や物価等の急激な変動に対処するための措置、いわゆるインフレスライド条項を適用することにより契約金額が変更となったものであります。 続いて、報告第7号は、地方自治法第180条第1項の規定によりまして専決処分したことについて報告するものであります。
今回の補正は、国からの要請に基づき、習志野市建設工事請負契約約款第26条第6項に定める、賃金や物価等の急激な変動に対処するための措置、いわゆるインフレスライド条項を運用することによる事業費の増額補正のほか、当初予算において全額県支出金で予算化いたしました保育緊急確保事業補助金について、その一部が国から交付されることによる財源調整であります。
今回の補正は、国からの要請に基づき、習志野市建設工事請負契約約款第26条第6項に定める、賃金や物価等の急激な変動に対処するための措置、いわゆるインフレスライド条項を運用することによる事業費の増額補正のほか、当初予算において全額県支出金で予算化いたしました保育緊急確保事業補助金について、その一部が国から交付されることによる財源調整であります。
2款総務費、1項10目地域振興費341万2,000円の増につきましては、3月11日に発生しました東北地方太平洋沖地震により建設中の白井コミュニティセンターの建物が一部損壊したことについて、建設工事請負契約約款において、市は不可抗力による損害額のうち請負代金の100分の1を超える額について負担しなければならないこととされておりますので、修繕に必要な応分の負担額を補正するものでございます。
なお、市が発注する建設工事等につきましては、建設業法等の法令及び建設工事請負契約約款の遵守を指導しているところであり、今後一層の周知、指導に努めてまいりたいと考えております。 ○副議長(脇田安保) 三平教育長。 (教育長三平 勉登壇) ◎教育長(三平勉) お答えいたします。