四街道市議会 2022-12-20 12月20日-08号
次に、議案第7号 令和4年度四街道市一般会計補正予算(第7号)のうち都市環境常任委員会所管事項、公害調査測定事業の測量委託料130万6,000円について、栗山地区で行われた民間事業者による建築残土の埋立て事業において、土砂等の撤去命令を行うため、搬入された土砂の量を確定するための測量を実施するとのことだが、測量から撤去命令発出までのスケジュールについて詳細な説明をとの質疑に対し、令和5年1月末に入札
次に、議案第7号 令和4年度四街道市一般会計補正予算(第7号)のうち都市環境常任委員会所管事項、公害調査測定事業の測量委託料130万6,000円について、栗山地区で行われた民間事業者による建築残土の埋立て事業において、土砂等の撤去命令を行うため、搬入された土砂の量を確定するための測量を実施するとのことだが、測量から撤去命令発出までのスケジュールについて詳細な説明をとの質疑に対し、令和5年1月末に入札
道路の路肩や道路に堆積した土砂等から雑草が繁茂し、通行に支障がある場所は、市で対応していると思いますが、特に今年は、市民から寄せられる声も多かったと感じるところです。コロナ禍の影響により、地区の奉仕作業が縮小傾向にあることも、原因の一つと考えられますが、事故防止の観点からも、早急な対策が望まれるところです。
次に、土砂等の埋立てに関する対策について申し上げます。 近年、再生土の埋立てが原因と見られる崩落事故により各地で被害が生じていることから、本市では、先の市議会第3回定例会で可決いただいた再生土の埋立て等規制条例により、再生土による埋立てを原則禁止することといたしました。
確かに市は発生元証明書と地質分析(濃度)結果証明書を受け取っていますが、これらは土砂等搬入届の添付書類であり、条例規制様式のものです。肝腎の土砂等の搬入期間が記載されている土砂等搬入届はなく、いつ搬入する土砂なのか、いつ搬入した土砂なのかも何も分からず、確認できずにただ保管していただけだったのかお聞きします。 ○栗原直也副議長 環境経済部長、麻生裕文さん。
市内においては29か所の総点検を行い、このうち千葉県が所掌する3か所及び本市が所掌する2か所が、法令に基づく申請等の未提出や書類と現地に相違があるなどとなっておりますが、これらを含め全ての箇所において、土砂等の崩落により周辺の人家や公共施設へ影響が考えられる盛土はないとの点検結果となっております。
令和3年9月29日に千葉県から特定事業の許可が下り、土砂等の埋立事業が開始しました。この案件については、約15年前栄町マンション建設の問題で、事業者、地域住民、行政との間で協議が進められ、坂巻宗男議員をはじめ多くの議員の方々が議会や委員会で質問し、議論が行われたことが議事録に残されています。これらの背景から、今後どうなるのか地域住民は不安を抱いています。
市が管理している道路側溝につきましては、側溝に土砂等が堆積することにより、大雨時において道路上に雨水や排水があふれる原因となり、排水機能を維持するため、清掃等の維持管理が重要となってまいります。 しかしながら、道路側溝の清掃については、市全体の管理延長が膨大であり、全てを市で行うことが困難なことから、これまで近隣住民や地元地区の皆様方に定期的な清掃のご協力をお願いしているところでございます。
本市における再生土を利用した土砂等の埋立て行為に対する施策についてお伺いをいたします。 はじめに、本市において再生土を利用した埋立てを行う場合の手続や規制はどのようになっているのか。
本市の再生土対策につきましては、令和元年6月に再生土による埋立てを禁止した匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例を施行しております。本条例施行後に許可された埋立ては1件であり、条例違反となる再生土を使用した埋立ては現在のところ発生しておりません。
特定事業許可の適用除外であっても、残土条例第7条では、何人も安全基準に適合しない土砂等を使用して土砂等の埋立て等を行ってはならないと厳格に規定してございます。また、さきの住民監査請求に対する市の監査委員の監査結果におきましては、適用除外を行ったことが、汚染された土砂を搬入されたことへの直接的な理由となる相当の因果関係は認められなかったと示されております。
埋立て等に使用する土砂等の安全基準及び構造基準を厳しく、この基準に適合しない土砂等を使用した場合及び構造基準に適合しない場合に対する罰則を強化するとともに、事業者や施工者のほかに土地所有者も措置命令や罰則の対象となりますと書かれているものを、条例を解釈しつつ、では伺ってまいりたいと思います。
生活環境と自然環境の保全につきましては、昨年7月の静岡県熱海市における土石流災害等も踏まえ、土砂等の埋立てによる環境の汚染や災害の発生を防止するため、市の残土条例に基づき事業者への指導を徹底するとともに、環境監視員等の巡回監視により不適正な埋立てや不法投棄の抑止を図ってまいります。
環境保全に関する廃棄物や土砂等を取り巻く状況につきましては、大変重要な問題というようにも認識しております。現状として、廃棄物の屋外保管や土砂等の堆積を行う事業者の実態把握することは非常に難しく、市としても、苦慮しているところもございます。 しかしながら、市民生活において悪影響を及ぼすことは、これは避けなければなりません。
そして搬入に当たっては、千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例により土質試験を実施しておりまして、安全なものであることを確認しております。私も実際、搬入のときに立会いもいたしました。その点を御承知いただきたいと思います。 それから、いわゆる水についてですが、これにつきましては、まず越水している状況はないということ。
残土条例の第7条第1項では、何人も安全基準に適合しない土砂等を使用して土砂等の埋立て等を行ってはならないと規定しており、これは特定事業許可の適用除外であっても例外にならないものでございます。
◎環境経済部長(麻生裕文) 特定事業の定義といたしましては、市残土条例の2条第2号において、土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所から発生し、または採取された土砂等による土砂等の埋立てを行う事業であって、土砂等の区域の面積は500平方メートル以上であるものと規定しております。
市では、土砂等が著しく堆積している個所の幅や延長などを個別に調査いたしまして、位置図及び写真を添付して毎年県に要望しております。これによりまして、堆積土砂の撤去が実施された経緯があります。 引き続き、具体的な情報を示す形で要望してまいりたいと思います。 以上でございます。 ○議長(三浦章君) 石上塁君。 ◆6番(石上塁君) 分かりました。
次に、環境問題についてでございますが、建設残土等の不適切な処理の問題について、現状、市内に問題はないか、また対策はとの御質問につきましては、現在、市内において大規模な土砂等の埋立て等を行っている箇所が、本市と隣接市をまたぎ、1か所ございます。
132: ◯環境保全課長 残土埋立てに係ります崩落防止対策であるとか再生土等の混入の確認につきましては、まず申請時に盛土の計画図面、また土砂等の採取元証明書、地質分析結果証明書などの提出を求めて、まず確認を行います。
なお、市は実施主体として、土砂等発生元証明による確認と週2回から3回のパトロールを行っておりました。 次に、2点目の現在の裁判状況でございますが、これまで口頭弁論が4回、弁論準備手続が5回、千葉地方裁判所において行われてきたところでございます。