君津市議会 2022-06-22 06月22日-05号
本2議案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布されたことに伴い、君津市税条例及び君津市都市計画税条例について緊急に改正を要することから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定により議会の承認を求めるもので、主な改正内容として、議案第10号については、固定資産税課税台帳の閲覧及び固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付にあたり、DV被害者等
本2議案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布されたことに伴い、君津市税条例及び君津市都市計画税条例について緊急に改正を要することから、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしたので、同条第3項の規定により議会の承認を求めるもので、主な改正内容として、議案第10号については、固定資産税課税台帳の閲覧及び固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付にあたり、DV被害者等
固定資産税課税の土地については、現在の地代の45%で契約更改を行い、中には契約内容に不満を持っていた方もいたようだが、全体で44名の方が説明を受け、現地の視察も行い、承知をしたと聞いているとの答弁がありました。 以上、ただいま議題となっております議案について、総務委員会における審査の概要を御報告申し上げ、委員長報告を終わります。 6: ◯川上清議長 以上で委員長の報告を終わります。
2点目は、固定資産税課税標準の特例措置に関する「わがまち特例」について、下水道除害施設に係る特例率を「4分の3」から「5分の4」に縮減したものであります。 そのほか、地方税法の規定に合わせた文言整理を行いました。 続きまして、報告第3号から第7号までは、令和3年度習志野市一般会計予算、ガス事業会計予算、水道事業会計予算及び下水道事業会計予算に係る予算の繰越しの報告についてであります。
この数年、平成28年、29年、30年と5回にわたり固定資産税課税について質問をしてまいりました。課税については、税の公平性の観点から特定の地権者に優遇されてはならない。また、強制的に税を徴収するのだから適正な課税が行われなければならない。法律に基づいて適正な課税がなされなければならい。課税の法的根拠、解釈等が曖昧であってはなりません。
次に、固定資産税に関する改正につきましては、固定資産税課税標準の特例措置に関するわがまち特例の拡充を行うものであります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、先端設備等に該当する一定の事業用家屋及び構築物について、新たに課税されることとなった年度から3年度の間、課税標準をゼロとするものであります。
次に、固定資産税に関する改正につきましては、固定資産税課税標準の特例措置に関するわがまち特例の拡充を行うものであります。新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、先端設備等に該当する一定の事業用家屋及び構築物について、新たに課税されることとなった年度から3年度の間、課税標準をゼロとするものであります。
1、固定資産税課税標準の特例に関する「わがまち特例」について、本市の対象資産を伺う。 1、今回の改正内容にある、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備は、本市に存在するのか。 1、死亡者名義の固定資産について、所有者の届出状況を伺う。また、届出がない場合、どのように所有者を把握していくのか。 1、本改正による固定資産税の課税件数への影響は少ないと理解してよいか。
1、固定資産税課税標準の特例に関する「わがまち特例」について、本市の対象資産を伺う。 1、今回の改正内容にある、水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備は、本市に存在するのか。 1、死亡者名義の固定資産について、所有者の届出状況を伺う。また、届出がない場合、どのように所有者を把握していくのか。 1、本改正による固定資産税の課税件数への影響は少ないと理解してよいか。
初めに、第54条、固定資産税の納税義務者等についてでございますが、第4項において、固定資産税の納税義務者である所有者の所在が震災等の事由により不明の場合には、その使用者を所有者とみなし課税することができる旨の規定となっておりますが、固定資産税課税台帳に登録する際はあらかじめその旨を使用者に通知する旨の規定を追加するものでございます。
2点目は、固定資産税課税標準の特例措置に関する「わがまち特例」について、水力発電設備に対する特例率を現行の3分の2から4分の3に縮減するとともに、公害防止用設備に関する特例を廃止したものであります。 併せて、所要の文言及び引用条文の改正を行ったものであります。
10番の第74条の3関係は、7番の第54条の改正に関連して、現所有者からの申告事項について新たに規定するもので、第1号は現所有者の住所、氏名または名称、第2号に規定する個人との関係及び個人番号または法人番号を、第2号は、固定資産税の所有者として登記簿または固定資産税課税台帳に登記または登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名を、第3号は、市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要
2点目は、固定資産税課税標準の特例措置に関する「わがまち特例」について、水力発電設備に対する特例率を現行の3分の2から4分の3に縮減するとともに、公害防止用設備に関する特例を廃止したものであります。 併せて、所要の文言及び引用条文の改正を行ったものであります。
登記官や同委員は所有者の許可なしに戸籍や固定資産税課税台帳を閲覧できます。所有者が特定できなかった場合に備え、裁判所の指定する弁護士や司法書士らが管理者として土地を管理する制度も創設されました。 そこで伺います。 この円滑化と探索の合理化についてのメリットとデメリットをお聞かせください。 ○議長(椎名幸雄君) 答弁を求めます。伊藤英昭都市部長。
本2議案は、いずれも固定資産税課税における住宅用地の特例の適用漏れの土地に対して、平成11年度から平成25年度までに賦課徴収していた固定資産税及び都市計画税について、地方税法の更正にかかる期間制限の規定により還付できない過誤納金等が生じたものであり、急施を要したので専決処分をしたものであります。 採決の結果、本2議案については、いずれも全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、賃借料は3年または5年ごとに、固定資産税課税標準額の増減率をもとに、その都度地権者との交渉に臨み、見直しを行っているところでございます。 賃借料の引き下げについては、地権者との交渉において折に触れお願いしておりますが、開校当初からの経緯等もあり難しいのが実情でございます。 市といたしましては、今後も交渉を行ってまいりたいと考えております。 以上でございます。
それでは平成31年1月17日、市役所北側駐車場入り口付近路上での事故の発生状況でございますが、午後零時5分ころ、税務課職員が、固定資産税課税業務に係る土地現況調査から帰庁直前の市役所北側駐車場入り口付近におきまして、右折で駐車場へ入るため方向指示器を出して停車していた前方の相手方の車両後方に追突した事故でございます。
次に、2項徴税費では、平成33年度の固定資産税評価替えに向けた準備経費として、63ページの標準宅地鑑定評価委託事業で、標準宅地鑑定評価委託料1,576万8,000円、評価替え賦課資料作成及び管理事業で、64ページになりますが、13節固定資産税課税基礎資料整備委託料1,156万1,000円などの計上でございます。
続きまして、第4項目の2点目、所有者不明土地の現状について、固定資産税課税の観点からお答えいたします。固定資産税の賦課において、実態調査を行ってもなお所有者の所在が不明であり、納税通知書を所有者に送付することができない場合は、地方税法に基づいて公示送達の手続を行います。
1、固定資産税課税標準の特例措置に関する「わがまち特例」について、縮減及び廃止となる太陽光発電設備等の施設は市内にどれくらいあるか。 1、これまでに、中小企業等経営強化法に基づき、固定資産税が減額された件数を伺う。 1、今回の改正において、中小企業の固定資産税の課税標準をゼロにした理由を伺う。 1、今回の改正により、固定資産税軽減措置の対象となる企業数の見込みについて伺う。
1、固定資産税課税標準の特例措置に関する「わがまち特例」について、縮減及び廃止となる太陽光発電設備等の施設は市内にどれくらいあるか。 1、これまでに、中小企業等経営強化法に基づき、固定資産税が減額された件数を伺う。 1、今回の改正において、中小企業の固定資産税の課税標準をゼロにした理由を伺う。 1、今回の改正により、固定資産税軽減措置の対象となる企業数の見込みについて伺う。