一つは、業務プロセス改革の問題なんですけれども、プライバシーの漏えいということで、これは、侵害は大変な問題なんですけれども、さきに、住基コードの問題で裁判がありまして、金沢地裁の判決では、情報に住民コードが付されデータマッチングがなされ、住民コードマスターキーとして名寄せがされるなど、住民個人の多面的な情報が瞬時に集められると指摘、これはプライバシーの権利を犠牲にしても、なお、達成すべき高度の必要性
私たちは、改正法の問題点を挙げ、住基コードそのものやネットワークシステムへの接続を反対してきました。その理由の一つは、法の第1条は、市町村において居住関係の事務を行うことを目的としていますが、改正法では、国の行政機関が住民基本台帳ほかの目的に利用することを認める、そのように法律の目的に抵触するものと考えるからです。残念ですが、木更津市は、現在、システムへの接続をしています。
◎戸籍住民課長 22万8135通の住基コードの通知をしたところ、約3,000通が戻ってきた。それを出張所の職員とともに協力して、実態調査を実施した。 その3,000通のうち、約半数が住所地に住んでいないということで、職権消除をした。残りの3割が転居あるいは転出をしていたので、それぞれ処理をして、残りの約2割は再調査の必要がありということで、今現在、再調査を実施しているところである。
◎戸籍住民課長 22万8135通の住基コードの通知をしたところ、約3,000通が戻ってきた。それを出張所の職員とともに協力して、実態調査を実施した。 その3,000通のうち、約半数が住所地に住んでいないということで、職権消除をした。残りの3割が転居あるいは転出をしていたので、それぞれ処理をして、残りの約2割は再調査の必要がありということで、今現在、再調査を実施しているところである。
第1次稼働時の6項目の個人情報、氏名、住所、生年月日、男女の別、住基コードとこれらの変更履歴、この送り先は、県・国というピラミッド型の流れでした。しかし、第2次稼働以降、住基カードなどを利用して行われるサービス、転出入の手続や住民票の広域交付は、市町村間で直接行われる並列型であるということです。
住基コードの交付を受けるとき、交付手数料として500円を市区町村に払わなければなりません。このICカードは1枚1,000円から1,300円ほどかかると言われます。この単価を交付手数料になぜしなかったのか。受益者負担の原則から考えれば、この単価で利用者に購入していただくのが妥当だと思います。
現時点では、民間への情報提供は禁止されていますが、将来的には民間に開放するようなことになれば、住基コードが相手会社のマスターキーとして使われ、個人情報が利権として扱われることにさえなりかねないという非常に危険な制度であります。
住基ネット稼動より10カ月がたちました現在、住基コードが世帯ごとの郵送により通知をされております。これは、最も基本的でかつ重要な個人情報です。この個人情報の保護は、世帯ごとの郵送によって全く無視された、私はそう考えております。この点に関してのトラブルは発生していないのでしょうか。
住基ネット稼動より10カ月がたちました現在、住基コードが世帯ごとの郵送により通知をされております。これは、最も基本的でかつ重要な個人情報です。この個人情報の保護は、世帯ごとの郵送によって全く無視された、私はそう考えております。この点に関してのトラブルは発生していないのでしょうか。
そして、住基コードは1人ずつに強制的に番号をつけました。世界的には番号制度についてはアメリカ・カナダ方式、北欧方式、イタリア・オーストラリア方式と3つのパターンがありますが、制度の違いはあっても、どの制度も国の機関が番号をつけて管理しています。住基ネットのように、付番機関が地方自治体という国はありません。
そして、住基コードは1人ずつに強制的に番号をつけました。世界的には番号制度についてはアメリカ・カナダ方式、北欧方式、イタリア・オーストラリア方式と3つのパターンがありますが、制度の違いはあっても、どの制度も国の機関が番号をつけて管理しています。住基ネットのように、付番機関が地方自治体という国はありません。
それから,全銀協がこの住基コードを本人確認に利用するということが出されて,去年の9月に出したわけですから,実際はもうかなり実態はどうなっているかわかりませんが,こういうふうに住基コードが別なことで流れている可能性があるんじゃないかと思うんですが,そういう点で市民からの苦情,その他どういうふうに考えておられるのか。
そこで今回は、市長に運用主体は市であるということを踏まえて、個人情報やシステム自体に対する考え方、住基コードがないとどういう不具合があるのか、情報の流出については、どういう責任が負えるのか、住民基本台帳カードの導入に対する考え方について伺います。 3項目めが開発の手順についてです。 桜台で、住民が知らないうちに開発計画が進められ、また問題となりました。
また、8月中には住基コードの通知も行われております。しかし、このコードの受け取り拒否が全国的に起きていますし、いまだ接続を見合わせたままの自治体、不参加希望者の受付を行う自治体もあります。 全国どこででも住民票を取れるようになるという便利さは、個人情報の保護が担保されて初めて可能となるべきものだと思います。
国が住基コードの利用を法令化なしに拡大し、あるいは他の市町村から個人情報が漏えいされる、そういう場合に市は今後どう対応するのか、お伺いいたします。 ○議長(近藤利勝君) 答弁を求めます。 市民部長、稲沢良訓君。