木更津市議会 2006-09-01 平成18年9月定例会(第3号) 本文
これによりますと、建設残土に混入された廃棄物は、コンクリートがら、木くず、鉄くず及び廃プラスチックでございまして、平成17年10月15日から平成18年1月27日までの期間に、合計7回、総量で144トンと事業者から報告がされております。当該廃棄物につきましては、8月1日に産業廃棄物中間処理場への搬出がされたことを県が確認しているところでございます。
これによりますと、建設残土に混入された廃棄物は、コンクリートがら、木くず、鉄くず及び廃プラスチックでございまして、平成17年10月15日から平成18年1月27日までの期間に、合計7回、総量で144トンと事業者から報告がされております。当該廃棄物につきましては、8月1日に産業廃棄物中間処理場への搬出がされたことを県が確認しているところでございます。
1点目の矢那福付谷残土処分場のその後についてでございますが、福付谷の処分場内に野積みされておりました廃棄物につきましては、事業者から当該残土処分場の廃棄物の処理計画が提出されまして、コンクリートがら、木くず、鉄くず及び廃プラスチックにつきましては、既に撤去処理されてございます。
原因については、雨水等のたまり水に浸ったコンクリートがらから溶出したためであり、これら汚染した地下水やたまり水は、既にくみ上げを行い、処理を行ったと聞いております。 市としては、今後、速やかに土壌と地下水の確認調査を実施してまいります。 以上でございます。
木くずやコンクリートがらが入っていて、産業廃棄物じゃないなんてことあり得ないじゃない。それじゃあ、何なの。 ◆池沢敏夫 委員 環境部呼ぶしかねえな。 ◎みどり推進課長 私どもの判断では、コンクリートを再生したものだと判断している。 ◆佐藤重雄 委員 コンクリートを再生したのは、主要なものであって、木くずが入っているコンクリートの再生物なんてないでしょ。
木くずやコンクリートがらが入っていて、産業廃棄物じゃないなんてことあり得ないじゃない。それじゃあ、何なの。 ◆池沢敏夫 委員 環境部呼ぶしかねえな。 ◎みどり推進課長 私どもの判断では、コンクリートを再生したものだと判断している。 ◆佐藤重雄 委員 コンクリートを再生したのは、主要なものであって、木くずが入っているコンクリートの再生物なんてないでしょ。
ここでは主にコンクリートがら、コンクリートなどを破砕する、あるいは、リサイクルで瓦等の製品化する。有害物質については処理をする、こういうふうな中間処理施設があります。私もあそこは問題じゃないかというところに行ってきたんですが、打つ、板を、塀をきちっと囲ってないですね。トタン板みたいなので打ってあって、その上から瓦礫が見えるんですね。
2月末時点での不審物確認では、コンクリートがら、鉄棒、針金、ガラスくずなどで、毒ガス弾や毒ガスに関するものは一切確認されておりません。 なお、環境省は平成16年度の第3次環境調査で毒ガス弾等が見つからなければ、これまでのすべての調査結果から、日常生活において危険性のないことを専門家に評価していただく予定になっているそうでございます。
2月末時点での不審物確認では、コンクリートがら、鉄棒、針金、ガラスくずなどで、毒ガス弾や毒ガスに関するものは一切確認されておりません。 なお、環境省は平成16年度の第3次環境調査で毒ガス弾等が見つからなければ、これまでのすべての調査結果から、日常生活において危険性のないことを専門家に評価していただく予定になっているそうでございます。
もう見てわかるように、本当にコンクリートがらなど、産業廃棄物と思われるものが積んであるわけですね。その中に有害物質が含まれていないのか。 以上、答弁を求めて、1回目の質問を終わります。(拍手) 42 ◯議長(森 茂樹君) 答弁願います。
試堀した結果、コンクリートがらが多少あったというふうに確認しただけでございます。 ○議長(吉田喜久夫君) 岡田憲二君。 時間がまいっております。 ◆(岡田憲二君) あなたね、コンクリートがらが多少あったって、私が現場行って見たんだよ。コンクリートがらだけではないではないか。アスファルトのがらだって、こんなでかいのあったではないか。何を言っているの。コンクリートがらだけではないではないの。
山田地先に産廃廃棄物を堆積した事業者に対する指導状況についてでありますが、事業者は、平成6年に当該土地を取得し、当初は資材置き場としてコンクリートがらを持ち込んでいました。その後、自社処分と称しまして、木くず等建築解体物の搬入を繰り返し、廃棄物の山を築いてきました。
しかしながら、基礎等のコンクリートがら、残土、鉄骨材等、市で収集しないごみと指定されている排出持ち込み禁止物、処理困難物等は搬入をお断りいたしております。
この具体的な事業内容ということでありますが、1点目のごみマップ作成事業は、放置された廃棄物の情報を記載したマップを作成するものであり、放置場所はもとより、自動車、家電製品、家具、布団、廃タイヤ、コンクリートがら等の建築廃棄物、家庭ごみ等の種類、そして量等の基礎情報を集約整理し、不法投棄対策実施のための基礎資料としてマップ化するものであります。
しかも、その道路部分について、コンクリートがらが入っている、あるいはビニールも入っている。そして、今は古畳を路肩に敷き詰めている。しかも、古畳がたくさん堆積をしている。この畳については、安定5品目にも入りません。そして、県の指導要綱でも搬入路に廃棄物を使ってはならないと書いてあるわけであります。
次に、3点目の草敷の通称、平成新山のその後の経緯ということでございますが、本件は無許可産業廃棄物処分業者の行ったもので、処分場の面積は7,430平方メートル、堆積量は5万8,600立方メートル、堆積物は木くず、コンクリートがら等建設廃材でございます。昭和61年11月、草敷区長から市に通報があり、木更津保健所へ報告し現地調査に同行しております。
不法投棄夜間監視業務委託を本年11月から開始をし、不法投棄にも力を入れたところでありますが、成田市内の家庭に配布されているごみの分け方、出し方という分別表の中に、受け入れできないもの、つまり回収できないごみ、ブロック、コンクリートがら、かわら、タイヤ、バッテリー、消火器等が載っておりますが、これらは一般家庭でも大変処理に困っているごみであります。
旧処理場を解体した際、発生いたしますコンクリートがら、骨材でございますが、これが約300立米発生いたしますので、これを再生いたしまして、構内の舗装の路盤材として使ってまいりたいと考えております。 また、下水道の工事から発生いたします残土を譲り受けまして、敷地造成の盛り土用として活用していく予定でございます。
旧処理場を解体した際、発生いたしますコンクリートがら、骨材でございますが、これが約300立米発生いたしますので、これを再生いたしまして、構内の舗装の路盤材として使ってまいりたいと考えております。 また、下水道の工事から発生いたします残土を譲り受けまして、敷地造成の盛り土用として活用していく予定でございます。
その結果、一部コンクリートがらが混入しているけれども、これは路盤材として使用されているものだということで、産業廃棄物ではないという見解をいただいたわけです。ただし、非常に量が多いから、これは撤去しなさいというふうなことが県の指導でございまして、事業者は県に対して一部産業廃棄物、コンクリートがらの撤去を念書をもって約束したわけでございます。
この埋め立て事業は58年の2月ごろから開始されたわけなのですけれども、この当該地は地盤が軟弱だということで、工事搬入路の地盤を固めるために一般的な工法としてコンクリートがらを一部使用した経緯があるわけです。このコンクリートがらは廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりますと産業廃棄物に該当するということで、市は県に判断を仰いだわけです。