流山市議会 2014-06-25
06月25日-06号
平成26年 6月 定例会(第2回) 平成26年6月
招集流山市議会定例会会議録(第6号)1 日 時 平成26年6月25日午後1時開議 1 場 所
流山市議会議場 1 出席議員 27名 1番 菅 野 浩 考 議員 2番 植 田 和 子 議員 3番 笠 原 久 恵 議員 4番 加 藤 啓 子 議員 5番 斉 藤 真 理 議員 6番 阿 部 治 正 議員 7番 中 村 彰 男 議員 8番 楠 山 栄 子 議員 9番 西 川 誠 之 議員 10番 森 亮 二 議員 11番 松 田 浩 三 議員 12番 徳 増 記 代 子 議員 13番 酒 井 睦 夫 議員 14番 宮 田 一 成 議員 15番 藤 井 俊 行 議員 16番 中 川 弘 議員 18番 根 本 守 議員 19番 小 田 桐 仙 議員 20番 松 野 豊 議員 21番 坂 巻 忠 志 議員 22番 松 尾 澄 子 議員 23番 青 野 直 議員 24番 乾 紳 一 郎 議員 25番 秋 間 高 義 議員 26番 伊 藤 實 議員 27番 田 中 人 実 議員 28番 海 老 原 功 一 議員 1 欠席議員 なし 1
出席理事者 市 長 井 崎 義 治 副 市 長 石 原 重 雄 教 育 長 後 田 博 美 水 道 事業 志 村 誠 彦 管 理 者 総 合 政策 山 田 聡 総 務 部長 水 代 富 雄 部 長 財 政 部長 手 嶋 敏 和 市 民 生活 倉 井 操 部 長 健 康 福祉 染 谷 郁 子ども家庭 宮 島 芳 行 部 長 部 長 産 業 振興 福 留 克 志 環 境 部長 飯 泉 貞 雄 部 長 ( 農 業 委 員 会 事 務 局長 併 任 ) 都 市 計画 亀 山 和 男 都 市 整備 齋 藤 一 男 部 長 部 長 土 木 部長 吉 田 光 宏
会計管理者 安 蒜 秀 一 選 挙 管理 藍 川 政 男 監 査 委員 亀 山 隆 弘 委 員 会 事 務 局長 事 務 局長 学 校 教育 鈴 木 克 已 生 涯 学習 直 井 英 樹 部 長 部 長 (公民館長 事務取扱) 消 防 長 久 保 明
総合政策部 田 中 佳 二 次 長 ( 兼 企画 政策課長)
総合政策部 鹿 間 慎 一 秘 書 広報 飯 塚 修 司 次 長 課 長 ( 兼 行政 改 革 推進 課 長 ) マーケティ 阿 曽 義 浩 誘 致 推進 武 井 厚 ン グ 課長 課 長 工 事 検査 沢 柳 順 二
総務部次長 矢 野 和 彦 室 長 ( 兼 総務 課 長 )
総務部次長 古 川 和 正 総 務 課 帖 佐 直 美 ( 兼 財産 政 策 法務 活用課長) 室 長 人 材 育成 逸 見 克 弘
財政部次長 安 井 彰 課 長 ( 兼 財政 調整課長) 税 制 課長 豊 田 和 彦 税 制 課 湖 林 孝 之 債 権 回収 対 策 室長
市民税課長 井 口 仁 志
資産税課長 小 島 敏 明
市民生活部 湯 浅 邦 彦
市民生活部 石 田 和 成 次 長 次 長 ( 兼 国保 ( 防 災 年金課長) 危機管理) 担 当 ) 市 民 課長 斉 藤 勇 コミュニティ 渋 谷 俊 之 課 長 防 災 危機 山 崎 英 彦
健康福祉部 河 原 智 明 管 理 課長 次 長 ( 兼 社会 福祉課長)
健康福祉部 増 田 恒 夫 高 齢 者 今 野 忠 光 次 長 生 き がい ( 兼 健康 推 進 課長 増進課長) 介 護 支援 早 川 仁 障 害 者 小 西 和 典 課 長 支 援 課長 子 ど も 石 井 由 美 子 保 育 課長 秋 元 悟 家 庭 課長
産業振興部 金 子 孝 行 商 工 課 恩 田 一 成 次 長 流山本町・ ( 兼 商工 利 根 運河 課 長 ) ツーリズム 推 進 室長 農 政 課長 山 崎 哲 男
環境部次長 南 雲 嘉 弘 (兼クリーン セ ン ター 所 長 ) 環境政策・ 染 谷 忠 美
都市計画部 中 山 貢 一 放射能対策 次 長 課 長 ( 兼 建築 住宅課長) 都 市 計画 長 橋 祐 之
都市計画課 秋 元 弘 之 課 長 交 通 計画 推 進 室長 宅 地 課長 嶋 根 貴 俊
都市整備部 村 田 知 厚 次 長
まちづくり 石 野 升 吾 西 平 井・ 宮 崎 浩 推 進 課長 鰭ケ崎地区 区 画 整理 事 務 所長 みどりの課長 天 川 一 典
土木部次長 川 崎 一 也 ( 兼 道路 管理課長) 道 路 建設 遠 藤 茂 河 川 課長 鈴 木 和 男 課 長
下水道業務 伊 藤 龍 史
下水道建設 矢 幡 哲 夫 課 長 課 長 会 計 課長 松 尾 研 彦
水道局次長 須 賀 哲 雄 (兼水道局 工務課長) 水道局経営 兼 子 潤 一 選 挙 管理 鈴 木 忠 業 務 課長 委 員 会
事務局次長 監 査 委員 仲 田 道 弘
農業委員会 吉 田 勝 実
事務局次長 事務局次長 学校教育部 田 村 正 人 教 育 総務 武 田 淳 次 長 課 長 ( 兼 学校 教育課長) 指 導 課長 矢 内 智 子 生涯学習部 戸 部 孝 彰 次 長 ( 兼 生涯 学習課長) 図 書 ・ 小 川 昇 消 防 本部 清 水 彰 博 物 館長 次 長 ( 兼 中央 消防署長) 消 防 本部 井 上 透 消 防 総務 秋 谷 哲 夫 次 長 課 長 予 防 課長 染 谷 広 美 消 防 防災 高 市 薫 課 長
東消防署長 北 野 浩 一 郎
南消防署長 野 口 博 一
北消防署長 戸 部 富 雄 1
出席事務局員 事 務 局長 加 茂 満 次 長 矢 口 道 夫 次 長 補佐 内 安 広 副 主 査 小 谷 和 雄 ( 兼 議事 係 長 ) 主 事 岩 村 浩 太 郎 事 務 員 渡 邉 昌 之 平成26年
流山市議会第2回
定例会日程表(第6号) 平成26年6月25日午後1時開議 第 1 議案第26号 平成26年度流山市
一般会計補正予算(第2号) 議案第27号 流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につ いて 議案第28号 専決処分の承認を求めることについて(流山市税条例等の一部を改正する条例) 議案第29号 専決処分の承認を求めることについて(流山市
都市計画税条例の一部を改正する条 例) 議案第30号 流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第31号 流山市
高齢者福祉センター森の倶楽部の設置及び管理に関する条例の一部を改正す る条例の制定について 議案第32号 流山市歯と口腔の
健康づくり推進条例の制定について 議案第33号 流山市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい て 議案第34号 流山市おおたかの
森センターの設置及び管理に関する条例の制定について 議案第35号
流山市立図書館設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 議案第36号 平成26年度流山市
公共下水道特別会計補正予算(第1号) 議案第37号 流山市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 議案第38号 市道路線の認定について 議案第39号
工事請負契約の変更について(
市民総合体育館建設工事) 議案第40号 財産の取得の変更について((仮称)新
市街地地区小中学校併設校校舎等の取得) 請願第 1号 「手話言語法」制定を求める意見書の提出を求める請願書 陳情第 7号
集団的自衛権の憲法解釈に慎重な協議を求める国への
意見書提出に関する陳情書 (
委員長報告・質疑・討論・採決) 第 2 議案第41号
固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案第42号
固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案第43号
固定資産評価員の選任について (議案上程・
提案理由説明・採決) 第 3 流山市
農業委員会委員の推薦について 第 4 発議第 9号
流山市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 5 発議第10号
公立小中学校間格差の解消を図ることを求める決議について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 6 発議第11号
アスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう求める意見書について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 7 発議第12号
農業委員会の見直し等に対する意見書について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 8 発議第13号 消防団員の安全と団員の確保強化を求める意見書について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 9 発議第14号
学校教育法及び
国立大学法人法の一部改正に反対する意見書について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第10 所管事務の継続調査について 本日の会議に付した事件 日程第1まで
議事日程表のとおり 第 2 発議第 8号 議案第38号「市道路線の認定について」に関する附帯決議について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 3 議案第41号
固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案第42号
固定資産評価審査委員会委員の選任について 議案第43号
固定資産評価員の選任について (議案上程・
提案理由説明・採決) 第 4 流山市
農業委員会委員の推薦について 第 5 発議第 9号
流山市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 6 発議第10号
公立小中学校間格差の解消を図ることを求める決議について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 7 発議第11号
アスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう求める意見書について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 8 発議第12号
農業委員会の見直し等に対する意見書について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 9 発議第13号 消防団員の安全と団員の確保強化を求める意見書について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第10 発議第14号
学校教育法及び
国立大学法人法の一部改正に反対する意見書について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第11 発議第15号 手話言語法制定を求める意見書について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第12 発議第16号
集団的自衛権の憲法解釈に慎重な協議を求める意見書について (議案上程・
提案理由説明・質疑・討論・採決) 第13 所管事務の継続調査について
△午後1時00分開会
○海老原功一議長 ただいまから本日の会議を開きます。 本日の出席を御報告いたします。 ただいまのところ出席議員27名全員であります。よって、定足数に達しておりますので、会議は成立していることを御報告いたします。
△答弁の補足
○海老原功一議長 初めに、市長から特に発言の申し出がありましたので、これを許します。 井崎市長。 〔井崎市長登壇〕
◎井崎義治市長 特にお許しをいただきまして、去る6月12日の加藤啓子議員の一般質問のうち、2、投票率の向上についての3、生涯学習センターを初めおおたかの森ショッピングセンター等、人が集まる場所への期日前投票所の設置予定について問うの選挙管理委員会事務局長答弁に説明不足の点がありましたので、この場をおかりしまして、私から答弁の補足をさせていただきます。 これまで流山おおたかの森駅周辺への期日前投票所の設置については、同駅北口市有地に予定されている行政施設に設置することとしておりました。また、商業施設やおおたかの森出張所への期日前投票所の設置については、平成19年に松尾議員から、平成20年及び平成21年に藤井議員から、平成21年に松田議員から、平成23年には斉藤議員からそれぞれ一般質問で御提言をいただきました。おおたかの森出張所については、期日前投票所として使用するスペースの関係から、設置は困難である旨、選挙管理委員会が御説明してきたところです。 近年、近隣の柏市及び市川市では、商業施設内の一画で期日前投票を実施しております。これらについて、選挙管理委員会では昨年度から情報収集を行っており、一番狭あいな場所で、柏市では約40平方メートル、市川市では約37平方メートルとなっていました。本市の期日前投票所は約60平方メートルから80平方メートルで運営していますので、レイアウトなどを工夫すれば、60平方メートルの約半分程度で設置できるのではないかと考え、本年度当初これまでの方針を改めて検討したとのことです。 また、昨年の参議院議員通常選挙の結果を見ると、柏市では期日前投票者数3万5,651票のうち商業施設内期日前投票所が1万3,333票で、5カ所のうちトップとなっています。市川市では、期日前投票者数4万4,735票のうち、商業施設内期日前投票所が13カ所の中でトップの9,334票となっており、人が多く集まる商業施設に設置した期日前投票所は他の期日前投票所よりも投票者数が多い状況です。 選挙管理委員会では、このような実情を考えて、商業施設内での期日前投票所の設置は、各議員の御指摘のとおり、有権者の皆様の利便性向上、投票率の向上の面から極めて有効であると考えました。このような理由によりまして、設置費用が最小限に抑えられるおおたかの森出張所に期日前投票所を設置できないか、問題点等を洗い出しながら関係部署と協議を進めさせているところです。選挙管理委員会と関係部署の協議を踏まえ、方向性が決まりましたら、その結果を選挙管理委員会から議員の皆様に御報告させていただきたいと思っております。 このたびの件については、説明不足の点があり、大変申しわけございませんでした。
○海老原功一議長 本日の議事につきましては、お手元に配付の日程表によって進めたいと思いますので、御了承願います。
△
委員長報告
○海老原功一議長 これより議事に入ります。 日程第1、議案第26号から議案第40号までの以上15件並びに請願1件、陳情1件を一括して議題とします。 本件に関し、各委員長の報告を求めます。松田浩三総務委員長。 〔松田浩三総務委員長登壇〕
◎松田浩三総務委員長 総務委員会に付託されました議案5件、陳情1件につきまして、審査の過程における各委員からの討論及び審査結果について、審査経過順に報告します。 陳情第7号「
集団的自衛権の憲法解釈に慎重な協議を求める国への
意見書提出に関する陳情書」について申し上げます。 本陳情は、
集団的自衛権の行使について、憲法解釈の見直しや法整備が必要との協議が開始されましたが、日本の平和と安全を確保する上から、慎重な協議を求める意見書を国に提出するものであります。 初めに、当局より、
集団的自衛権の行使については、日本の外交、安全保障に関する問題であり、今まさに国政の場で議論になっている。今後も引き続き、国において十分議論すべき問題であると認識している。したがって、その是非論等については、コメントする立場にはない。しかし、陳情書の内容は、国における議論に賛否を表明するといったものではなく、国民の民意を第一に、公開性や透明性を確保しながら慎重な議論を求めるといったもので、考えてみれば当然なことではないかと受けとめているとの意見がありました。また、本審査の過程におきまして、論点整理のため、議員間の自由討議が行われましたことを申し添えます。 続いて、審査の過程における討論として、 1 1点指摘し、賛成の立場で討論する。 今日総務委員会に御出席いただいた委員の皆さんが遵守すべきと言われた流山市平和都市宣言では、単に日本の国、また流山市の平和のことをうたっているだけではなく、日本国憲法の平和精神にのっとりということを明文化しているので、憲法の平和原則については守るべきだと考えている。同時に、党派を超えて地方議員として、解釈だけで憲法を変えたりするようなことについては意見を申し上げるべきではないかということを指摘する。 2 採択の立場で討論する。 この
集団的自衛権の慎重な審議を求める意見書については、憲法を変えるのではなく、憲法は日本国民として今ある憲法を守るべき、これは流山市平和都市宣言にも書かれているとおり、憲法第9条及び憲法第25条、それは変えるべきではない。ただ、憲法の
集団的自衛権と個別的自衛権があるが、憲法解釈を
集団的自衛権ということで慎重な審議をしてほしいという陳情書であるので、決して憲法を変えるという陳情書ではない。 3 採択の立場で討論する。 1点目は、国連平和維持活動で自衛隊が民間人を助ける駆けつけ警護などの国際協力、
集団的自衛権を含む武力行使に当たる行動等の順で現在国のほうで協議が進められていること。2点目には、国は秋の臨時国会には関連法案を提出し、年末には日米防衛協力の指針(ガイドライン)に閣議決定を踏まえた新たな内容を盛り込むというような新聞報道がある。日本の平和と安全を確保する上から、慎重な協議を求めるということは当然のことである。当局の見解等も十分考慮した上で賛成とする。 4 採択の立場で討論する。 我が党は、与党の一員として今自民党との間で
集団的自衛権の憲法解釈についてまさに協議をし、議論をしているところである。我が党のスタンスは、個別自衛権の範囲の中で、しかも我が国の周辺事態における武力の行使についてどうするか、そういう点を重視して協議している。そうしたことから考えると、この陳情項目は我が党としても了解できる内容ではないかと思う。 がありました。 採決の結果、全会一致をもって採択すべきものと決定しました。 次に、議案第26号「平成26年度流山市
一般会計補正予算(第2号)」について申し上げます。 本案は、国土交通省がモデルケースとして本年度に実施する都市再興のための公的不動産活用検討委託調査に本市の提案が採択されたことから国土交通省PRE業務委託金を追加するほか、文部科学省の平成26年度英語教育強化地域拠点事業において本市が強化拠点の指定を受けたことによる英語教育地域拠点事業委託金を追加するなど所要の歳入補正を行うなど、また歳出では、子ども医療費の通院費に係る助成対象者を平成26年中に中学3年生まで拡大するために必要なシステム改修等の経費を追加するほか、平成26年2月の大雪により被災した農業者の負担軽減を図るための費用を国及び県と連携して支出するなどの増額補正を行うもので、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ9,424万7,000円を追加し、予算総額を495億7,126万2,000円とするものです。 審査の過程における討論として、 1 3点指摘し、原案に賛成の立場で討論する。 第1点目に、雪害対策支援事業については、市独自策の充実拡充を急いでいただきたい。 第2点目に、PREの計画については単純な総量削減を目標とせずという文書が記載されているので、今回の補正予算については了解するが、この計画自身は、公共施設の統廃合、市場への開放ということが大きな狙いとして浮上しているので、市民の暮らしを守るための公共施設の整備と配置ということに十分心がけてもらいたい。 第3点目に、自主防災組織における備品については、流山市としても状況を把握し、災害時に十分な対応が図られるように願う。 2 賛成の立場で討論する。 1点目は、子ども医療費助成事業について、補助対象を中学3年生まで拡大するためのシステム改修費用を追加されたこと。2点目は、英語教育地域拠点事業について文部科学省から強化指定地域に指定を受けたことから、研究開発に係る費用が計上されたこと。3点目、本年2月の大雪による被害を受けた市内農業経営者に対する補助を計上されたこと。その他幾多の事業もあるが、積極的に補正予算に計上されたことを高く評価した。 3 賛成の立場から討論する。 賛成の理由の1点目は、子ども医療費助成制度を通院費の助成において中学3年生まで拡大するための子ども医療システム改良業務委託料が計上されたこと。2点目は、平成26年度から新たに創設された保育緊急確保事業費補助金において、市の負担が従前より軽減し、補助金の総額においても増額されたことである。 がありました。 採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定しました。 次に、議案第28号「専決処分の承認を求めることについて(流山市税条例等の一部を改正する条例)」及び議案第29号「専決処分の承認を求めることについて(流山市
都市計画税条例の一部を改正する条例)」については、関連がありますことから、一括して審査を行いました。 両案は、地方税法等の一部を改正する法律が平成26年3月31日に公布され、同年4月1日をもって施行されたことに伴い、平成26年度の市民税、固定資産税及び軽自動車税並びに都市計画税の賦課について特に緊急を要したため、去る平成26年3月31日付で専決処分したので、その承認を求めるものです。 審査の過程における討論として、 1 議案第28号は反対、議案第29号は賛成の立場で討論する。 国の法改正に基づく条例改正なので、一つの自治体ではやむを得ないものだというようには認識をしている。議案第29号の都市計画税の問題については、条項の整理ということなので、賛成する。 議案第28号のことについては、法人市民税の減税だとか市内の病院の耐震化改修がこれからあるので、そういう点での減税というのは賛成するべき内容は盛り込まれてはいるが、多くに国民、とりわけ地方ではかけがえのない移動手段となっている軽自動車や原付オートバイなどの増税については、消費税の増税が行われている今、二重の負担増を国民に押しつけるものである。 がありました。 初めに、議案第28号について採決した結果、5対1をもって原案のとおり承認すべきものと決定しました。 次に、議案第29号について採決した結果、全会一致をもって原案のとおり承認すべきものと決定しました。 次に、議案第39号「
工事請負契約の変更について(
市民総合体育館建設工事)」について申し上げます。 本案は、平成25年
流山市議会第4回定例会で議決を経た
市民総合体育館建設工事に係る
工事請負契約について契約の変更をするものです。変更概要は、当初の計画では、本工事において掘削残土を仮置きし、平成27年度の単年度事業として実施する周辺整備工事で盛り土として利用し及び不要残土を搬出処分する予定でしたが、施工過程で再検討したところ、今年度中の本工事で掘削残土を盛り土として利用した上、不要残土を搬出処分したほうがより効率的であると見込まれることから、土壌調査を含めたこれらの工事を追加することとし、契約金額を5,335万2,000円増額し、50億4,295万2,000円としようとするものです。 審査の過程における討論として、 1 反対の立場で討論する。 総事業費絶対上限額も決めず、場当たり的な事業化の結果、事業費が聖域化され、幾らでも上積みできるという現状は許されない。この12年間を振り返れば、基金は116億円から50億円前後にと66億円減り、財政調整積立基金も48億円から28億円へと大幅な目減りをしている。地方債は347億円から395億円へと約50億円増大をしている。そういうもとで、50億円を超える市民総合体育館の建設工事は、幾ら必要性があるとはいえ、やり過ぎだということを指摘しなければならない。基礎の杭を打ったばかりですので、上物については設計変更なども行って、サブアリーナについては後年度の建設にするなど、もっと市民の税金を自分の懐を痛めて捻出するお金だと痛感するべきと指摘する。 2 賛成の立場で討論する。 平成25年第4回定例会で
工事請負契約が議決をされ、平成26年1月から着工し、平成27年11月完成を目指して現在建設中であること。17万市民のスポーツ需要の高まりや安心安全な市民最大の避難所であるということ。早期に残土や産業廃棄物を処分し、工事の進捗を図ることは大事だと考えている。今後、建設工事労務単価の見直しや建設物価の高騰も否定できない現状にある。財源についても、社会資本整備総合交付金が厳しい状況下では、十分な精査を行い、適正な予算執行に努めること。 がありました。 採決の結果、5対1をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第27号「流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 本案は、今回の公金横領事件を受け、任命監督責任として、平成26年7月1日から3カ月間について市長及び副市長の給料月額をそれぞれ10%減額するものです。 質疑終結前に小田桐委員から本案に対する修正案が提出されたため、原案とあわせて議題としました。この修正案は、附則6「3月間」を「6月間」と改めるものであります。 審査の過程における討論として、 1 賛成の立場で討論する。 今回の事件は、管理職自らが公金を横領するという流山市にとって非常に重大かつ残念な事件であり、市民と行政との信頼関係を著しく損ない、市民に市政に対する不信感を強く抱かせる。市長の任命責任、副市長の監督責任として、給料月額を減額することは当然であると考える。 2 修正案について賛成の立場で討論する。 公金横領事件は、あってはならないことを5年前に引き続き再発させてしまったことに対する組織上のトップ、管理監督上の責任者が報酬減額の処分を科すことは当然である。ただし、現在自ら処分を科した内容は、横領金額に対して、わずか減給の効果は13%程度で、身内に甘いどころか、自分に非がなく、関係なしという処分内容だと受けとめている。少なくとも議会の力を行使し、減給の期間を3カ月ではなく6カ月に延長することで、冬のボーナス時までこの公金横領事件の再発防止に対する熱意を高め、広げ、強めて、二度とこういうことが起きないということを議会として示すべきではないかとも考える。 がありました。 初めに、小田桐委員から提出された議案第27号に対する修正案について、採決の結果、4対3をもって可決すべきものと決定しました。 次に、修正可決した部分を除く原案について採決し、結果、全会一致をもって可決すべきものと決定しました。 次に、議案第40号「財産の取得の変更について((仮称)新
市街地地区小中学校併設校校舎等の取得)」について申し上げます。 本案は、平成25年
流山市議会第2回定例会で議決を経た(仮称)新市街地地区小中学校併設校の校舎等の取得について、取得の相手方である独立行政法人都市再生機構が発注する
工事請負契約について、インフレスライド条項の適用により事業費が増額となること、千葉県建築主事からの防火規定強化の指導により材料の変更があり、それに伴う追加工事が必要となったこと及び外構工事の一部等に追加が生じたことから、取得金額を3億9,527万2,000円増額し、78億6,751万2,000円に割賦利息相当額を加えた額としようとするものです。 本案につきましては、6月16日の委員会において、田中委員より、浄化槽の設置について約1,300万円の追加ということで、先議案の審査時では、インフレスライドで工事費が増加するということだけの説明であったため賛成したが、議案第40号「財産の取得の変更について」の説明の中で初めて当初から下水道につなげないという事情がわかったので、独立行政法人都市再生機構の担当者の方を参考人としてお招きし、審査を適正に行いたいと考え、引き続き会期中の継続審査並びに参考人招致について提案があり、本委員会において決定しました。 その後、6月20日に2回目の委員会を開催し、独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部千葉常磐業務部から2名の方が出席され、執行部と同席の上、積極的な審査をしたことを御報告します。 審査の過程における討論は特になく、採決の結果、ゼロ対6をもって否決すべきものと決定しました。 以上をもちまして総務委員会の
委員長報告を終わります。
○海老原功一議長 次に、森亮二教育福祉委員長。 〔森亮二教育福祉委員長登壇〕
◎森亮二教育福祉委員長 教育福祉委員会に付託されました議案6件、請願1件につきまして、審査の過程における各委員からの討論及び審査結果について、審査経過順に報告いたします。 初めに、請願第1号「手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書」について申し上げます。 本請願は、手話言語法制定を求める意見書を政府及び関係行政官庁宛てに提出することを求めるものです。 初めに、当局より、平成18年に国際連合で採択された障害者権利条約第2条で「言語とは音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう」と規定され、また平成23年の障害者基本法の改正において「全て障害者は可能な限り、言語と手話も言語に含む、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と規定されたことから、手話を音声言語同様の意思疎通の一つの手段として法的に位置づけるという手続を進めることは適切なことである、と市は考えますとの意見がありました。 審査の過程における討論として、 1 採択の立場で討論する。 手話は、聴覚障害者の方にとっては日常的な言語であり、コミュニケーションや緊急時の情報取得に欠かせないものでありながら、制度的にはまだまだ脆弱で、地域格差もある。我が党としても、衆議院内閣委員会において政府に対し、情報、コミュニケーション支援のあり方に関する検討を急ぐよう要望している。聴覚障害に対する理解を深め、健常者も含め、手話を学ぶ機会を担保するなどの環境を整備することは必要不可欠であり、手話言語法は共生社会を築いていくためにも重要な法律であることから、一日も早い手話言語法の制定が必要と考える。 2 採択の立場で討論する。 日本の障害者運動は、当事者自身を中心に置いて、当事者抜きには決めないとの考え方のもとに進められてきた。本請願は、当事者自らの権利を行使して法律の制定を求めるものであり、主権者として大変すばらしいことである。切実で正当な願いであり、反対する理由は全くない。 3 採択の立場で討論する。 手話は、聾者にとって非聾者が用いる音声言語と同じ資格を持った自然言語であり、重要な情報獲得とコミュニケーションの手段となっている。かつて聾学校で行われていた口話法の強制は、多くの聾者にとって苦痛を伴うものであっただけではなく、非聾者が用いる音声言語だけが言語として自然で優位性を持っているという立場から行われた。これは、非聾者こそが自然な一人前の人間であり、聾者はそうではないという人間差別の上に立ったものであった。教育の場では、手話を使うと叱られる、あるいは口話が得意な障害児は表彰されることさえ行われてきた。聾者が最も自然と感じる言語、すぐれたコミュニケーション手段としての可能性を持つ手話の使用や発展に資する手話言語法を支持する。 がありました。 採決の結果、全会一致をもって採択すべきものと決定しました。 次に、議案第32号「流山市歯と口腔の
健康づくり推進条例の制定について」申し上げます。 本案は、市民の歯と口腔の健康づくりについて基本理念を定め、市及び歯科医師等の責務並びに教育等関係者及び市民の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定めることにより、市民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が生涯にわたり生き生きと元気に過ごせるようにするものです。 審査の過程における討論として、 1 賛成の立場で討論する。 口腔ケアが高齢者の方や障害のある方にとって健康維持に大切であるが、歯と口腔の健康づくりは子どものころから身につけていくことも重要である。市、歯科医師会、教育関係者、そして市民がそれぞれの責務と役割を明確にし、ともにかつ具体的に推進していくことは、市民の健康増進に大きな役割を果たすと考える。 2 1点要望し、賛成の立場で討論する。 本条例の制定により、市として市民の健康づくりに役立つということを明確にした立場をしっかり示していただきたい。条例制定だけで終わらないよう要望する。 3 1点要望し、賛成の立場で討論する。 かつて多くの自治体において歯と口腔の
健康づくり推進条例の制定運動が行われたが、少なくない専門家、あるいは薬害オンブズ等の団体、または保護者が反対をした。日本学校歯科医会は、う蝕予防を行う場合でもインフォームドコンセントやインフォームドチョイスが必要であると述べざるを得なくなり、フッ素化物による口内洗浄に対して、医療関係者不在による教育者だけでのフッ素化物使用には問題があるとの認識も示した。他の自治体では、学校等でフッ素化物の使用を進める推進装置となったこともある条例だが、当市では歯と口腔の健康を維持する本来の健康法や歯科医療技術を用いること、市はそのようなチェックや指導を怠らないことを強く要望する。 がありました。 採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第31号「流山市
高齢者福祉センター森の倶楽部の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 本案は、
高齢者福祉センター森の倶楽部に新たな施設として多目的室及びレストランを追加するとともに、その位置を明確にするものです。 審査の過程における討論は特になく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第30号「流山市福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 本案は、流山市思井福祉会館の管理を指定管理者に行わせるものです。 審査の過程における討論として、 1 反対の立場で討論する。 市民に親しまれ、身近な福祉会館に指定管理者を導入することは反対である。特に本施設は、児童センターもあり、きちんと自治体の責任を果たすべきである。 がありました。 採決の結果、4対1をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第33号「流山市学童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 本案は、たけの子ルームを廃止し、向小金小学校内に向小金小学校区第1学童クラブ及び向小金小学校区第2学童クラブを設置し並びにおおたかの森小学校内におおたかの森小学校区学童クラブを設置するものです。 審査の過程における討論として、 1 反対の立場で討論する。 たけの子ルームは学校から遠距離にあったことから、学校内に設置されることは大変うれしいことである。また、おおたかの森小学校区学童クラブも学校内であることから、設置についてはどちらも賛成であるが、指定管理者を導入する点についてはどうしても賛成できない。 2 1点指摘し、賛成の立場で討論する。 おおたかの森小学校区学童クラブは、校舎内に整備するとのことであるが、執行部がこれまで一貫して説明してきたことと異なる。エアコンを設置するかもしれないとのことやさまざまな検討が不完全であることから、今後建設費が増額とならないよう最大限配慮していただきたい。 がありました。 採決の結果、4対1をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第34号「流山市おおたかの
森センターの設置及び管理に関する条例の制定について」申し上げます。 本案は、公の施設として流山市おおたかの
森センターを設置し、その管理を指定管理者に行わせるものです。 審査の過程における討論として、 1 反対の立場で討論する。 設置については反対をしないが、公の施設に指定管理者を導入することには反対であり、市直営で管理すべきである。 がありました。 採決の結果、3対2をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 最後に、議案第35号「
流山市立図書館設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 本案は、流山市立中央図書館の分館として流山市立おおたかの森小中学校内に流山市立おおたかの森子ども図書館を設置し、同図書館の管理を指定管理者に行わせるものです。 審査の過程における討論として、 1 反対の立場で討論する。 我が党は、一貫して公の施設に指定管理者を導入することには反対をしており、市直営で管理すべきである。 2 反対の立場で討論する。 子ども図書館は、図書館法に定められた図書館の分館との位置づけだが、当局が答弁でその意義を説明する際に別の施策である小中学校併設校建設計画に引きずられる実情がある。また、指定管理に当たっては、図書館の運営にふさわしい事業者が選ばれなければならないが、そこまで行き届いた条例案になっていないという危惧がある。子どもたちに有益な図書を提供することは大事なことであるが、その課題にかなった条例になっているのか心配がある。 がありました。 採決の結果、3対2をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上で教育福祉委員会の
委員長報告を終わります。
○海老原功一議長 次に、乾紳一郎都市建設委員長。 〔乾紳一郎都市建設委員長登壇〕
◎乾紳一郎都市建設委員長 都市建設委員会に付託されました議案3件の審査につきまして、審査の過程における各委員からの討論及び審査結果について、審査経過順に御報告します。 初めに、議案第38号「市道路線の認定について」申し上げます。 本案は、開発行為及び寄附により新たに4路線を市道として認定するものです。 審査の過程における討論として、 1 指摘を付し、賛成の立場で討論する。 今回の4カ所の現場視察において、路線番号10024号線については市道として認定することに疑問が残る。議会が現場視察するのに、手続上の問題があるものと考える。建設業者は早い時期に道路認可を取るが、工事の際、重機などで道路がでこぼこになることもある。今後は、道路認定の議案を提案する際はつくり直すくらいの気持ちでなければならないと考える。ただ、4カ所全てに問題があるということではないので、本案については賛成とする。 がありました。 採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 なお、本案可決後、藤井委員ほか4名から議案第38号に対する附帯決議が提案されたため、日程に追加し、議題としました。 附帯決議に対する審査の過程における討論は特になく、採決の結果、全会一致をもって可決されました。 次に、議案第36号「平成26年度流山市
公共下水道特別会計補正予算(第1号)」について申し上げます。 本案は、国庫補助金の内示にあわせて所要の補正を行うもので、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ7,132万円を追加し、予算総額を42億8,662万4,000円とするものです。 審査の過程における討論として、 1 要望を付し、賛成の立場で討論する。 本補正予算は、本年度の社会資本整備総合交付金の内示が確定したことによるものであり、歳入については、つくばエクスプレス沿線整備関連で国庫支出金を減額するものの、既成市街地分で増額となる一方、歳出については、江戸川左岸流域関連公共下水道整備事業における汚水管実施設計業務委託料等の追加をするもので、いずれも国庫補助金の内示を受けての措置であり、既成市街地汚水事業の促進に必要な補正であると考える。また、区画整理地内の公共下水道整備の進捗に影響を及ぼしかねない措置であることから、国庫補助金等の確保に努めることを要望して賛成とする。 2 指摘を付し、賛成の立場で討論する。 質疑でもあったが、道路面と側溝のふたの高さのフラット化については
下水道建設工事とあわせて進めていくべきと指摘し、賛成とする。 がありました。 採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定しました。 最後に、議案第37号「流山市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。 本案は、消防法施行令の一部改正により、対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準が改められたことから、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する場合に消火器の準備を義務づけるものです。 審査の過程における討論として、 1 賛成の立場で討論する。 平成25年8月に発生した福知山花火大会での事故を踏まえ、消防法施行令が一部改正され、条例制定基準が改められたことから、
火災予防条例第18条に、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用することを加えるものであり、安全の確保拡大につながるもので、賛成とする。 2 要望を付し、賛成の立場で討論する。 催事などで火器、火元に消火器を設置することは非常に大事なことである。ただ、議案審査を通し、消防職員の意識がいまだに低いことが否めないように感じた。本条例制定とともに意識改革し、住民の安全に寄与するよう祈りながら賛成とする。 がありました。 採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定しました。 以上で都市建設委員会の
委員長報告を終わります。
○海老原功一議長 これをもって各委員長の報告を終わります。
△
委員長報告に対する質疑
○海老原功一議長 これより
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。
△討論
○海老原功一議長 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。27番田中人実議員。 〔27番田中人実議員登壇〕
◆27番(田中人実議員) 公明党を代表して、議案第40号「財産の取得の変更について((仮称)新
市街地地区小中学校併設校校舎等の取得)」について反対の立場から討論を行います。 本議案は、おおたかの森小中学校併設校校舎の譲渡契約について、著しい賃金の変動を理由に、事業者である独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部(以下UR都市機構)より申し出があり、
工事請負契約書第25条第6項をインフレ条項として適用し、事業費、追加の設計変更、外構工事の一部を追加し、取得金額を78億6,751万2,000円に増額変更する内容の議案であります。 質疑の中で以下の点が明らかになりました。 1、小中学校併設校用地取得時に公共下水道が整備されておらず、また校舎建設開始時にも整備されていないことを市当局も事前に知っていたこと。 2、本来はUR都市機構が整備すべき公共下水道が校舎建設時に間に合わないことから、仮設浄化槽を設置し、その工事費1,297万円を市が負担することになったこと。 3、市当局、UR都市機構ともに、仮設浄化槽設置工事は校舎等譲渡契約書の第2条第7項の設計変更にあるとしているが、仮設浄化槽設置費用を市とUR都市機構のどちらが負担するかの協議は、校舎等譲渡契約が交わされた平成25年7月10日以降に行われていること。しかもUR都市機構の負担とする市の要請をUR都市機構が断ったこと。また校舎等譲渡契約書の第2条第7項の設計変更に該当するのであれば、校舎等譲渡契約以前に協議が整っているべきであり、民間では許されない行政特有の後づけの理由であること。 4、市施行の区画整理の保留地販売においてはあり得ないことである、との市の担当者からの答弁があったことなどであります。 また、地方財政法、財産の管理及び運用についての第8条、地方公共団体の財産は常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならないと規定された地方財政法に抵触するのではないかとの質疑に対して、市長は抵触していないとの認識を示しました。 小中学校併設校は、新市民総合体育館とともに、市の財政負担軽減のため、国の社会資本整備総合交付金の活用や用地取得費の交渉において国の特段の配慮を仰いだ2大プロジェクトであります。UR都市機構の言いなりになり本議案に賛成することは、小中学校併設校の事業費が青天井となるおそれが十分あると考えます。 地方財政の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もって地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを規定した地方財政法の目的にも合致しないことから、反対といたします。 以上です。
○海老原功一議長 次に、23番青野直議員。 〔23番青野直議員登壇〕
◆23番(青野直議員) 私は、議長の許可をいただきましたので、議案第28号、議案第39号、議案第27号の順に流政会を代表いたしまして以下討論をいたします。 最初に、議案第28号「専決処分の承認を求めることについて(流山市税条例等の一部を改正する条例)」につきましては、賛成の立場で討論をいたします。 今回の専決処分は、現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生の観点から、耐震改修が行われた既存建築物に係る固定資産税額の減額措置の創設、税制抜本改革を着実に実施するための法人税制の税率の引き下げ、自動車課税の均衡や環境に及ぼす影響に応じた軽自動車税の税率の引き上げ等を行うために、去る3月31日に公布された地方税法等の一部改正を受けまして、平成26年度課税に緊急を要したことから、専決処分した案件であります。 特に納税者に対して、今日の社会経済情勢に適合した賦課ができること、法人市民税における法人税割の税率の引き下げ分は地方法人課税の偏在を是正するものであること等から、私たち流政会は健全な財政運営の一助となるものと考え、賛成といたします。 次に、議案第39号「
工事請負契約の変更について(
市民総合体育館建設工事)」につきましては賛成であります。 今回の
工事請負契約の変更については、当初計画では、掘削残土を現場内に仮置きすることとし、平成27年度の単年度事業として、周辺整備工事で盛り土に利用し、不要残土を処分する予定でありました。しかし、施工過程を再検討したところ、今年度中の本工事で掘削残土を盛り土として利用し、不要残土を処分したほうがより効率的であると見込まれたことから、5,335万2,000円を追加したものであります。 しかし、今後小中学校併設校のようにインフレスライド条項の適用を考慮したとき、当工事についても可能性が否定できない現状かと考えます。私たち流政会は、社会資本整備総合交付金の交付を平成27年度までの4カ年で16億4,890万円を見込み、市民への情報提供をしている現状に鑑みまして、何としても国からの交付金の確保に全力を挙げて取り組んでいただきたいことを申し上げ、賛成といたします。 次に、議案第27号「流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」は、原案に賛成し、修正案には反対の立場で討論をいたします。 この案件は、平成26年5月12日の全員協議会にて市長から報告がありました流山市元職員による公金横領事件についての中で、任命監督責任者について、市長並びに副市長は報酬の10分の1、3カ月を減額することとして発表して以来、今議会の6月5日に提案をされた案件であります。 今回の事件で、職員の処分につきましては、地方公務員法を初め職員の懲戒の手続及び効果に関する条例、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例、流山市職員の懲戒処分に関する指針等に基づきまして、流山市賞罰審査委員会が審査結果をまとめ、速やかに任命権者に報告をし、その処分が決定されたものと思料いたしております。しかし、特別職であります市長、副市長には、上位法や本市の条例、規則、規定、指針等がないために、任命権者の持つ市長と管理監督の責任者である副市長が自らの判断に基づき提案をされたものと考えております。 過去には、平成21年9月だと記憶をいたしておりますが、職員が公金を着服する不祥事が発生をし、任命権者及び管理監督責任者としての市長、副市長の責任を明らかにする措置をとられております。その処分は、平成22年1月1日から1カ月間、月額報酬の10分の1と、それぞれ減額をされたのであります。市長、副市長は、今回の事件をさらに重大と受けとめまして、市長は議会を初め市民の皆様に対しまして、市長、副市長自身が自らを律するといたしまして、報酬月額の10分の1、3カ月間の減額と期間を提案されました。 そして、今回の事件はテレビや新聞等でマスコミからも取り上げられ、市長、副市長の社会的制裁は大きなものがあったと考えております。こうしたことから、政治倫理の確立と公務に対する市民等の信頼回復に市長、副市長が先頭に立って努力をされ、職員が一丸となって再発防止と不祥事の根絶に向けて取り組まれているのであります。こうした努力のさなかに提出をされました修正案は、報酬の10分の1減額をし、期間を6カ月としているのであります。 私は、ここで吉田寛先生の「見詰め直そう公務員倫理、信頼される職員を目指す」との記事を読んだことがありますので、一部引用させていただきます。まず、先生は「住民との信頼関係を構築、確保していくためには、法令遵守は大原則であるが、同時に公務員としてのモラルの高揚も欠かせない」と述べられております。また、公務員倫理という基準は時代や環境とともに微妙に変化をしている。これからの時代の公務員にとって、その社会環境の変化を敏感に受けとめる感性も不可欠の能力と述べられているのであります。 こうした時代環境を受けて、当局といたしましては、期待される公務員を目指して、公務員倫理研修を初め自治体法務、服務、会計実務等々について市長自ら講師となって講話をしたり、外部講師による研修も重ねるなど、再発防止と市民からの信頼回復に全庁一丸となって取り組んでいるものと考えております。また、当局は流山市自治基本条例第8章、公正と信頼の確保の中で第34条、倫理条項や第35条、内部通報の遵守等、あらゆる条例や規則等に基づき、市民福祉の充実に市長、副市長が先頭に立って努力をされているのであります。 以上のことを申し上げまして、私たち流政会は原案に賛成し、修正案に反対であることを申し上げて討論を終わります。
○海老原功一議長 次に、6番阿部治正議員。 〔6番阿部治正議員登壇〕
◆6番(阿部治正議員) それでは、討論をさせていただきます。まず、陳情第7号、続いて議案第28号、議案第27号、請願第1号、そして議案第35号の順に討論をさせていただきます。 まず、陳情第7号「
集団的自衛権の憲法解釈に慎重な協議を求める国への
意見書提出に関する陳情書」を採択すべきとの立場で討論をいたします。 安倍政権は、
集団的自衛権行使容認の閣議決定を安倍首相がオーストラリアを外遊する前、7月4日ごろには行いたいとの意向を示しています。しかし、行使容認の閣議決定に対しては、マスメディアの世論調査によっても、国民の多数が反対の意思を表明していることが明らかになっています。 そもそも行使容認を行うべきとの報告を安倍首相に提出した安保法制懇談会は、安倍首相にごく近しい者たちを集めた私的諮問機関にすぎませんでした。しかし、その安保法制懇の中からすら内部告発が起きています。
集団的自衛権についての研究者の第一人者と見られている防衛大学名誉教授の佐瀬昌盛氏は、「最初から隠れみの的存在になる予感を持っていた。行使容認はできないとするこれまでの憲法解釈を知らない者も多いように思えた。十分な議論は行われなかった」と批判をしています。 そればかりではなくて、これまで日本の憲法や重要な法律の解釈やその運用の要になってきた元内閣法制局長官の何人もが明確に反対の意見を表明しています。とりわけ阪田雅裕氏、大森政輔氏、山本庸幸氏、宮﨑礼壹氏などは、強く反対の意見を述べています。さらに、これまで自民党政権の中にあって日本の安保防衛政策をつくってきた外務省や防衛省の元官僚の中からも柳澤協二氏や孫崎享氏などを初め多くの人々から厳しい批判が相次いで出てきています。このように、いわば政権の内部からも批判の声が上げられていることは、今安倍政権が行おうとしていることがいかに国民合意とはほど遠く、どんなに危ういことであるかということを端的に物語っています。 ウクライナ、中東、アジア、太平洋地域など、世界の幾つかの地域に国家間、そして国家と政治勢力間の緊張が生じていることは事実です。しかし、それらを生み出しているのは各国の支配層、政治リーダーたち自身であり、尖閣国有化を行い、靖国参拝を繰り返す日本の政治家も無関係ではありません。そもそもあつれきや緊張や紛争の激化は、どちらか一方に非があるというものではなくて、それぞれの国家や勢力の双方の行動に問題があると考えるのが理性的な国際関係論の常識です。 安倍政権が強行しようとしている
集団的自衛権行使容認は、アジアの緊張を高めるだけで、その抑制や沈静化のためには全く寄与しません。日本とアジアの責任のある諸国の双方に求められているのは、いたずらな外交的強硬姿勢や軍事的対応の強化ではなくて、対話外交や経済的関係や市民的な交流の深化などを通して各国の共通利害をさらに拡大し、緊張を高めれば相互に利益を失うという関係を構築していく努力だと思います。 しかるに、歴代の政権の中でも、とりわけ安倍政権は外交努力を軽視し、軍事的論理、軍事的整合性だけで、向こうがああ出るなら、こちらもこう出るのだと、こういう対応にきゅうきゅうとしているように思います。まさに戦前レジームへの逆戻りであり、こうした外交防衛政策には未来はありません。日本の若者や子どもたちに未来を残すためにも、
集団的自衛権行使容認をめぐる協議は慎重の上にも慎重に進める必要があることを強調して陳情第7号への賛成討論といたします。 続いて、議案第28号「専決処分の承認を求めることについて(流山市税条例等の一部を改正する条例)」に反対の立場で討論をいたします。 反対の第1の理由は、この条例改正が、自動車税において、庶民の足であり、また地方においてより多く利用されている軽自動車への1.5倍もの大幅な増税をもたらす税制改正を前提にしているからです。庶民により大きな負担を課す増税として逆進性の増税であり、かつ地方における便利な移動手段の取得に制約を課すものになっていることは大きな問題です。 加えて、この税制改正は購入後13年を超える古い車にはそれ以上の増税を強いることで買いかえ需要を人為的に引き起こす狙いも持っています。この買いかえ促進策は、消費税を8%から10%に引き上げる前提条件である景気の上昇を演出するための一手段です。そもそも消費税の10%への引き上げを予定すること自体が買いかえ需要を無理やりにつくり出す手段です。国や自治体による経済活動の基盤をなす税の仕組み、税の制度がこうした表面だけの景気浮揚の演出のための道具にされてしまっています。 反対の2つ目は、この条例改正が地方税制の改正の方向としてふさわしくない国の政策を前提にしているからです。今回の地方税制の改正は、次のように説明されています。 東京都など大都市に多い地方交付税の不交付団体は、産業立地の集中などの効果で法人住民税がもともと多い。それに加えて、今回の消費税の増税は、消費額そのものが大きい大都市により多くの地方消費税をもたらすことで小規模自治体との間でさらに税源の格差が拡大する。今回の地方税制の改正は、法人住民税の法人税割を地方税から国税へと移し、それを地方交付税として配分していくことで地域間の税源の偏在を是正できるという説明です。一見すると、豊かな自治体とそうでない自治体との格差を是正する措置であるかに見えます。しかし、事はそう簡単ではありません。 第1に、これは現在の地方税の体系が想定していない自治体間の水平的調整の一種であり、現在の税制の体系を前提にする以上、豊かな自治体とそうでない自治体との間の対立をどうしても生じさせてしまいます。本来は自治体に入るべき諸税を国税として徴収している国が、その国の責任において自治体に対してどう配分するかという問題を自治体間の争いに矮小化させてしまっています。 第2に、全国知事会などが主張してきた地方共同税の構成などが全く無視されています。全国知事会が主張する地方共同税とは、ナショナルミニマムを上回る部分に対応する自治体共通の財源を確保するため、地方税を地方が主体的に地方共同税として課税する、そして客観的な指標で各自治体に配分するというもので、これは国に頼ることなく、地方自らが必要な財源を創設しようという考えです。しかし、国はこうした自治体の中から出てきたアイデアを全く顧みていません。以上2つの理由から、今回の専決処分に反対します。 続いて、議案第27号「流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」反対の立場から、そしてこの議案第27号の修正案に対して賛成の立場から討論をいたします。 議案第27号は、市執行部の前部長と前課長がかかわる公金横領事件に対して、両名の任命責任者としての市長、あるいは監督責任者としての副市長の責任を問い、こうした事件を繰り返さない戒めとすることが趣旨であるはずです。だとするならば、こうした事件の再発の防止はペナルティーを科すことだけでよしとされるものではないにしても、今回のペナルティーのレベルは低過ぎると言わなければなりません。 流山市では、5年間に2度も同種の事件が引き起こされており、今回は横領の金額が716万円と巨額であり、しかも管理職である課長が引き起こした事件であること、さらに部長職にある者がこれにふたをしようとしたことなどを見れば、深刻な事件であると言わなければなりません。しかしながら、市長と副市長のこの問題に対する認識はどうかといえば、本会議や委員会での執行部の答弁を聞いていても、事態の重大さを正確に認識できていないと言わざるを得ません。 第1に、部長や課長が絡んだ事件だということへの認識の深刻さが欠けています。第2に、前部長の処遇が極めて不透明で不明瞭であることも事態の深刻さへの認識が不十分であることを示しています。前部長本人の申し出という形式をとって部長職から課長相当職への降格異動を行ったことで、あたかも相当のペナルティーを受けたかの装いをとっています。しかし、これは事件処理にかえって不透明さと不明瞭さを持ち込んだという意味で最もやってはいけないことでした。 こうした点を見る限り、市長も副市長もこの公金横領事件の深刻さを真正面から受けとめ、本当にそれを反省し、今後の組織運営のための教訓としようとしているとはとても思えません。市民の評価が、市の幹部たちは身内に甘い、市長と副市長はそれ以上に自分自身には甘いというものであっても、誰も責めるわけにはいきません。そうである以上、この際は市長や副市長が自らに科した甘いペナルティーに加重をして、報酬の10分の1を6カ月間にわたって減額することも必要です。そのことを通して真に反省を求めることが必要だとの認識から、議案第27号の原案に反対し、議案第27号修正案に賛成をいたします。 続きまして、請願第1号「手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書」に賛成の立場から討論をいたします。 請願の趣旨は、聾者が用いる手話は、聾者にとっては私たち非聾者が用いる音声言語と同じ資格を持った自然言語であり、聾者にとって重要な情報獲得とコミュニケーションの手段となっている、そのことを国にも自治体にも認めてほしい、それを用いる上での障害を取り除いてほしい、普及させるための措置をとってほしいということだと思います。 私ぐらいの年齢になりますと、聾者の方たちが聾学校において口話法を強制されていた時代を知っています。この口話法の強制は、多くの聾者にとって苦痛を伴うものであっただけではなくて、非聾者が用いる音声言語だけが言語として自然であり、言語として優位性を持っているという立場から行われてきたものでした。これは、とりもなおさず非聾者こそが自然な一人前の人間であり、聾者はそうではないというある種の人間差別の上に立ったものであったとも言えます。 聾者が用いる言語はどうあるべきかという問題をめぐって、特に教育の場においてさまざまな悲劇を生んできました。手話を使う子は叱られる、口話が上手な子は表彰をされるなど、子どもたちの心を傷つけつつ、口話に優位性を与え、それを強制してきた歴史はそのあらわれであったように思います。聾者が最も自然と感じる言語、すぐれた情報伝達、コミュニケーション手段としての可能性を持っている手話を人為的な抑圧から解き放ち、その使用や普及や発展に資するための手話言語法を支持する立場から、請願第1号への賛成討論としたいと思います。 最後に、議案第35号「
流山市立図書館設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」反対の立場から討論をいたします。 子ども図書館は、図書館法に定められた図書館の分館としての位置づけで建設されようとしているはずです。しかし、当局はこの子ども図書館の意義を語る際に、学校の図書館との連携を進めていく、あるいは学校になじんでもらう役割もあるなどという趣旨の答弁を繰り返してきました。こうした図書館法で規定された図書館事業とは別の施策であるはずの小中学校併設校建設計画に引きずられた答弁には大いに違和感を感じます。 また、子ども図書館の指定管理に当たっては、子どもが主な利用者であるという、その特性を踏まえた事業者が選ばれなければなりません。しかし、森の図書館における当市の指定管理者の指定の結果を見ても、会社の目標として、郊外型のスーパーコンビニ、お酒もたばこも成人コミックもゲームソフトも扱うというコンビニ店の大規模展開を目標に掲げている企業、働いている人たちのうち正社員は100名そこそこ、パート、アルバイトが約1,200名、賃金は最低賃金をわずかに上回る程度という企業が受託をしています。提案された条例案には、そうしたことを防ぐための役割は期待できず、逆にそうした状況に拍車をかける可能性すらあります。子どもたちに有益な図書を提供することは、自治体の役割として極めて大事なことですが、その課題にかなった条例になっているとは評価できないために反対せざるを得ません。 以上で私の討論を終えさせていただきたいと思います。
○海老原功一議長 次に、19番小田桐仙議員。 〔19番小田桐仙議員登壇〕
◆19番(小田桐仙議員) 日本共産党の小田桐仙です。総務委員会に付託をされました2つの議案について討論を行います。 まず、議案第27号「流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、委員会では修正可決となりました。それを支持する立場で討論を行います。 本市における公金横領事件は、30年前に1度発生して以来、5年前に1度、そして今回で3度目、とりわけ5年間で2度発生している事態は、一職員の意識の欠如にとどめたり問題を矮小化してはいけません。行政処分を受けた職員の中には、市民の前で自主防犯パトロールについて出前講座をされていました。また、別の方は5年前の横領事件のときに人事課長として調査を担当し、第三者委員会の事務局的存在でもありました。その当時、10分の1、1カ月間という市長の減額報酬を議案にまとめ、市議会の委員会で説明員も担いました。そのことからも、同僚としても、職場としても、役所組織としてもゆゆしき事態を共有し、再発防止と市民からの信頼回復へ全庁一丸となることが欠かせません。 その一環として、市長自らが任命責任として処分をされることは当然ですが、その内容が市民から甘い処分と見られないことが何よりも重要です。今回第三者委員会も設置、開催せず、関係者からの聞き取り調査もこれで終わりとなっています。出張所での入金のおくれについても、横領した本人の話で結論づけられています。これは本当におかしい。 私も破産や闇金の生活相談を数多く受けてきましたが、ほぼ100%の方が貸し借りを何度も繰り返す中で金銭感覚が麻痺し、気がついたら金額が大きく、にっちもさっちもいかないというケースがほとんどです。市民まつりの実行委員会のお金を引き出した回数も1回だけではありません。平成24年度末から平成25年度の初めだけのことではなく、少なくとも1年前から少額の入金のおくれが生じていたのではないでしょうか。 出張所と市民課の公金の取り扱い体制からも、一度に600万円もの公金がおくれたり、1人に聞かなければどうなっているかわからないという事態をこれで終わりにするのは拙速な結論づけだと考えます。少なくとも1年半程度は振り返り、当時の関係各位から聞き取りの再調査をすること、また市民参加の第三者委員会も開催し、公金取り扱いの透明性を引き上げることを提案するものです。 私は、質疑を通じて、本当はほかにあるのではという疑念を持たざるを得ませんでしたし、市民の皆さんからの厳しい意見も多数お聞きをしていく中で、市職員に科す減額期間の最大値を根拠に、今回委員会で減額処分を3カ月間から6カ月間へ延長する修正案を提出させていただきました。 減額報酬を6カ月間へ延長する効果として、第1に、少なくとも半年間、公金横領事件への真摯な反省を全庁的に示せます。 第2に、報酬減額の効果は93万5,273円から189万9,218円へ引き上げられます。この結果、横領金額の大きさを特別職自身が身をもって感じることができるでしょうし、公金マニュアルもある、厳しい処分の条項もある、内部通報マニュアルもあるけれども、機能しなければ意味がない、機能をさせるのは人だと深く心に刻むことを期待するものです。 第3に、事件を警察に相談したのが5月2日なら、本来先議案として報酬減額は6月から実施されるべき案件です。それを7月からの3カ月ということになれば、市民から、幾ら市長は頭を下げても、市長は夏と冬の一時金を満額受け取ることができると、このような批判を免れません。幹部が先頭に立って範を示した内容を期待するものであり、議員の御賛同をいただければ幸いです。 最後に、市職員の皆さん、私はこの場に立たせていただき15年、厳しいやりとりもさせていただく一方で、職員の助言や働く姿に多くのことを学ばせていただいています。年々数え切れないほど業務が増加しているでしょう。さまざまなストレスも公私で抱えているでしょう。だからといって、不正に対して見て見ぬふりや我関せずという風土が漂っていませんか。トップダウンの指示だからと思考を停止させ、公平公正、中立までゆがめるような業務になっていませんか。職員同士、気配り、目配り、心配りができていますか。二度と公金横領をしない、させない、つくらないために自分自身に何ができるのかを再考していただくよう申し上げて、議案第27号について、修正箇所とそれを除く原案に賛成の討論を終わります。 次に、議案第40号、(仮称)新
市街地地区小中学校併設校校舎等の財産の取得の変更について、
委員長報告は全会一致で否決でしたので、それを支持する討論を行います。 まず初めに、独立行政法人UR都市機構においては、委員会に参考人として御出席をいただいたことはお礼を申し上げます。 さて、現場労働者の労務単価の引き上げや、孫請、ひ孫請など中小零細事業者の当然の利益を保障することを前提にしたインフレスライドによる事業費の増加は、一般論としてやむを得ないものと考えます。しかしながら、今年1月初めには設置をされている仮設浄化槽1,297万円の追加工事費については、UR都市機構の請求どおり市が負担をするのは誤りです。 理由の第1に、工事の期間中の現場労働者用のトイレの対応は本来なら立替施行制度の契約時に文書で市へ報告すべき内容であることを知りながら、恣意的に報告をしなかったのはUR都市機構です。 第2に、工事の積算に当然積み上げておくべきことと知りながら積み上げもしない、受注企業の工夫で何とかなるという甘い見通しを勝手に抱いたのもUR都市機構です。 第3に、公共下水道も含め、区画整理事業は平成25年度末に完成すると地元の地権者にも市議会にも平成25年の12月まで説明をしてきたのはUR都市機構です。 第4に、仮設浄化槽以外は全く考慮もせず、検討もせず追加工事費の請求をしたのはUR都市機構です。 第5に、仮設浄化槽は既に設置がされており、45人槽2台分のうち1台分は100人槽への変更も終わっていますので、今議会の採決の結果でトイレがないという事態にはありませんし、それを許可したのもUR都市機構なら、現実に今受注されている企業に身銭を切らせているのもUR都市機構です。 市に何の非もないのに請求金額全額を負担しなければならない理由は何ひとつありません。百歩譲って市が一定額を負担するとしても、公金の取り扱いですから、一番簡易で安価で最大の行政効果が得られる根拠を市当局は示さなければなりませんし、市議会はそれを確認する義務がありますが、いまだ何ら示されていません。 そもそも振り返れば、併設校の用地は都市計画道路3・1・1号、第2外郭環状道路が縮小変更された中で生まれた土地です。この都市計画変更の告示が平成22年11月19日、小中学校併設校の設計業務委託を市とUR都市機構が初めて結んだのが平成23年6月29日、公共下水道の整備完了前の対策を協議をし、決定していくことに十分な時間も材料もあったのですから、理屈も立たないのではないでしょうか。総務委員会の全会一致の否決、これをどうか各議員にも尊重していただきたい。 委員会に参考人として御出席をいただいたUR都市機構の職員は、質疑に対して、市にお金がないから、UR都市機構がつくってあげている、資金も全部UR都市機構の資金で立てかえてあげていると答弁されました。何と傲慢な態度でしょうか。立替施行は、国の5省協定で認められた当然の自治体の権利であり、確立された制度ですので、UR都市機構の特別な御厚意に甘えているのではありません。 UR都市機構は、市が併設校における立替施行制度を活用することで総事業費の5%弱の対価を確保します。そのほか、解散必至のUR都市機構の組織の延命にもなるでしょう。さらに、併設校ができれば、保留地も売れ、UR都市機構の利益も得られるでしょう。しかも、本来なら5省協定を生かし、学校用地を安価で購入していただくところを、54億円も市に出させ、買わせたのはUR都市機構ではなかったでしょうか。 私たちは、説明義務違反等から、少なくとも仮設浄化槽1,297万円については、UR都市機構のもうけの一部を取り崩し、全額対応すべきだと考えています。しかしながら、この政策的な立場の違いは横に置いて、これまでの経緯、市の財政の状況等を踏まえ、一定の強制力を持って迫る市議会の力が今本当に大きいと感じています。 仮設浄化槽の追加工事を初め併設校建設事業にかかわるさまざまな案件、おおたかの森駅周辺の
まちづくりにもかかわるさまざまな課題一つ一つを市とUR都市機構が対等に協議できる場を保障すること、そして市とUR都市機構がともに汗を流し、市民本位の
まちづくりに力を尽くすことができるように促すためにも、議員各位の御賛同をお願いします。 最後に、財産取得の総額78億6,751万2,000円の積み上げは教育福祉委員会に付託されたおおたかの森子ども図書館やおおたかの
森センターの設置議案にも関係をしています。なぜ小中学校併設校の御用達になる図書館まで設置されるのでしょうか。センターの施設も含め、学校と一体化させたことで建設費が非常に高くなっているのではないでしょうか。 また、1学年丸々入る音楽ホール、ランチルームは、教育施設の必要設置義務はありません。不要不急の施設、既存の小中学校には存在しないような過大な施設、華美な備品については、この学校に通う学区の保護者の願いでもありません。先送りするなど事業費圧縮に今力を入れることを求めます。 今小山小学校では、市民に貸し出す予定となっていた特別につくった音楽ホールも音楽室も今や普通教室に代用され、過大なランチルームは規模が大き過ぎるために普通教室として使えず、防音対策も不十分ですが、音楽ルームとして代用せざるを得ません。同じ轍を踏まないように、聖域を設けず、大胆な事業の修正を重ねて求め、議案第40号への反対討論を終わります。
○海老原功一議長 次に、1番菅野浩考議員。 〔1番菅野浩考議員登壇〕
◆1番(菅野浩考議員) 市民クラブを代表して、議案第27号「流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、原案に賛成、修正案について反対の立場で討論いたします。 今回の事件により、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号、地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合として、平成22年8月に定めた流山市職員の懲戒処分に関する方針に基づいて、当事者職員は懲戒免職処分となったものであります。また、直属の上司であった当時の担当部長は減給10%を6カ月という懲戒処分を受けたものです。 この懲戒処分は、地方公務員法第29条第4項に記載してある職員の懲戒の手続及び効果の条例での規定により定められた、本市の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条に規定する減給の効果として、減給は1日以上6カ月以下の期間、給料の10分の1以下を減ずるものとするに沿った法定主義の法令と条例に基づく処分であります。一方、市長及び副市長の特別職職員の給料減額に関しては、法律及び条例上規定されておりません。 議案第27号の原案は、市長及び副市長の任命権者、管理監督責任として、市民の皆様に市政や職員に対する不信感を持たせたことへの重大性を真摯に受けとめ、自ら給料月額の10%を3カ月間減額を提案したものであります。 今回の事件では、懲戒免職を受けた職員は当然として、次に重い処罰を受けるべきは直属上司の部長となります。管理監督責任のほか、横領の実態を部下の職員から報告を受けながら、対策をとらずに放置し、上司にも報告をしなかったことを考えると、流山市の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条に規定する減給の効果のうち、最も厳しい減給、すなわち給料の10%を6カ月減給するが適用されるのは納得できます。しかし、市長、副市長は任命責任、管理責任であり、責任を免れるものではありませんが、直属上司の部長と同じ減給10%、6カ月間を適用する合理的理由がありません。議会は、冷静かつ合理的な判断が求められます。これが市民の信頼を得る前提ではないでしょうか。 以上の理由から、議案第27号「流山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について」市民クラブとして原案に賛成、修正案に反対の討論とさせていただきます。
○海老原功一議長 これをもって討論を終結します。
△採決
○海老原功一議長 これより採決します。 採決は、電子採決により行います。 初めに、議案第26号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、議案第26号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。 次に、議案第27号を採決します。 まず、本案に対する修正案について採決します。 本修正案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本修正案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成多数であります。よって、議案第27号に対する修正案は14対12をもって可決されました。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。 修正議決した部分を除くその他の部分に対する委員長の報告は「可決」であります。 修正議決した部分を除く原案については、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成多数であります。よって、修正議決した部分を除くその他の部分は25対1をもって原案のとおり可決されました。 お諮りします。ただいま議案第27号が修正議決されましたが、会議規則第43条の規定により、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を私、議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。 よって、条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を私、議長に委任することに決定しました。 次に、議案第28号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「承認」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成多数であります。よって、議案第28号は21対5をもって原案のとおり承認されました。 次に、議案第29号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「承認」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、議案第29号は26対ゼロをもって原案のとおり承認されました。 次に、議案第30号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成多数であります。よって、議案第30号は22対4をもって原案のとおり可決されました。 次に、議案第31号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、議案第31号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。 次に、議案第32号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、議案第32号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。 次に、議案第33号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成多数であります。よって、議案第33号は22対4をもって原案のとおり可決されました。 次に、議案第34号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成多数であります。よって、議案第34号は21対5をもって原案のとおり可決されました。 次に、議案第35号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成多数であります。よって、議案第35号は21対5をもって原案のとおり可決されました。 次に、議案第36号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、議案第36号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。 次に、議案第37号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、議案第37号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。 次に、議案第38号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、議案第38号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。 次に、議案第39号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「可決」であります。 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成多数であります。よって、議案第39号は21対5をもって原案のとおり可決されました。 次に、議案第40号を採決します。 本案に対する委員長の報告は「否決」でありますので、原案について採決します。 本案は、原案のとおり可決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成少数であります。よって、議案第40号は4対21をもって否決されました。 次に、請願第1号「手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書」について採決します。 本件に対する委員長の報告は「採択」であります。 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、請願第1号は26対ゼロをもって採択すべきものと決定しました。 次に、陳情第7号「
集団的自衛権の憲法解釈に慎重な協議を求める国への
意見書提出に関する陳情書」について採決します。 本件に対する委員長の報告は「採択」であります。 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、陳情第7号は26対ゼロをもって採択すべきものと決定しました。 暫時休憩します。そのままでお待ちください。 午後 3時05分休憩 午後 3時07分再開
○海老原功一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△日程の追加
○海老原功一議長 お諮りします。 本日、乾紳一郎都市建設委員長から発議第8号「議案第38号「市道路線の認定について」に関する附帯決議について」が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第8号は日程に追加し、議題とすることに決定しました。 なお、以下の日程は順次繰り下げますので、御了承願います。
△発議第8号上程
○海老原功一議長 日程第2、発議第8号「議案第38号「市道路線の認定について」に関する附帯決議について」を議題とします。
△
提案理由説明
○海老原功一議長 提案理由の説明を求めます。乾紳一郎都市建設委員長。 〔乾紳一郎都市建設委員長登壇〕
◎乾紳一郎都市建設委員長 議長より御指名をいただきましたので、発議第8号「議案第38号「市道路線の認定について」に関する附帯決議について」提案理由の説明を行います。極めて異例の附帯決議ですけれども、案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。 議案第38号「市道路線の認定について」に関する附帯決議 整理番号1の市道10024号線(江戸川台西3丁目区画24号線)については、現地視察をした際、道路路肩部分の色合いが著しく違っていた。舗装にむらがあり、その場にいた住民からも不満の声が聞かれた。一生生活していかなければならない住民の立場を考えれば、議決された後は市の管理となるが、その前に業者に指導をして改善するよう強く求める。 以上、決議する。 平成26年6月25日 千葉県
流山市議会 議員各位の御賛同のほどよろしくお願いします。
○海老原功一議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
△質疑
○海老原功一議長 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。
△委員会付託省略
○海老原功一議長 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第8号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第8号は委員会の付託を省略することに決定しました。
△討論
○海老原功一議長 これより討論に入ります。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 討論なしと認め、これをもって討論を終結します。
△採決
○海老原功一議長 これより採決します。 採決は、電子採決により行います。 これより発議第8号を採決します。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、発議第8号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。再開は、概ね3時45分とします。 午後 3時11分休憩 午後 3時45分再開
○海老原功一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△議案の上程
○海老原功一議長 日程第3、議案第41号から議案第43号までの以上3件を一括して議題とします。
△
提案理由説明
○海老原功一議長 提案理由の説明を求めます。井崎市長。 〔井崎市長登壇〕
◎井崎義治市長 お許しをいただきまして、ただいま上程されました議案3件について提案理由の説明を申し上げます。 議案第41号及び議案第42号の両案は、
固定資産評価審査委員会委員の選任について、清水浩旦委員及び堀江武委員の任期が平成26年6月30日をもって満了することに伴い、引き続き両氏を
固定資産評価審査委員会委員として選任するに当たり、議会の同意をいただきたく提案するものです。 両氏の経歴については、お手元に配付した経歴書のとおりです。両氏は、人格、識見ともにすぐれ、
固定資産評価審査委員会委員として適任であると考えます。よろしく御審議の上、御同意を賜りますようお願い申し上げます。 次に、議案第43号「
固定資産評価員の選任について」は、6月30日付をもって
固定資産評価員、加茂満氏が辞任することに伴い、その後任として税務担当部長である手嶋敏和財政部長を選任したいので、議会の御同意をお願いするものです。 以上をもちまして提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、議決賜りますようお願い申し上げます。
○海老原功一議長 以上で提案理由の説明は終わりました。
△正規の手続省略
○海老原功一議長 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第41号から議案第43号までの以上3件につきましては、正規の手続を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、議案第41号から議案第43号までの以上3件は、正規の手続を省略し、直ちに採決することに決定しました。
△採決
○海老原功一議長 これより採決します。 採決は、電子採決により行います。 初めに、議案第41号「
固定資産評価審査委員会委員の選任について」を採決します。 本案を同意することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、議案第41号は22対ゼロをもってこれに同意することに決定しました。 次に、議案第42号「
固定資産評価審査委員会委員の選任について」を採決します。 本案を同意することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、議案第42号は22対ゼロをもってこれに同意することに決定しました。 次に、議案第43号「
固定資産評価員の選任について」を採決します。 本案を同意することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、議案第43号は22対ゼロをもってこれに同意することに決定しました。
△流山市
農業委員会委員の推薦について
○海老原功一議長 日程第4、「流山市
農業委員会委員の推薦について」を議題とします。 本件は、
農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定により、
農業委員会委員を市長に対し推薦するものであります。 お諮りします。議会推薦の
農業委員会委員は、議員の中から2名及び学識経験者2名の計4名としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。 よって、議会推薦の
農業委員会委員は議員の中から2名及び学識経験者2名の計4名とすることに決定しました。 初めに、4名の議会推薦のうち議員の中から2名の
農業委員会委員を決定したいと思います。 ただいま議会選出の
農業委員会委員の候補者として、松田浩三議員外2名から中村彰男議員が、坂巻忠志議員外2名から森亮二議員が、酒井睦夫議員外3名から藤井俊行議員が、乾紳一郎議員外2名から小田桐仙議員がそれぞれ推薦されています。 お諮りします。候補者の選出については、単記無記名投票をもって行い、その有効投票のうち上位得票者の2名を候補者としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、候補者の選出については単記無記名投票によって行い、その有効投票のうち上位得票者の2名を候補者とすることに決定しました。 お諮りします。この投票及び開票の方法につきましては、議会の行う選挙についての地方自治法及び会議規則の規定を準用したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、この投票及び開票の方法は議会の行う選挙についての地方自治法及び会議規則の規定を準用することに決定しました。 これより候補者の選出を行います。 念のため申し上げます。この投票は、単記無記名投票であります。投票用紙に被推薦人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕
○海老原功一議長 ただいまの出席議員は27名で、この投票における投票議員は27名であります。 投票用紙を配付します。 〔投票用紙配付〕
○海老原功一議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めます。 〔投票箱点検〕
○海老原功一議長 異状なしと認めます。 点呼に応じて順次投票願います。 点呼を命じます。 〔氏名点呼〕 〔各議員投票〕
○海老原功一議長 投票漏れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 投票漏れなしと認めます。 投票を終了します。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕
○海老原功一議長 開票を行います。 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に笠原久恵議員、植田和子議員、菅野浩考議員を指名します。よって、3人の立ち会いをお願いします。 〔投票点検〕
○海老原功一議長 投票結果を報告します。 投票数 27票 これは、先ほどの投票議員数に符合しています。 そのうち 有効投票 27票 無効投票 0票 有効投票中 中村 彰男議員 9票 小田桐 仙議員 7票 森 亮二議員 6票 藤井 俊行議員 5票 以上のとおりであります。よって、有効投票の最多得票を得た中村彰男議員、小田桐仙議員、以上の2名が候補者として決定しました。
△正規の手続省略
○海老原功一議長 お諮りします。 本件につきましては、正規の手続を省略して、直ちに推薦することの可否について採決したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、正規の手続を省略して、直ちに推薦することの可否について採決することに決定しました。 地方自治法第117条の規定により、中村彰男議員の退席を求めます。 〔7番中村彰男議員除斥〕
△採決
○海老原功一議長 お諮りします。
農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定により、議会推薦の
農業委員会委員に中村彰男議員を推薦することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、中村彰男議員を
農業委員会委員に推薦することに決定しました。 中村彰男議員の除斥を解きます。 〔7番中村彰男議員復席〕
○海老原功一議長 次に、地方自治法第117条の規定により、小田桐仙議員の退席を求めます。 〔19番小田桐仙議員除斥〕
○海老原功一議長 お諮りします。
農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定により、議会推薦の
農業委員会委員に小田桐仙議員を推薦することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、小田桐仙議員を
農業委員会委員に推薦することに決定しました。 小田桐仙議員の除斥を解きます。 〔19番小田桐仙議員復席〕
○海老原功一議長 次に、4名の議会推薦のうち残りの学識経験者2名の
農業委員会委員を決定したいと思います。 ただいま議会選出で学識経験者の
農業委員会委員の候補者として根本守議員外2名から小嶋悦子氏が、中川弘議員外2名から小倉節子氏がそれぞれ推薦されています。
△正規の手続省略
○海老原功一議長 お諮りします。 本件につきましては、2名の推薦枠に合致しておりますので、正規の手続を省略して、直ちに推薦することの可否について採決したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、正規の手続を省略して、直ちに推薦することの可否について採決することに決定しました。
△採決
○海老原功一議長 お諮りします。
農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定により、議会推薦の
農業委員会委員に小嶋悦子氏を推薦することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、小嶋悦子氏を
農業委員会委員に推薦することに決定しました。 お諮りします。
農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定により、議会推薦の
農業委員会委員に小倉節子氏を推薦することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、小倉節子氏を
農業委員会委員に推薦することに決定しました。
△発議第9号上程
○海老原功一議長 日程第5、発議第9号「
流山市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
△
提案理由説明
○海老原功一議長 提案理由の説明を求めます。根本守議会運営委員長。 〔根本守議会運営委員長登壇〕
◎根本守議会運営委員長 議長より御指名をいただきましたので、発議第9号「
流山市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について」提案理由の説明を申し上げます。 本案は、議員研修の充実強化を図るため、研修の対象を議会基本条例のみではなく、議会関係諸例規なども対象とするよう改正するものであります。概要は、議会基本条例第19条第1項の中の「速やかに、この条例」の次に「のほか議会関係諸法令等」を加えるものであります。 改正の内容につきましては、お手元に配付の印刷物のとおりであります。なお、施行日については公布の日からとするものであります。 以上をもちまして提案理由の説明とさせていただきます。議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○海老原功一議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
△質疑
○海老原功一議長 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。
△委員会付託省略
○海老原功一議長 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第9号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第9号は委員会の付託を省略することに決定しました。
△討論
○海老原功一議長 これより討論に入ります。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 討論なしと認め、これをもって討論を終結します。
△採決
○海老原功一議長 これより採決します。 採決は、電子採決により行います。 これより発議第9号を採決します。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、発議第9号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
△発議第10号上程
○海老原功一議長 日程第6、発議第10号「
公立小中学校間格差の解消を図ることを求める決議について」を議題とします。
△
提案理由説明
○海老原功一議長 提案理由の説明を求めます。森亮二教育福祉委員長。 〔森亮二教育福祉委員長登壇〕
◎森亮二教育福祉委員長 発議第10号「
公立小中学校間格差の解消を図ることを求める決議について」を上程するに当たり、その経過を踏まえ、提案理由を申し上げます。 現在つくばエクスプレス沿線の新市街地地区には、平成27年4月開校の予定の小中学校併設校の建設が進められています。その規模は、市内の既存校と比べても最大規模であり、大きなランチルームや多数の特別教室、更衣室など、その内容も極めて充実したものとなります。その一方で、既存の小学校15校、中学校8校の現状に関しては、老朽化や広さに余裕がないなど、安全性や教育の質にも及ぶ施設面の課題、児童生徒数の偏在による課題などがあり、その改善を求める市民、議会内の声があります。 そのことを受け、我々教育福祉常任委員会では、本年1月20日、21日の2日間で市内の小学校5校、中学校3校の計8校を視察してまいりました。各学校では、普通教室を初めトイレなどの設備、特別教室、体育館、プールの現状について調査をしました。さらに、各学校長との意見交換を行い、学校現場の声も酌み取ってまいりました。以上のことを踏まえて、当常任委員会で協議を重ねてきた結果、本決議案を上程することとなりました。 これより案文の朗読をいたします。
公立小中学校間格差の解消を図ることを求める決議 つくばエクスプレス沿線整備の中心地となる新市街地地区に建設中の(仮称)おおたかの森小中学校併設校は、平成27年4月開校を目指して建設が進められており、本市としては実に30年ぶりの新設校となる。新設校に関しては、時代に合わせた最新の設備が整えられることから、児童生徒並びに保護者の期待も大きい。 一方、既存校23校に関しては、平成22年度に東葛地域の近隣市に先駆けて全小中学校の施設耐震化を実施したほか、児童生徒、保護者、議会からの強い求めに応じ、本年は既存の中学校に、来年は小学校の全教室にエアコンを設置することが計画されている。 しかしながら、既存校の現状について詳細を見てみると、建築年数が一番古いものに関しては昭和30年代中期であり、児童生徒の日常活動に悪影響を及ぼすような状況の施設もある。流山市の目指す「学ぶ子にこたえる、流山市。」を実現するために、関係当局並びに教育委員会は、下記の点に留意し、課題解決に向けた取り組みを具体化されたい。 記 1 施設の未改修の建築年数が50年を超える学校校舎の改修建替計画を早急に策定されたい。 2 既存23校の施設設備については、平成27年4月開校の小中学校併設校の施設設備と比較をしても遜 色のない環境となるよう努められたい。 3 学校は、児童生徒の日常生活と安全に関わることから、施設全般の老朽化対策について、計画を早 急に策定されたい。 以上、ここに決議する。 平成26年6月25日千葉県
流山市議会 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○海老原功一議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
△質疑
○海老原功一議長 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。
△委員会付託省略
○海老原功一議長 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第10号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第10号は委員会の付託を省略することに決定しました。
△討論
○海老原功一議長 これより討論に入ります。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 討論なしと認め、これをもって討論を終結します。
△採決
○海老原功一議長 これより採決します。 採決は、電子採決により行います。 これより発議第10号を採決します。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、発議第10号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
△発議第11号上程
○海老原功一議長 日程第7、発議第11号「
アスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう求める意見書について」を議題とします。
△
提案理由説明
○海老原功一議長 提案理由の説明を求めます。16番中川弘議員。 〔16番中川弘議員登壇〕
◆16番(中川弘議員) 発議第11号「
アスベスト被害者の早期救済・解決を図るよう求める意見書について」の提案理由を申し上げます。 アスベスト、石綿は、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性に非常にすぐれ、軽く安価であるため、奇跡の鉱物として重宝され、建設資材、電気製品、自動車、家庭用品等さまざまな用途に広く使用されてきた。しかしながら、その繊維の太さは髪の毛の5,000分の1と非常に細く、空中に飛散したアスベスト繊維を長期間吸引すると、肺の疾病である肺がんや中皮腫を引き起こすとされ、現在はその使用が原則禁止されている物質です。また、アスベストを使用した建物は今なお多く残り、その解体工事では、使用されていたアスベスト繊維が飛散し、新たな被害を生むことが指摘されています。 我が国におけるアスベスト被害の特徴は、建設資材として多く利用されたことから、製造業のみならず建設業従事者やその家族に広がっていることです。建設業は、多重下請構造であり、その従事者が多くの建設現場に関係していること、現場で着衣に付着したアスベスト繊維が家庭に持ち帰られ、家族にまで影響が及ぶこと、肺がんや中皮腫の発症までに非常に長い時間がかかることなどから、因果関係の証明が困難であり、労災認定の大きな足かせとなっています。 国は、石綿健康被害救済法を成立させたが、全ての
アスベスト被害者を救済するには今なお不十分と言わざるを得ない。よって、国に対し、
アスベスト被害者と遺族が生活できる救済の早期実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、問題解決を図るよう求める意見書を地方自治法第99条の規定により、衆議院議長、伊吹文明様、参議院議長、山崎正昭様、内閣総理大臣、安倍晋三様、厚生労働大臣、田村憲久様、環境大臣、石原伸晃様に提出するものです。 議員各位の御賛同、よろしくお願いをいたします。
○海老原功一議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
△質疑
○海老原功一議長 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。
△委員会付託省略
○海老原功一議長 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第11号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第11号は委員会の付託を省略することに決定しました。
△討論
○海老原功一議長 これより討論に入ります。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 討論なしと認め、これをもって討論を終結します。
△採決
○海老原功一議長 これより採決します。 採決は、電子採決により行います。 これより発議第11号を採決します。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、発議第11号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
△会議時間の延長
○海老原功一議長 本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめこれを延長します。
△発議第12号上程
○海老原功一議長 日程第8、発議第12号「
農業委員会の見直し等に対する意見書について」を議題とします。
△
提案理由説明
○海老原功一議長 提案理由の説明を求めます。19番小田桐仙議員。 〔19番小田桐仙議員登壇〕
◆19番(小田桐仙議員) 発議第12号につきましては、お配りをしております案分の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。
農業委員会の見直し等に対する意見書 安倍首相の諮問機関の一つである『規制改革会議農業ワーキング・グループ』が、今年5月14日、取りまとめた『意見』を発表した。その主な内容には、
農業委員会の公選制廃止と委員削減、株式会社の農地所有自由化に向けた取り組み、農業協同組合の事実上解体という「三点セットの改革案」となっている。 これに対し、全国農業会議所は「地域で営農に取り組み、地域の信頼の下に、地域に責任を持つ農業者の代表である農業委員の存在と活動が不可欠」という立場から、ワーキング・グループの『意見』に対し「地域の信頼で頑張っている農業委員の気持ちをそぐ理解しがたい内容だ」と批判している。その他にも「農業委員数大幅削減では一人の担当面積が広くなり、責任ある仕事ができなくなる」、「農業委員は、農家の民生委員のようなもの。選挙で選ばれるからこそ「地域の代表」という思いが生まれ、地域の実情がわかるからこその建議ではないのか。それがいらないというのなら、今後、誰がこの声を上げていくというのか」など現場から不安や疑念が広がっている。 現場の声を丁寧に聞き取り、農業施策に反映せず、「改革だから」と一方的に断行すれば、そのつけは身近な地域の荒廃だけにとどまらず、国土全体にも悪影響を及ぼしかねない。 よって政府に対し、規制改革会議農業ワーキング・グループの『意見』を政府の成長戦略に盛り込むことについて、現場の声を十分に聞き取り、見直すべき点は見直すなど慎重な対応と現場に無用な混乱を招かない対応を強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 2014年6月25日 衆 議 院 議 長 伊 吹 文 明 様 参 議 院 議 長 山 崎 正 昭 様 内 閣 総 理 大 臣 安 倍 晋 三 様 内 閣 官 房 長 官 菅 義 偉 様 内閣府特命担当大臣 稲 田 朋 美 様 (規制改革) 農 林 水 産 大 臣 林 芳 正 様 千葉県
流山市議会 皆さんの御賛同をお願いいたします。
○海老原功一議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
△質疑
○海老原功一議長 これより質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、これを許します。13番酒井睦夫議員。 〔13番酒井睦夫議員登壇〕
◆13番(酒井睦夫議員) 質疑の通告書に従って端的に質疑をさせていただきます。 ちょうどタイミングよくといいますか、昨日政府の成長戦略が発表になりまして、その中で岩盤規制という言葉を使って3つの分野で打破していくという、その3つの分野のうちの一つが農業分野ということで、ちょうどその発表になった翌日、この質疑をさせていただくというタイミングが非常によかったと思うのですが、そこで通告書の1番はまさにその政府の成長戦略に掲げていることと同じです。 読み上げます。1番、規制改革会議が提案している農協改革、全中、全農、単協等に対してどのような評価をしているのか。これは、御案内のように、農協改革といった場合、いろんな改革があるのですが、全中は政治団体の色彩が強いので廃止する。全農は株式会社にする。それから、単位農協については、いろんなことをやっていますが、その中から金融関係、俗に言う銀行のような仕事、それから保険のような、共済と呼んでいますが、その分野を切り離すというような改革案になっています。もちろんこれは政府与党の中でも反対意見が多いですから、5年くらいをかけて農業者の意見を聞きながら決めるという提案になっておりますが、この案に対しては小田桐議員はどのような見解をお持ちなのかお尋ねいたします。 2番目、
農業委員会の現状は問題がないという認識なのか、問題があるとすれば、どこが問題かと。つまり
農業委員会については、1つは選び方の問題で、今流山市でいえば、9人が選挙で選ばれて、それから議員枠が4名、それから業界団体枠が3名ということで16名になっていますが、選挙といっても、全国自治体を見ても、9割以上は選挙はやっていない。無投票。流山市でも選挙はやったことがないということで、この制度は形骸化してしまっている。だから、これを改革ということを言われているわけですが、その選び方の問題と、もう一つは、
農業委員会の仕事は、土地の権利の移動と、それから転用、そういうことに大きく許認可権を持ってかかわってきている。この
農業委員会の仕事そのものについてどういう評価をされているのか、意見書の中でも触れておられますけれども、改めてまとめてこの2点についてお考えを聞かせていただきたいと思います。 それから、3つ目、競争力のある農業を実現するための改革案を持っているか。このままでは、日本の農業は衰退の一途で、やがて消滅してしまうという危機感から、成長戦略という中で位置づけられているわけですが、成長させるために、競争力ある農業にするためのアイデアをお持ちであれば、それを述べていただきたい。 以上3点、お願いいたします。
○海老原功一議長 提案者の答弁を求めます。19番小田桐仙議員。 〔19番小田桐仙議員登壇〕
◆19番(小田桐仙議員) それでは、酒井議員からの3つの御質疑にお答えをしたいと思います。 まず、規制改革会議が提案している農協改革に対してどのような評価をしているのかについてお答えします。まず、端的に言えば、これらの規制改革会議の答申どおり、意見どおりの改革が進められたら、組織的な弾力を失って、細分化をされて、これら全中、全農、単位農協は解散を余儀なくされてしまうのではないかと考えています。全中、全農であれ、この世の中のさまざまな組織には、問題がないとか課題がない組織はないと思います、多かれ少なかれ。ただ、それらはその中に議決権を持つ組合員やその中で働く職員自身が自主的に改革をしていくとか、それらの方々の意見を十分踏まえた上で、規制改革会議の議論とその中の農民、農家、農業関係者、全中や全農、単位農協で働いている職員の意見を踏まえて改革を進めていくべきものではないかと感じています。 私も仙台のほうに震災ボランティアに伺いましたが、その中では、被災をされたイチゴ農家は義援金よりもJAの共済金の支払いが早かったとおっしゃっていましたし、実際調べてみますと、東日本大震災で支払われた共済金、総額2兆円余りのうち45%の9,000億円はJAの共済から支払われていますので、先ほど安倍首相が岩盤規制だと言われましたが、まさにたった一人の農家とも、ともに血と汗と涙を流してきた長い歴史を培ってきたからこそ、絶大なる農家の方々からの信頼があるからこそ、政府も岩盤規制と言わざるを得ない存在になっているのではないかと感じています。 それと、
農業委員会の現状に問題はないという認識か、問題があるとすれば何かという御質疑の中で、選挙の形が形骸化しているのではないか、その選び方の問題や
農業委員会が果たすべき役割への見解を求められましたので、端的に言えば重要で、流山市の農家、農民の暮らしの安定と農業の発展と本市の農業政策にとって欠かすことができない存在が
農業委員会だと思っています。ただし、ここも先ほどの全農や全中で言いましたように、問題か一切ないのかといえば、そんなことはないだろうと。それを一つ一つみんなの力で改革をしていけばいいかなと思っていますし、今はただただ農業委員の諸先輩方の発言を聞き、姿勢に学び、農家の皆さんや農業政策にかかわっている各関係団体の皆さん方の姿に学んで、流山市の農業の明るい未来を開く一助になれればなと思っていますし、問題があると思って先入観で
農業委員会を見てしまうことよりも、素直に謙虚にひたむきに農業委員の皆さんの頑張っている姿をお聞きをさせていただいて、私も粉骨砕身頑張らなければいけないなと思っています。 あと、競争力のある農業を実現するための改革なのですけれども、すごくグローバルなというか、大きな話ですね。どこの誰と競争するのかということも不明ですし、本市のような都市農業と中間山地の農業とも違いますし、高齢化、担い手不足、不耕作農地の拡大という現状を見たときに、ましてや私は予算権のない一議員ですから、私の改革案を示して、どこまでそれが具体的なのかということで、非常に難しい御質疑だなと思いますけれども、まずは農家の方々が抱えている課題に真正面から向き合うことが一議員としてできることかなと思いますし、今回皆さんにお認めいただいた
一般会計補正予算(第2号)につきましては、国の政策ですけれども、雪害対策として農業支援が盛り込まれていて…… 〔何事か呼ぶ者あり〕
◆19番(小田桐仙議員) よろしいですか。不規則発言ですか。
一般会計補正予算(第2号)で雪害対策として農家の方々の被害対策が盛り込まれていますので、こういうところをもっと拡大ができればなと個人的には思っています。 以上です。
○海老原功一議長 13番酒井睦夫議員。 〔13番酒井睦夫議員登壇〕
◆13番(酒井睦夫議員) まるで農業委員のような立派な御答弁をいただきましてありがとうございます。端的に具体的な質疑を2問だけさせていただきます。 まず、全中とか全農の改革を言われているのは、農協の職員に聞いても、彼らは守るということは決まっているのですが、根本は農家さんがどう思っているかということが一番大事で、農家に言わせれば、全中は要らないという声が圧倒的に多いというふうに言われています。それで、この農業改革をするに当たって、小田桐議員はこれから農業委員ですから、頻繁に接点があるわけですけれども、今まで農家さんの意見を聞かれたことはあるのか、この農協改革を初めとする
農業委員会の改革全てを含めて。農家さんの意見を聞かれて、どういう自分の意見を持つようになったのかということと、もう一点は、最後のところで競争力ということを私は言いましたが、具体的な質疑をさせていただくと、今民間企業が農業をやろうとすることにいろいろハードルがあってなかなか難しい。そこで、農業生産法人が簡単に土地を持てるとか農業生産法人に簡単に企業が参入できるとか、そういうことが今言われているわけですが、具体的に出てきているのは、イオングループとか、それからワタミグループとか、そういったところが子会社を使って農業生産法人をつくって野菜をつくろうというようなことを今やっていますね。そういう民間企業が農業の分野に参入して農業生産法人をもっとつくりやすくしてそういう農業に参入させてやろうという、この動きに対してはどういう見解をお持ちなのかお聞かせください。
○海老原功一議長 答弁を求めます。小田桐仙議員。 〔19番小田桐仙議員登壇〕
◆19番(小田桐仙議員) それでは、2問お答えいたします。 全中については、要らないのではというのが農家の主な意見であり、そういう農家の声を聞いたことはないのかということについては、あるかないかで言えば、ありません。私も15年間市議会議員をやらせていただいて、選挙のたびに農家の方ともお話をさせていただきますが、この組織は外から見て要らないよというふうなことを余り聞かないなと。それよりも、農家の方は本当に実直で、目の前にある農地を一生懸命、本当に朝から晩というか、手塩にかけて先祖代々守って受け継いできている方々ですので、その方々からの全中は要らないと切り捨てるような話は余りないのではないかと思います。また、問題があれば農協を通じて意見を上げているのではないかというふうに思って受けとめています。 それと、株式会社やさまざまな生産法人についての参入のあり方については、酒井議員がそういう御意見があれば、酒井議員がまた9月議会に意見書を出していただいて、その場で文書できちんとした議論ができればいいのではないかと思いますし、酒井議員の知っている教養の範囲と私の知っている範囲には差があると思いますので、ここで軽々に個人的な意見を述べる場ではないのかなと思っています。
○海老原功一議長 これをもって質疑を終結します。
△委員会付託省略
○海老原功一議長 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第12号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第12号は委員会の付託を省略することに決定しました。
△討論
○海老原功一議長 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、これを許します。13番酒井睦夫議員。 〔13番酒井睦夫議員登壇〕
◆13番(酒井睦夫議員) 発議第12号「
農業委員会の見直し等に対する意見書について」に反対の討論をさせていただきます。
農業委員会等に関する法律が施行されたのは戦後間もない昭和25年です。その後、長きにわたり我が国農業を導いてきた基本となる法律ですが、反面農業は近年衰退の一途をたどってきたことも事実です。TPPという外圧もあり、日本の農業はかつてない危機的状況にあります。 本年6月13日、規制改革会議は第2次答申書を政府に提出しました。この中で、農協改革については、全中の廃止、全農の株式会社化、単位農協から金融や共済部門を分離するなど、大胆な提言となっています。今後5年かけて農協関係者を中心に検討することを前提にした大胆な問題提起です。
農業委員会については、本来の業務が土地の権利移動と転用の許認可であり、農地の売買や農地転用にかかわってきました。昨今は、耕作放棄地対策や農地中間管理機構への土地集積のための役割が期待されています。また、民間企業が農業分野によりスムーズに参入するために、農業生産法人設立の規制緩和も検討されています。これらは全て農業の経営規模の拡大、6次産業化等による活性化を目標としており、農業の生き残りのための競争力強化を目指すものです。
農業委員会のこうした改革の中で、農業委員の選挙のあり方も改革案の一部として挙げられています。農業委員は、平均すると1自治体20名程度ですが、本市の場合は16名です。議会推薦4名、JAなど団体推薦3名、計7名が選任され、ほかに選挙で選ばれる委員が9名となっています。しかし、どこの自治体でも9割以上が選挙がなく、無投票であり、本市においても選挙をしたことはありません。つまり制度が形骸化しています。 改革案では、団体枠や議会枠を廃止し、首長が委員を選任し、議会同意を条件とするという案になっています。委員の過半は認定農業者から選ぶなどの条件がついています。農業委員の選び方や人数を変えることは大きなテーマではありますが、見直しの時期に来ていることも確かですから、ほかの改革案同様、今後検討すべきものと判断します。今提起されている農業の改革案は、たたき台として今後農業者の意見を十分聞きながら検討すべきで、反対の意見書を出すことには反対です。 以上です。
○海老原功一議長 これをもって討論を終結します。
△採決
○海老原功一議長 これより採決します。 採決は、電子採決により行います。 これより発議第12号を採決します。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成少数であります。よって、発議第12号は5対21をもって否決されました。
△発議第13号上程
○海老原功一議長 日程第9、発議第13号「消防団員の安全と団員の確保強化を求める意見書について」を議題とします。
△
提案理由説明
○海老原功一議長 提案理由の説明を求めます。14番宮田一成議員。 〔14番宮田一成議員登壇〕
◆14番(宮田一成議員) 発議第13号につきましては、案文の朗読をもって提案理由とさせていただきます。 消防団員の安全と団員の確保強化を求める意見書 東日本大震災において254人の消防団員が犠牲になったことを教訓として、消防団活動の安全対策をより強化することが求められている。 しかし、海岸沿いや津波の遡上による被害が想定される658市町村のうち、津波災害時の消防団活動の安全管理について定めたマニュアルが策定済みの自治体は全体の約2割にとどまっている。また、全国の水門・陸閘2万7,000基のうち現在、開閉が自動化されているものは1,429基(5.3%)にすぎず、地方任せになっていることからも、今後も国の継続的な支援が欠かせない。 この間、議員発議により平成25年12月、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が公布及び施行された。その結果、本市消防団員に関係する『千葉県市町村非常勤消防団員退職報償金条例』が今年5月に大幅に改善されるなど成果を上げつつも、少子高齢化の進展、被用者の増加、地方公共団体の区域を越えて通勤を行う住民の増加等の社会経済情勢の変化などから、消防団員の確保は難しい現状である。 「勤務中の火災緊急出動要請にも応えたいが、職場の状況を考慮すると出動しづらい。ジレンマを抱える」、「事業所内で気軽に団員を増やせない」、「大災害時、遺体発見や搬送などによるPTSD(心的外傷後ストレス障害)等で通院し、就業に支障が出ている団員もいると聞いている。そういう場合、家族に迷惑がかかる」という団員の本音や心配、苦労を加味したきめ細かい対応の継続・拡大が国・地方自治体に欠かせない。 よって、国及び千葉県に対し、以下の支援を強化するよう求める。 記 1 少なくとも約7,000基の比較的規模の大きな水門については、期限を決めた自動化・遠隔操作化を 図るための支援をさらに強化すること。 2 地方交付税措置されている消防団員の報酬及び出動手当について、実際の支給額が地方交付税単価 を下回っている市町村が全体の8割にも及ぶことから、団員報酬に対する交付税措置の在り方や、消 防個人年金や消防団員福祉共済弔慰金制度の充実も含めた処遇改善へ国及び千葉県は引き続き取り組 むこと。 3 消防団協力事業所に対する事業税の減免措置や入札参加における優遇措置、商業部門における支援 策など全国の自治体や地域独自の努力が始まっている。情報発信にとどめず、財政支援や制度創設も 含め国及び千葉県の取り組みを強化すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 2014年6月25日 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 総 務 大 臣 新 藤 義 孝 様 国土交通大臣 太 田 昭 宏 様 経済産業大臣 茂 木 敏 充 様 千 葉 県知事 森 田 健 作 様 千葉県
流山市議会 なお、案文の項目第1項については、本市内に存在するものではございませんが、東日本大震災において、手動の水門を閉める活動などに伴い、多くの消防団員が
殉職されたことを念頭に提起させていただいております。 議員各位の御賛同をお願いいたします。
○海老原功一議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
△質疑
○海老原功一議長 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。
△委員会付託省略
○海老原功一議長 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第13号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第13号は委員会の付託を省略することに決定しました。
△討論
○海老原功一議長 これより討論に入ります。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 討論なしと認め、これをもって討論を終結します。
△採決
○海老原功一議長 これより採決します。 採決は、電子採決により行います。 これより発議第13号を採決します。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、発議第13号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
△発議第14号上程
○海老原功一議長 日程第10、発議第14号「
学校教育法及び
国立大学法人法の一部改正に反対する意見書について」を議題とします。
△
提案理由説明
○海老原功一議長 提案理由の説明を求めます。24番乾紳一郎議員。 〔24番乾紳一郎議員登壇〕
◆24番(乾紳一郎議員) それでは、日本共産党を代表して、発議第14号「
学校教育法及び
国立大学法人法の一部改正に反対する意見書について」、案文の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。
学校教育法及び
国立大学法人法の一部改正に反対する意見書
学校教育法は、「大学の自治」を保障するため、国公私立のすべての大学に「重要な事項を審議するため教授会を置かなければならない」(第93条)とし、大学運営に欠かさない様々な事項に対する教授会の審議権を定めてきた。 しかし、「教授会で議論する『重要事項』の範囲を限定的なかたちで」、「教授会は、教育・研究に関する学長の諮問機関とする」という日本経団連や経済同友会からの要望を受け、安倍内閣は、
学校教育法及び
国立大学法人法の一部改正法案を国会へ提出した。 法案では、教育研究費の配分、教員の業績評価、教員採用などの人事、学生の身分など、これまでは教授会が決定してきた重要事項を、「教授会は学長が必要と認めるものについて意見を述べる」に変更される。つまり、必要としない場合は、教員の意見も聞かず、トップにたつ学長の独断で運営できるしくみが導入されている。 しかも学長選考は、選挙にもとづき選ぶという民主主義の土台を崩し、文部科学省が平成25年11月発表した『国立大学改革プラン』に沿った学長像が優先され、学長選挙が形だけのものになりかねない。 これでは、「学長に気に入られる研究」、「国の政策に批判的な立場の研究者は採用しない」など、学長の顔色をうかがう風潮が学内にはびこることが懸念され、大学から教育研究の自由や多様性が失われかねない。 学問研究と教育は、社会の未来をささえる大切な営みであり、大学は、教育研究を通じて社会の進歩に貢献すべき国民共有の財産である。国がなすべきは、大学自治を壊す仕組みではなく、「学問の自由」を保障し、大学の多様な発展に必要な条件整備を行うことである。 よって国に対し、
学校教育法及び
国立大学法人法の一部改正を行わないよう求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 2014年6月25日 衆 議 院議長 伊 吹 文 明 様 参 議 院議長 山 崎 正 昭 様 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 内閣官房長官 菅 義 偉 様 文部科学大臣 下 村 博 文 様 千葉県
流山市議会 議員各位の御賛同をお願いします。
○海老原功一議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
△質疑
○海老原功一議長 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。
△委員会付託省略
○海老原功一議長 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第14号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第14号は委員会の付託を省略することに決定しました。
△討論
○海老原功一議長 これより討論に入ります。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 討論なしと認め、これをもって討論を終結します。
△採決
○海老原功一議長 これより採決します。 採決は、電子採決により行います。 これより発議第14号を採決します。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成少数であります。よって、発議第14号は5対21をもって否決されました。 暫時休憩します。 午後 5時05分休憩 午後 5時07分再開
○海老原功一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△日程の追加
○海老原功一議長 お諮りします。 本日、森亮二教育福祉委員長から発議第15号「手話言語法制定を求める意見書について」が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第15号は日程に追加し、議題とすることに決定しました。 なお、以下の日程は順次繰り下げますので、御了承願います。
△発議第15号上程
○海老原功一議長 日程第11、発議第15号「手話言語法制定を求める意見書について」を議題とします。
△
提案理由説明
○海老原功一議長 提案理由の説明を求めます。森亮二教育福祉委員長。 〔森亮二教育福祉委員長登壇〕
◎森亮二教育福祉委員長 議長より御指名をいただきましたので、発議第15号「手話言語法制定を求める意見書について」は案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。 手話言語法制定を求める意見書 手話とは、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。 しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。 2006年(平成18年)12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。 障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011年(平成23年)8月に成立した「改正障害者基本法」では、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。 また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを多くの国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話を学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。 よって、政府と国会が下記事項を講ずるよう強く求めるものである。 記 手話が音声言語と対等な言語であることを多くの国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法」を制定すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年6月25日 衆 議 院議長 伊 吹 文 明 様 参 議 院議長 山 崎 正 昭 様 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 厚生労働大臣 田 村 憲 久 様 千葉県
流山市議会 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○海老原功一議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
△質疑
○海老原功一議長 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。
△委員会付託省略
○海老原功一議長 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第15号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第15号は委員会の付託を省略することに決定しました。
△討論
○海老原功一議長 これより討論に入ります。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 討論なしと認め、これをもって討論を終結します。
△採決
○海老原功一議長 これより採決します。 採決は、電子採決により行います。 これより発議第15号を採決します。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、発議第15号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
△日程の追加
○海老原功一議長 お諮りします。 本日、松田浩三総務委員長から発議第16号「
集団的自衛権の憲法解釈に慎重な協議を求める意見書について」が提出されました。この際、これを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第16号は日程に追加し、議題とすることに決定しました。 なお、以下の日程は順次繰り下げますので、御了承願います。
△発議第16号上程
○海老原功一議長 日程第12、発議第16号「
集団的自衛権の憲法解釈に慎重な協議を求める意見書について」を議題とします。
△
提案理由説明
○海老原功一議長 提案理由の説明を求めます。松田浩三総務委員長。 〔松田浩三総務委員長登壇〕
◎松田浩三総務委員長 議長より御指名をいただきましたので、発議第16号「
集団的自衛権の憲法解釈に慎重な協議を求める意見書について」は案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。
集団的自衛権の憲法解釈に慎重な協議を求める意見書 安倍首相は去る5月15日の共同記者会見で、これまでの憲法解釈の下でも
集団的自衛権の行使が可能となる立法措置を検討すると述べられ、関連法の改正を急ぐ考えを示した。 これを受けて、5月20日午前「安全保障法制整備に関する与党協議会」の初会合が国会内で開かれ、
集団的自衛権行使などの憲法解釈の見直しを巡る議論が始まった。 新聞報道によると、武装集団に離島占拠などのグレーゾーン事態をはじめ、国連平和維持活動(PKO)で自衛隊が自衛隊が民間人を助ける「駆けつけ警護」などの国際協力、
集団的自衛権を含む武力行使に当たる行動等の順で協議を進めることで合意がなされたとのことである。 特に、初会合の席上では、国民の命と暮らしを守るために隙間のない法整備をするため、今までの憲法解釈でできることを整備し、同時に憲法解釈を変えることの可否も検討したい。また、安全保障に関する法制を見直していくので、国民の理解を得ながら進めていきたいと語られている。 安倍首相は私的懇談会である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」からの報告書の提出を受けた後、首相自ら記者会見し、6月中旬には新たな憲法解釈を閣議決定した後、秋の臨時国会には関連法案を提出し、年末に改定の期限が到来する日米防衛協力のための指針(ガイドライン)に閣議決定を踏まえた新たな内容を盛り込みたいとの意向も報道されている。 よって国においては、
集団的自衛権の行使の容認について、国民の民意が最も大事な要件であることから、公開性や透明性を確保しながら、慎重な協議を重ねるよう求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年6月25日 衆 議 院議長 伊 吹 文 明 様 参 議 院議長 山 崎 正 昭 様 内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 防 衛 大 臣 小野寺 五 典 様 千葉県
流山市議会 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○海老原功一議長 以上をもって提案理由の説明は終わりました。
△質疑
○海老原功一議長 これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。
△委員会付託省略
○海老原功一議長 お諮りします。 ただいま議題となっております発議第16号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、発議第16号は委員会の付託を省略することに決定しました。
△討論
○海老原功一議長 これより討論に入ります。 討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 討論なしと認め、これをもって討論を終結します。
△採決
○海老原功一議長 これより採決します。 採決は、電子採決により行います。 これより発議第16号を採決します。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員は賛成のボタンを押してください。 ボタンの押し忘れはありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 押し忘れないものと認めます。 確定します。 賛成全員であります。よって、発議第16号は26対ゼロをもって原案のとおり可決されました。
△所管事務の継続調査の件
○海老原功一議長 日程第13、「所管事務の継続調査について」を議題とします。 各常任委員会委員長から、委員会の調査事項について、
流山市議会会議規則第111条の規定により閉会中の継続調査の申し出がありました。 その内容としては、
流山市議会委員会条例第2条で規定されているそれぞれの常任委員会が所管する事項となっております。 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○海老原功一議長 異議なしと認めます。よって、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続調査を実施することに決定しました。
△市長の発言
○海老原功一議長 以上をもって今期定例会に付議された案件は全て議了しました。 閉会に当たり、市長から特に発言を求められておりますので、これを許します。井崎市長。 〔井崎市長登壇〕
◎井崎義治市長 特にお許しをいただきまして、一言御挨拶申し上げます。 去る6月5日に開会いたしました本定例会も、本日をもちまして延べ21日間にわたる会期を終え、ここに閉会を迎えることになりました。この間、議員各位には慎重なる御審議をいただきました結果、議案第27号及び議案第40号の2件を除き、本日追加提案いたしました人事議案も含め、その他の議案はいずれも原案のとおりお認めをいただき、ありがとうございました。 本会議並びに各委員会の席上で皆様から頂戴しました御意見、御提言を真摯に受けとめ、今後の行政運営に当たってまいります。特に小中学校併設校に係る財産の取得議案については、引き続き安全を最優先とした取り組みを行い、平成27年4月の開校を目指すには、早い時期に改めて議会の皆様に御審議をお願いしたいと考えておりますので、どうぞ御理解、御協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 ここでこの場をおかりして新たに締結した災害時の応援協定について申し上げます。去る6月16日、本市と柏市に営業所があるミナト流通サービス株式会社との間で災害や水質事故発生時における飲料水の緊急輸送に関する協定書を締結いたしました。災害時における応援協定の締結は、本市にとって今回が59件目となります。引き続き市民の安心安全を確保するため、災害時における各種応援協定の締結に向け努力してまいります。以上で報告を終わります。 結びに、いよいよ梅雨本番の時期となりますので、議員各位には健康に十分御留意いただき、ますますの御健勝をお祈り申し上げ、閉会に当たっての挨拶といたします。ありがとうございました。(拍手)
○海老原功一議長 これをもって、平成26年
流山市議会第2回定例会を閉会します。 お疲れさまでした。
△午後5時23分閉会...